言わなければならない事は言わないと前には進まない

生活する中において言わなければならない事や、他の記事で共感したことなどを中心に。今その時の思いを表す。

憲法第54条第2項及び第3項だけでは不十分なのか。解散前に時限立法で行えないかな。

2016-01-01 17:21:42 | 言いたいことは何だ

<憲法改正>災害想定「緊急事態条項」の追加から着手の方針



 安倍政権は、大規模災害を想定した「緊急事態条項」の追加を憲法改正の出発点にする方針を固めた。特に衆院選が災害と重なった場合、国会に議員の「空白」が生じるため、特例で任期延長を認める必要があると判断した。与野党を超えて合意を得やすいという期待もある。安倍晋三首相は今年夏の参院選の結果、参院で改憲勢力の議席が3分の2を超えることを前提に、2018年9月までの任期中に改憲の実現を目指す。(毎日新聞)
[記事全文]
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憲法第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の
  日から四十日以内に、 衆議院議員の総選挙を行 
  の選挙の日から三十日以内に、 国会を召集し
   なければならない。
○2 衆議院が解散されたときは、 参議院は、 同時に
  閉会となる。 但し、 内閣には、 国に緊急の必要が
  あるときは、 参議院の緊急集会を求めることができ
  る。
○3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、
  臨時のものであって、 次の国会開会の後十日以内
  に、 衆議院の同意がない場合には、 その効力を失  
  う。
最後に憲法第99条を
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、
 裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護す
 る義務を負う。