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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

コロナ在宅勤務不払い裁判第7回口頭弁論のご案内

2022-03-14 10:45:04 | 裁判
本日(3月14日)、コロナ在宅勤務不払い裁判第7回口頭弁論です。
11:30大阪地裁809号法廷(引き続いて報告集会 大阪弁護士会館510号室)
 
証拠として、提訴直前の2020年9月15日に年9月15日に行われた【毎日放送取材報告】と、勤怠に関する不適切な扱いを見直すよう求めたた松井市長あて「お願い」を放置し、何らの対応も行わなかったことを示す【情報開示請求の決定文書】を提出します。
 
大阪市のコロナ対策の実態、あり方に焦点が当たろうとしています。
 
注目ください。

 

 

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「コロナ在宅勤務不払い裁判」第7回法廷傍聴支援のお願い

2022-03-11 08:25:16 | 裁判

ZAZAの一員である松田さんが「君が代」裁判と共に取り組んでいるもうひとつの裁判のお知らせです。

 
「コロナ在宅勤務不払い裁判」第7回法廷が近づいてきましたので、ツイート転送の形ですが、案内を送ります。
 
◆「コロナ在宅勤務不払い裁判」第7回口頭弁論期日が近づいてきました。
3月14日(月)11:30大阪地裁809号法廷(引き続いて報告集会 大阪弁護士会館510号室)です。
注目ください。裁判の紹介と第7回口頭弁論のポイントは、以下のHPで。
 
証拠として、提訴直前の2022年9月15日に行われた毎日放送取材報告を出します。また、松井市長に対して、勤怠に関する不適切な扱いを見直すように…要望書を提出したにも関わらず、窓口の危機管理室は受け取ったものの放置し、何らの対応も行わなかったことを示す情報開示請求の決定文書も提出します。
 
※3月14日陳述予定の被告第4準備書面と原告第5準備書面はまだホームページにアップされていません。添付で送ります。
被告が第4準備書面で反論している原告第4準備書面は以下です。
 
東京のみなさん(特に根津さん)にお骨折りいただいてそろえてもらった2020年3月の東京の在宅勤務の状況を、証拠として第4準備書面で出すことができたので、相手方第4準備書面は、「当時でも在宅勤務を認めるべきだったし、やろうと思えばできたのにそれをしなかったのは、慢及び危機管理能力の欠如といえる」というこちらの4準備書面の主張にまったく反論できていません。
本当にありがとうございました。
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「コロナ在宅勤務不払い裁判」第6回口頭弁論の報告

2021-09-28 05:44:26 | 裁判

松田です。

 
本日の「コロナ在宅勤務不払い裁判」第6回口頭弁論の報告を教職員なかまユニオンHPにアップしてもらいました。
 
9.27コロナ在宅勤務不払い裁判第6回口頭弁論報告  
2020年3月 東京は広く在宅勤務を実施      
大阪市がそれをしなかった理由は?        
「怠慢」指摘にどう反論?
今後、
被告第3準備書面
原告第3準備書面の組み立てと内容
原告第4準備書面
原告第4準備書面添付の時系列の表
を、この記事から見られるようにしていきたいと思っています。
 
次回第7回口頭弁論は12月20日(月)14:30 大阪地裁809号法廷です。

 

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「コロナ在宅勤務不払い裁判」第5回口頭弁論の報告

2021-07-09 09:55:00 | 裁判
大阪市立中学元教員松田幹雄さんからの報告です。

7月5日の「コロナ在宅勤務不払い裁判」第5回口頭弁論では、大きな前進がありました。

詳しい報告は、以下に掲載してもらっています。


「コロナ在宅勤務不払い裁判」第5回口頭弁論(2021.7.5)の報告は以下です。

大阪市は、欠勤扱いを防ぐため、校長が「自宅での研修」(=在宅勤務)を認めていた事実を否定できず

3つの論点について裁判が進むことが確定


教職員なかまユニオンHPの記事はこちら



第1に、こちらが主張していた3つの論点(①働いたのだからその分の給料を払え、②認めていた「自宅での研修」を取り消したのは違法だ、③出勤命令はパワハラだ)のそれぞれに被告大阪市は答えなければならなくなりました。

第2に、こちらが第2準備書面で時系列の事実経過を出したことに対する認否において、被告大阪市は、欠勤による松田の減給を避けるために、校長が「自宅での研修」を実質的に承認していたことを認めざるを得なかったことです。

大阪市ホームページの「市民の声」欄には、「もし私が原告と同じ立場にあったら、やはり勤務場所には行きません」「感染症の蔓延をおさえるのではなく、ばらまく政策をとっているのは行政ではないでしょうか?」と言った、私を支持し、市教委の対応を非難する声が載っています。「コロナ在宅勤務不払い裁判」で検索すれば見ることができます。

次回第6回口頭弁論は、9月27日(月)13:30です。

教職員が良心に基づいて働くことができるための権利を確立し、命を顧みない維新のひどいコロナ対応を転換させるために、ぜひ、勝利したいと思います。

ご支援をお願いします。
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コロナ在宅勤務不払い裁判・第5回口頭弁論・報告集会のお知らせ

2021-07-02 08:23:00 | 裁判
松田です。

6月30日(水)に「君が代」調教NO!処分取消裁判の第3回口頭弁論が終わったばかりですが、7月5日(月)は、コロナ在宅勤務不払い裁判の第5回口頭弁論・報告集会です。

経過を報告し、参加を呼びかけるメールを送ります。

コロナ在宅勤務不払い裁判

5回口頭弁論傍聴・報告集会にご参加を!

5回口頭弁論 75日(月)13:30 大阪地裁809号法廷

報告集会 同日 14:0015:00 弁護士会館1110号室

 

 630日、被告大阪市から被告第2準備書面が届きました。原告第2準備書面に対する反論です。原告からは、61日付で請求内容を再度整理・主張した原告第3準備書面を提出し、630日付で、20201210日に支給された勤勉手当の減額分も請求対象に含める請求拡張申立書を提出しました。

 75日の第5回口頭弁論は、審理・判断の枠組み、出勤命令の必要性をめぐる双方の主張の陳述になります。

 

 これまでの裁判の経過は以下の通りでした。

2020917日 提訴(訴状提出)

1028日第1回口頭弁論(訴状・答弁書陳述、原告意見陳述)

1223日第2回口頭弁論(原告第1準備書面陳述)

33日第3回口頭弁論(被告第1準備書面陳述)

426日第4回口頭弁論(原告第2準備書面陳述)

 提出書面は以下でした。

訴状(働いた分の給料を払え、自宅での研修を認めなかった違法・出勤命令のパワハラによる精神的苦痛に対して賠償せよ)

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2020/10/20200916sojo.pdf

訴状と答弁書の対比表(被告答弁書は原告主張に対する認否と出勤命令の違法性についての求釈明)

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/03/sojototobeensho.pdf

原告第1準備書面(出勤命令が違法なパワハラにあたることを詳述)

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/03/genkokudai1junbishomen.pdf

被告第1準備書面(裁判の争点は校長が在宅勤務を命ずる法的義務があったかどうかだ、その上で、あの状況でスイスに行った者の「良心」は信じがたく、欠勤によって原告がやるべき仕事をやらなかったため学校は多大な迷惑をこうむった)

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/03/hikokudai1junbishomen.pdf

原告第2準備書面(あくまで、3つの点で判断求めていることをことわったうえで、人格攻撃の被告第1準備書面に対して、原告の当時の仕事内容を説明し、出勤の必要性がなかったと反論、校長等とのやり取りと市教委が在宅勤務を検討しなかったことを立証する時系列の事実経過を添付)

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/04/shomen20210420.pdf

別紙経過(時系列)

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/04/jikeiretsubesshi.pdf 

 

 では、今回提出された被告第2準備書面の内容はどんなものでしょうか。

 原告が第2準備書面主張した内容、時系列の事実経過とも、ほとんど否定できていません。ほとんど唯一といっていい反論が、校内新任研にかかわる報告書類についてです。原告は41日から出勤し、42日に報告書類を提出しているが、欠勤中に自宅でやったに違いないと決めつけて、だから出金の必要があったのだと強弁しています。しかし、この書類は、学校の校務支援パソコンでしか作成できないものであることは、学校関係者ならわかることです。この報告書はスイスに行く前に途中まで作成し、41日に残りの作業をして42日に提出したものです。また、被告第2準備書面でも、作成責任が校長にあることを認め、時系列の事実関係を示した表に対しても、原告が2020330日(月)8:20の事実として記載した『原告から教頭に架電した。原告は「管理職人事の結果は?」と聞いたところ、教頭は「校長・副校長は残留。自分(教頭)は●●中学」となった。「初任研最終提出書類について、校長と相談しておく」と答えた。』に対する被告第2準備書面のコメントは、『この日であったかは不明であるが、教頭は原告に対して、人事異動にかかわる内示の結果、原告が翌年度も●●中学校の配置に決まったことは伝えた。』です。330日に教頭が『初任研最終提出書類について、校長と相談しておく」と答えた。』ことを否定しないで、原告の責任を問うことはできないのではないでしょうか。原告が41日に出勤したとき、新教頭に聞いて、初任研最終提出書類が提出できていないようだったので急いで仕上げたというのが経過です。相手方弁護士は書類作成にあたって相談できる学校関係者がいないのかと同情してしまうようなひどい書面となっています。

 

焦点は、裁判の枠組みについての裁判長の判断になっているように思います。

 

75日(月)13:30 大阪地裁809号法廷の第5回口頭弁論傍聴と14:0015:00弁護士会館1110号室での報告集会にご参加よろしくお願いします。

 


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