<憲法改正>災害想定「緊急事態条項」の追加から着手の方針
安倍政権は、大規模災害を想定した「緊急事態条項」の追加を憲法改正の出発点にする方針を固めた。特に衆院選が災害と重なった場合、国会に議員の「空白」が生じるため、特例で任期延長を認める必要があると判断した。与野党を超えて合意を得やすいという期待もある。安倍晋三首相は今年夏の参院選の結果、参院で改憲勢力の議席が3分の2を超えることを前提に、2018年9月までの任期中に改憲の実現を目指す。(毎日新聞)
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憲法第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の
日から四十日以内に、 衆議院議員の総選挙を行
その選挙の日から三十日以内に、 国会を召集し
なければならない。
○2 衆議院が解散されたときは、 参議院は、 同時に
閉会となる。 但し、 内閣には、 国に緊急の必要が
あるときは、 参議院の緊急集会を求めることができ
る。
○3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、
臨時のものであって、 次の国会開会の後十日以内
に、 衆議院の同意がない場合には、 その効力を失
う。
最後に憲法第99条を
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、
裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護す
る義務を負う。