言わなければならない事は言わないと前には進まない

生活する中において言わなければならない事や、他の記事で共感したことなどを中心に。今その時の思いを表す。

BL 山本太郎の手紙は単なる私信に過ぎず。請願ですらない。

2013-11-04 09:54:36 | 言いたいことは何だ
八木啓代(やぎのぶよ ←検察審査会や最高裁など、小沢一郎を葬ろうとする日本の四方に対して異議申し立てを続けるラテン歌手)さんも、次のように述べて、山本太郎のお手紙、それが何か? ということでございます。






要点をざっと挙げておく。




山本太郎の手紙は直訴ではない。訴状でないのだから。
単なる私信に過ぎない。
請願ですらない。請願であっても問題ない。憲法16条で保証された権利。


主権回復の日に万歳三唱したり、オリンピックに皇族を巻き込んだりのほうが、よほど政治利用。


山本太郎をこんなことで議員辞職に追い込んではいけないし、そんなことすれば日本は世界の笑い者になる。天皇陛下はそんなことを望んではいないはず。




http://nobuyoyagi.blog16.fc2.com/blog-entry-701.html


(引用開始)

あの、皆さん、請願て何かご存じですか?



  一夜明けても、Twitterのタイムラインが山本太郎ネタで埋め尽くされているので、ブログでちょっとコメント。 まあなんか自民党の下村文科相とかが、田中正造を例に出して、「田中正造が(明治天皇に)直訴して大問題になったことに匹敵するようなこと。こういうことを安易に看過するようなことがあってはならない。非常に重いことだ」から、「議員辞職ものだ。政治利用そのものだ」とか騒いだそうで。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131101-00000519-san-soci


小出助教「被ばく支援をやらない自民党こそ批判されるべき。山本太郎議員はひるまないでほしい」

2013-11-04 09:42:37 | 言いたいことは何だ
小出助教「被ばく支援をやらない自民党こそ批判されるべき。山本太郎議員はひるまないでほしい」
 
本日の東京新聞特報で山本太郎議員の陛下に手紙問題について取り上げてます。


「陛下に手紙」山本議員に集中砲火 自民は「政治利用」常習犯なのに。



現代の田中正造か、単なる勘違い男か。脱原発運動で知られる山本太郎参院議員(無所属)が秋の園遊会で天皇陛下に手紙を手渡した問題。自民党は「皇室の政治利用」「議員辞職ものだ」とバッシングに躍起だが、自民党政権は政治利用の常習犯ではないのか。支持者の間では、福島事故の現状を憂う手紙の内容を支持する声が根強い。



中略    今回の山本氏の行動にはいろいろと問題がありそうだが、そもそも自民党に批判する資格はあるのか。慶応大の小林節教授(憲法学)は「山本氏の行動は論外だが、自民党政権は長年、天皇や皇室を政治利用してきた常習犯。反省のない自民が批判する資格はない」と痛烈に皮肉る。


天皇の政治利用を禁じる根拠は憲法だ。天皇は象徴で、国事行為のみを行い、国政に関する権能を有しないと規定する。そこから天皇が政治活動に関与せず、政治に利用しないことが導かれる。ところがどうだ。安倍政権は、沖縄の住民の思いを無視して強行した「主権回復の日」の式典(4月)に天皇、皇后両陛下を招いた。反対論もあった東京五輪招致活動をめぐっては、皇太子さまが国際オリンピック委員会(IOC)の評価委員長らの表敬を受けたり、IOC総会に高円宮妃久子さまが出席したりして物議を醸した。「自民は政治利用してもいいが、他はダメというのは、ご都合主義だ。自民の政治利用が、山本氏を誤解させた面もあるのではないか。反省すべきは自民だ」(小林氏)


山本氏と元衆院議員の田中正造を重ね合わせる見方もある。田中は1901年、足尾銅山の鉱毒被害を訴えるべく明治天皇への直訴を試みた。田中は警官に止められ、直訴は未遂に終わるが、世論の関心を向けさせることには成功した。皇室に詳しい所功・モラロジー研究所教授は、戦前との違いについて「旧憲法下では、統治権の総攬(そうらん)者として天皇陛下が判断すれば、政策を実行できる仕組みだったが、現憲法ではそれを否定している」と解説する。


だからこそ山本氏に苦言を呈する。「国会議員は政治利用を禁ずる現憲法を率先して守らなければならないのに、それができなかった」
2004年の園遊会では、東京都教育委員だった棋士の故米長邦雄氏が「学校で国旗を揚げ、国歌を斉唱させるのが仕事です」と胸を張って見せたところ、陛下が「強制になるということでないことが、望ましいですね」と答えたことが話題になった。


所氏は「周囲が、天皇陛下に政治性を帯びさせている。陛下には、政治性を帯びないようにする自覚があり、国会議員も国民もその気持ちを酌み取る必要がある」と説く。原発事故の現状をつづったとされる手紙の内容についてはどうか。


福島県郡山市の子ども支援団体「スリーエー郡山」代表で、2児の母親でもある野口時子さん(48)は「福島はもう忘れられていると感じていただけに、思いを代弁してくれた。目の前に陛下がいらしたら、自分でも言ったかも」と支持した。参院選で山本氏に激励の色紙をおくった小出裕章・京都大原子炉実験所助教もエールを送る。


「被ばくしている子どもをあらゆる手段で助けなければという思いだ。やむにやまれぬ気持ちは理解できる。田中正造の直訴に近い。被ばく支援をきちんとやっていない自民こそが批判されるべきだ。自民は彼を抑え込もうとしているが、ひるまないでほしい」とはいえ、山本氏に政治的な黒星が付いたことは間違いない。


小枝義人・千葉科学大教授(現代日本政治)は「国会議員が政策を実現する手段は、天皇陛下ではない。国会で仲間をつくって地道に努力しなければ、実現できない。国会議員が闘う場は、国会だ。場外で攻撃される材料をつくってつぶされたら、逆に山本氏に託した有権者への裏切りになる」と注文する。
 

石牟礼さんも皇后陛下にお手紙出してたよ

2013-11-04 00:45:53 | 言いたいことは何だ
JANJANBlogで三上英次さんが書いていることが、今回の見方の見本なんじゃないでしょうか。
http://www.janjanblog.com/archives/102705
 
(引用開始)
 

“直訴”に雄弁 “被曝”に沈黙 ―問われる“議員の資格”―





三上英次
 中国の古典『孟子』には、よく知られる〈性善説〉のエピソードが書かれている―「いま、ふと幼い子どもが井戸に落ちかかっているのを見かけたら、誰でもハッと思うだろう。その時の心情は、子どもを助けてその両親と交際しようとするためでも、まわりからほめてもらおうとするためでも、子ども見殺しへの悪評を恐れるためでもない」
 それに似せて、こんな想像をしてみた――「ある秋晴れの日に、年嵩(としかさ)の男性と若い男性が向き合ってお茶を飲んでいる。ふと、その青年が視線をあげると、そこから250メートルほど離れたところで、子どもが池に落ちて助けを求めているのが目に入った。彼は、とっさに相手の男性に、背後を指差し、その急難を知らせようとする」

 山本太郎議員(38)の“手紙手渡し”行為への批判が、メディアを通して伝わって来る。中には、“憲法学者”を自認する大学教授の発言を紹介して、たいそうな憲法論議になっているものすらある。
 おそらく、山本議員にすれば、たとえ相手が誰であれ、相手の背後―つまり相手からは見えにくい死角の場所―で、誰かが転んだり溺れそうになっていたりしているのを見かけたら、それについて知らせたいという気持ちがあっての行動だったと推察する。
 今回はたまたま、それが人々の集まる場所から250メートル離れた池や川ではなく、およそ250キロメートル離れた放射能汚染地域でのできごとであったというに過ぎない(但し、この…ある種の“政治的タブー”をことさら園遊会という場でふれたことで、“政府関係者”らの怒りを倍増させたという事情もあるだろう)。

 今年9月、台風で増水した川に流された小学4年生男児を、中国人留学生が自ら川に飛び込んで助けた一件があった。3年前に来日した厳俊さん(26)は、男児を川中から岸に押し上げられず、いったんは自ら岸にあがり、今度はロープを身に巻いて、再び濁流に飛び込んだ。無事に男児を救い上げたあとの厳俊さんの言葉が何ともすがすがしい――「人命を助けるのに国籍は関係ない」。その厳俊さんに、政府は紅綬褒章を授与する予定だという。
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水俣問題について石牟礼道子さん(86)のことを伝える記事(2013年10月25日付朝日新聞)
 若者は、いつの時代にも理想を掲げ、それに向けて些か勇み足をしがちである。「若気の至り」とはよく言ったものだ。そして、そういう血気盛んな行為を、あたかも鬼の首でも取ったかのように、世渡りだけうまくなった無能の人たちがあげつらうのもまた、世の常である。ただ、今回の騒動を多少なりとも好意的に解釈すれば、それは「理想に向かってまっすぐに物が言える若者」への形を変えたジェラシーであるのかもしれない。

 11月1日、毎週金曜日の官邸前抗議行動に合わせて、文部科学省前では〈ふくしま集団疎開裁判の会〉の集会が持たれた。その中で、「原子力資料情報室」会員の男性は、
   ○ 賠償の地域がきわめて狭いこと
   ○ 賠償の対象も限定されていること
   ○ 賠償の金額も低いこと
   ○ 実際の賠償の支払いも先延ばしにしていること
   ○ 賠償手続きがことさら煩雑にされていること
 などを挙げて、東電の姿勢を厳しく批判した。
 「たとえば、2000万円で建てたいなかの家があります。いなかの2000万円の家ですから、2世帯、3世帯で住めるわけです。ところが、その賠償額がわずか400万円程度というケースがあります。住んでいる家を放射能だらけにされて、わずか2割程度の賠償しかしない…これでは生活は再建できません」
 さらに男性は、「被害者が損害及び加害者を知ったときから3年で時効消滅する」という民法の規定(724条前段)により、原発事故の被害者らの損害賠償請求権が無くなる可能性にも言及した。
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11月1日(金) 文部科学省前にて (撮影…三上英次 以下、同じ)
 また、「原子力損害賠償紛争解決センター」なる機関が「センターは、原子力事故の被害者からの原子力事業者に対する損害賠償請求について、円滑、迅速、かつ公正に紛争を解決することを目的として設置された紛争解決機関です」と謳(うた)いつつ、実際には被害者らが細かい領収証などを求められて、泣き寝入りせざるを得なくなっている実態も男性は訴えた。
 さらに別の女性からは、福島県産の食材を半ば強制的に給食で食べさせられることに母親が意見を言うと、親が担任に呼ばれて「あなたの言うことは理解できない」と諭されたり、「除染してある」という理由で子どもたちが校庭での草むしりをさせられたりしている現状も紹介された。

 今回の“手紙手渡し”問題で、「立場や身分は一度横に置いて思いを伝えたかった」という山本議員のコメントに、世耕弘成官房副長官は「誰でもわかる、やってはいけないこと。議員の資格はない」と述べたという。
 冒頭に引用した『孟子』では、続けて、人をあわれむ心を持たない者、善を行わないことを恥じない者、是非の判断が出来ない者などを「人ではない」と断じている。これだけの子どもたちへの健康被害、〈いのち〉への危機が憂慮される中で、問題を“手紙手渡し”に矮小化し、根本にある〈いのち〉の問題には沈黙を続ける多くの議員たち。世耕官房副長官の言う…「誰でもわかる、やってはいけないこと」、「議員の資格はない」というのは、実はそれらの沈黙する議員たちのことを指しているのだろうか――。
(了)

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今年から始まった「創エネ・あかりパーク2013-光とコラボのグランドフェスタ-」(於上野公園)で、風力発電が体験できるという「経済産業省」テント (同フェスタは10月31日~11月4日まで開催。主催が「〈創エネ・あかりパーク2013〉実行委員会」、共催が「経済産業省」と「環境省」である。同フェスタには「被災地応援テント」も設営されている) 
  《関連サイト》
◎ 「ふくしま集団疎開裁判の会」
 同会の「子どもの緊急避難を求める署名」は10月末現在で9000筆に届く勢いであるという。
 http://www.fukushima-sokai.net/
◎ 東電の損害賠償踏み倒しは許されない!
http://onndannka.cocolog-nifty.com/blog/2013/10/post-3355.html
◎「原子力損害賠償紛争解決センター」(文部科学省所管)
http://www.mext.go.jp/a_menu/genshi_baisho/jiko_baisho/detail/1329118.htm
   
  《関連記事》
◎「ふくしま集団疎開裁判の会」、避難プロジェクト立ち上げへ
 http://www.janjanblog.com/archives/97334
◎ 被ばくし続ける子どもたち ―交通事故のたとえ―
 http://www.janjanblog.com/archives/85872
    
    
     
     
※本記事に対するご意見・お問い合わせは下記まで
pen5362@yahoo.co.jp (三上英次/現代報道フォーラム)
(引用終わり)

理不尽な一方的優位契約「NHK」の対策の一つです。

2013-11-04 00:36:14 | 言いたいことは何だ
 


【東京高裁】NHK受信料訴訟 「受信者の承諾なしでも契約成立」

2013.11.01 14:07|政治・経済

【東京高裁】NHK受信料訴訟 
     「受信者の承諾なしでも契約成立」





http://blog-imgs-62-origin.fc2.com/c/o/d/codenameo5/d93eef7c.jpg
難波孝一裁判長



NHK契約「拒否しても通知2週間で成立」 高裁初判断
http://www.asahi.com/articles/TKY201310300542.html
【小松隆次郎】NHKがテレビ受信料の未契約世帯を訴えた裁判の控訴審判決で、東京高裁は30日、「受信者が拒んでも、NHKが契約を結ぶよう通知してから2週間で、契約は成立する」との初判断を示した。そのうえで、この世帯がテレビを設置してから4年分の受信料約11万円の支払いを命じた。

 判決によると、被告の男性=神奈川県相模原市=は2009年1月にテレビを設置した。デジタル放送を見るのに必要な「B―CAS(ビーキャス)カード」のユーザー登録をしたのに伴い、NHKにテレビ設置の連絡が届いた。NHKは契約締結を拒まれ、12年11月に再び契約を求めて書面で通知。男性が東日本大震災でテレビが壊れたと拒否したため、09年2月から13年1月までの受信料約11万円の支払いを求めて提訴した。難波孝一裁判長は、受信契約の成立を書面通知の翌月と判断。NHKの規約から、受信契約の効果はテレビ設置の日にさかのぼると指摘した。



これでは、押し売りの悪徳商法を認めたのと変わらぬ話です
NHKを見ないことを選択させる権利を与えるべきです
その為にはスクランブル化が必要であり、すぐにでも実施すべきなのです

スクランブル化とは有料BS放送などが導入している、
契約者以外は映像を見ることができないようデータを暗号化する技術で、
契約したら初めて見れるようになるものです

そして、NHKのスクランブル化は約9割の人が賛成しています

しかし現在NHKでは「公共放送の理念と矛盾する」などとして導入していません
本当は、国民を洗脳または誘導するために、見せつけることが必要だからなのではないでしょうか
公共放送をうたうのであれば、完全国有化して税金で運営するべきです

今回のこの裁判、NHKが訴えているのは「B-CASカード」のユーザー登録した者だそうです
BSのテロップを消すためにNHKに住所氏名を送信してしまった為なのです

なので
「テレビを持っているとNHKが判断した人に、NHKから一方的に契約締結を通知すれば、
受信者が承諾しなくても通知から二週間後に契約が成立した事にされてしまう」という判決ではないのです
BSのテロップ消し申請というトラップに引っかかり、事実上のテレビ設置報告をしてしまい
それを裁判所が認定したという流れなのです


放送法
第3章 日本放送協会
 第6節 受信料等

(受信契約及び受信料)
第64条

 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により
   契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。
   これを変更しようとするときも、同様とする。

4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、
   これを協会の放送とみなして前3項の規定を適用する。



上記のように「テレビの設置=契約」なのであり
「NHKは見ていない」とか「民放しか見ていない」というのでは
受信料契約から逃れられず、逆にテレビの設置を報告しているようなものなのです

基本的には何らかの登録や申請をした方は別として
契約をしていなければ何の問題もないので、
余計な事を言わず、
NHKから国民を守る党の立花 孝志さんのNHK撃退ステッカーを玄関に魔除けとして張り付けましょう

これでしょうか↓ NHK撃退ステッカー

http://blog-imgs-62-origin.fc2.com/c/o/d/codenameo5/02d02cbe-s121214545448.jpg


そして立花 孝志さんは「NHK受信料不払い安心保険」(5年保障)を展開されており
NHKに関する問題を解決してもらえるみたいなので、
立花孝志ひとり放送局㈱さんのホームページを参考にされてみてはいかがでしょうか

とにかく、ある程度のプライバシーを持った普通のご家庭であれば
未契約で訴えられることは無いと思います
訴訟恫喝営業などをされても、テレビの有無など余計な事を言わず、
非契約を貫き、直ぐにお帰りいただきましょう
しつこいようでしたら立花 孝志さんに相談するのも手だと思います

あるアンケートで「NHK解体」賛成8割、「今の体制に問題あり」が9割以上となっています
偏向報道や反日放送、視聴料金の徴収、プロパガンダ放送など様々な問題があります

やはり解体が必要なのかも知れません