刑法第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に 処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを説くさ せて者も同様とする。
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用 する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得 喪若しく変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、 財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の 懲役に処する。
(背任) 第二百四十七条 略
(準詐欺) 第二百四十八条 略
(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役 に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させ た者も、同項と同様とする。
(未遂罪) 第二百五十条 略
(準用) 第二百五十一条 略
******************************
法律家ではありませんので、判例とか何とかは一切無視。勝手に解釈。
一連の選挙公約に当てはめれば、立派な詐欺罪になるのではないかと思う。
また、業界団体へは様々な脅しともとれる事をやる。個人に対しても間違いなく行われる。これが「恐喝」でなくてなんというのだ。特に補助金漬けにされているところは、何を言っても最後は睨まれると補助削減、打ち切り。となると、軌道に乗ったものが頓挫して、それこそ死活問題になるから、思いきった態度になれないのが現状。
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に 処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを説くさ せて者も同様とする。
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用 する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得 喪若しく変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、 財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の 懲役に処する。
(背任) 第二百四十七条 略
(準詐欺) 第二百四十八条 略
(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役 に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させ た者も、同項と同様とする。
(未遂罪) 第二百五十条 略
(準用) 第二百五十一条 略
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法律家ではありませんので、判例とか何とかは一切無視。勝手に解釈。
一連の選挙公約に当てはめれば、立派な詐欺罪になるのではないかと思う。
また、業界団体へは様々な脅しともとれる事をやる。個人に対しても間違いなく行われる。これが「恐喝」でなくてなんというのだ。特に補助金漬けにされているところは、何を言っても最後は睨まれると補助削減、打ち切り。となると、軌道に乗ったものが頓挫して、それこそ死活問題になるから、思いきった態度になれないのが現状。