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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

「コロナ在宅勤務不払い裁判」第4回口頭弁論(2021.4.26)報告

2021-04-27 10:45:00 | 裁判

「コロナ在宅勤務不払い裁判」の原告松田幹雄さんからの昨日の法廷の報告です。


昨日(426日)、「コロナ在宅勤務不払い裁判」第4回口頭弁論がありました。今回も多くの方に、傍聴支援や報告集会参加をいただきました。

 以下、報告です。

 「コロナ在宅勤務不払い裁判」第4回口頭弁論(2021.4.26)報告

「働いたのだから給料払え」を譲らない!

裁判の枠組みが重要と参加者で確認


「コロナ在宅勤務不払い裁判」の第4回口頭弁論は、426日(月)11:30から大阪地裁202号大法廷でありました。4月23日(金)夜の緊急事態宣言以降初めての法廷だったので、どうなるのか心配でしたが、それ以前の一席ずつ空けた傍聴席定員48席のままで、予定通り開催されました。緊急事態宣言下でありながら30人近くの方に傍聴支援いただきました。ありがとうございました。

この法廷の内容は、原告第2準備書面の陳述でしたが、中山裁判長と原告弁護団との間で少しやりとりがありました。

訴状の請求内容は、「賃金支払請求権に基づき未払賃金11万8034円、賞与支払請求権に基づき未払い賞与1万4464円及び安全配慮義務違反又は不法行為に基づく損害賠償請求権として金100万円」合計113万2498円を支払えというものです。

【訴状】

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2020/10/20200916sojo.pdf

これについて、第2準備書面で、以下のような整理をしていました。

【第2準備書面】(添付)

1 訴状で記載したとおり、本件訴訟の訴訟物は、

  自宅勤務をした原告に対し、欠勤8日の扱いにして原告の給与を減給した減給分についての賃金請求権(訴状第2の4(1))、2020年夏季の給与の減額分1万4464円の賞与支払い請求権

  国家賠償法に基づく損害賠償請求権である。

   このうち、②国家賠償法に基づく損害賠償請求の内容として、

ⅰ)自宅での承認研修を認めなかった措置は裁量権の濫用逸脱であること(訴状第2の4(2))、

ⅱ)出勤命令が違法であること(訴状第2の4(3))

に分けて主張している。

 この原告第2準備書面の内容に対して、中山裁判長は「判断の内容は、②ⅱ)『出勤命令が違法であること』だけでいいのではないか、①や②ⅰ)の内容は、②ⅱ)の判断に含まれるから」と言いました。しかし、「出勤命令が違法であるとまではいえない」としても「勤務の実態は認められるから賃金は払え」という判断もありうるのではないか、裁判長のいう判断内容に従えば、「自宅勤務の内容」も「自宅での研修を不可とした市教委の判断」も考慮・判断しないまま、「出勤命令が違法であるとまではいえない」だけで訴えを棄却する判決の可能性もあるのではないか、との危惧から、弁護団として、もう一度、判断を求める点を整理して主張する書面を531日までに提出することになりました。

 次回第5回口頭弁論(被告第2準備書面陳述)日時を、75日(月)13:30 大阪地裁809号法廷(この日は202号法廷が詰まっているということで)と確認して終わりました。

 この日の法廷のはじめの方は裁判官のマイクが入っておらず、傍聴席に裁判長と弁護団のやり取りが聞こえませんでした。途中から、傍聴者の申し入れでマイクが入ったのですが、次回は初めにちゃんと申し入れをしようというと確認しました。

 その後、弁護士会館に会場を移して報告集会を行いました。藤原弁護士から、裁判長とのやりとりと531日までに提出する追加書面の内容について解説いただきました。次に、櫻井弁護士から第2準備書面の内容について説明してもらって、質疑を行いました。私からは、学校での仕事内容や自宅勤務の内容等を具体的に説明し、被告第1準備書面の内容がいちゃもんに過ぎないことを共有できたと思っています。その後、大阪市教委の対応について、維新市政とその下にある大阪市教育委員会の現状評価等について意見交流しました。最後に、私から、「コロナ感染者に対してまともな対処・処遇ができなくなっている大阪の医療崩壊の原因・責任が維新市政にあることを暴き、コロナ対策の転換を迫る裁判であると訴えて、支援を拡大していきたい」と決意表明して、報告集会を終わりました。

 

 今後ともご支援、よろしくお願いします。


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3/3「コロナ在宅勤務不払い裁判」第3回口頭弁論:報告記

2021-03-05 08:37:00 | 裁判
3月3日、「コロナ在宅勤務不払い裁判」第3回口頭弁論は大阪地裁大法廷202で無事終了しました。その後の報告集会も含め原告の松田幹雄さんからのお礼と報告です。この裁判、勝って当然の裁判と確信しています。引き続き応援よろしくお願いします。


昨日(33日)、「コロナ在宅勤務不払い裁判」第3回口頭弁論は、弁護団から要請してもらい、直前に202号大法廷に変更されました。30人以上の方(遠くは千葉からも)に駆けつけていただき、定員が半分に制限されている中では、傍聴席がほぼ埋まった状態での第3回口頭弁論にできました。ありがとうございました。

 弁論の中身は、被告(大阪市)の第1準備書面の陳述を確認して、次回日程を決めるだけのものでした。

 被告第1準備書面は、出勤命令が違法である根拠を主張した原告第1備書面に対する反論であり、裁判の争点が全面的に明らかになるのではないかと思っていました。しかし、被告第1準備書面の内容は、「令和2313日からスイスに行くような人物においてそのような良心を保持するというのは些か不自然ではないかと思料する」と論点とは関係ない人格攻撃でした。また、出勤の必要性についての主張も「原告は、令和2319日~31日の間、欠勤したことから、その間は不登校等生徒対応を行うことができず、クラス分け会議において原告の意見を反映させることができなかった。これにより、不登校等生徒に対する対応業務の負担が他の教員にかかっただけでなく、原告による不登校等生徒に対する対応がおこなわれなかったことにより、何よりも不登校生徒が不利益を被ったことになる。」等と、ここでも「あの時点でスイスに行くような人物」の迷惑をことさら強調するような内容でした。論点多くの部分はスルーされていて、裁判の全面的論点を明らかにするものとはほど遠い内容でした。裁判長からも、被告側弁護人に対して、「つけ加える書証ないか」という質問がありましたが、「ない」ということで、次回は、原告の反論と追加意見を第2準備書面として提出することになりました。

 次回第4回期日を426日(月)11:30に決めて閉廷しました。法廷は、コロナの状況を見ながらということで、まだ決まっていません。

 その後、会場を中之島中央公会堂小会議室に移して、1時間、報告集会を行い、多くの感想、意見をいただきました。大阪市が、なぜ、こんな主張をするのかということについては、法的な論点で争うのがしんどいので、論点をそらそうとしているのではないかということでした。私たちは、人格攻撃には、最低限の必要な反論は行いつつ、事実を通してこちらの法的主張を強化していく方向で今後の裁判闘争を闘おうと確認して終わりました。

今後ともご支援よろしくお願いします。






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11/26「君が代」不起立再任用拒否国賠訴訟大阪地裁不当判決!原告より

2020-11-30 19:19:00 | 裁判
11月26日、大阪地裁で中山誠一裁判長は訴えを全面棄却する不当判決を出しました。皆さんにご支援いただきましたが、全く残念な結果でした。


判決文はまだ、丁寧に読めていませんが、行政べったりのひどい判決だと思います。判決からずいぶん時間が経ってしまいました。報告が遅くなって申し訳ありません。

 

 私達は「意向確認」をクローズアップして取り上げてきましたが、「職務命令が適法だから、まだ出てもいない将来の職務命令に従うかどうかを告白させても適法」というのはあまりに乱暴な論法です。

 

また、20187月の最高裁判決を大幅に援用して、再任用の合否について府教委に大幅な裁量権を認め、最高裁判例当時からの社会情勢の変化、総務副大臣通知の意味などについては一顧だにしていません。99.8%の採用であっても、原則全員を合格させる運用が確立されていたとは言えないとしています。

 

さらに、我々の主張していた意向確認の文言変更の意味合いを、全く無視して、府教委が後付けで主張した虚偽の理由を全面的に支持し、府教委でさえも主張していない形で平等原則違反の主張を切り捨てています。文言の変更が、意向確認の回答に影響を与える筋合いのものではないなどと、私以降の不起立者の陳述書などを無視して平等原則違反はないと結論づけているのです。無茶苦茶です。

 

全体としては、2018最高判決の枠組みが維持されているということで、広い裁量権を認め、誰を採用し、誰を不採用としても自由だとばかりに、こちらが主張していた意向確認の違憲性・違法性など、ろくに検討もせずにバッサリ切り捨てた印象です。司法は腐りきっていると、再認識させられました。

 

今後、控訴に向けて、しっかり準備を進めたいと思います。ご意見など、頂けましたら幸いです。






 

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梅原聡さん「君が代」不起立再任用拒否国賠訴訟判決のとき!!

2020-11-25 11:29:00 | 裁判

梅原「君が代」不起立再任用拒否国賠訴訟は、いよいよ明日判決の時を迎えます。私たちは勝訴を確信しています!




本訴訟は、2018217日、「君が代」不起立により再任用拒否にあった元府立高校教員梅原聡さんが、大阪府に対して国家賠償請求を求めた裁判です。


争点を明確にするために、再任用を拒否されたことによる損害を請求する形になっています。具体的に言えば、再任用された場合の逸失利益(給与、ボーナス)と、再任用拒否による精神的苦痛、弁護士費用を求めるものです。


再任用されなかった理由が、「君が代」不起立のみであることは、再任用教職員採用審査会議事録からも明らかです。


議事録抜粋

「『入学式、卒業式等における国歌斉唱時に起立斉唱を含む上司の職務命令に従う』との意向確認ができなかった。上司の職務命令や組織の規範に従う意識が希薄であり、教育公務員としての適格性が欠如しており、勤務が良好であったとはみなせない。」


 

11月26日1315分、大阪地裁809号法廷にて判決


マスコミの関心も高く、法廷にテレビ取材が入る予定です。


傍聴支援に来ていただける方は13時頃に法廷前に集合をお願いします。


報告集会


判決後、14時から記者会見、15時から報告集会を予定しています。報告集会は、少し離れたところになりますが、エルおおさか本館5階研修室1でおこないます。


私たちは勝訴を確信していますが、裁判所が不当判決を出す可能性も排除できません。多くの方々の結集で、判決後の闘いの方向性も確認したいと思いますので、ぜひご参加をお願いします。


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「梅原さんを支援する会」総会

2020-11-22 09:16:00 | 裁判

再任用拒否国賠訴訟判決は11月26日ですが、それに先立ち、「梅原さんを支援する会」総会が行われます。


◆1122()14時~ 


◆エルおおさか本館604号室


担当の谷弁護士が、判決に向けての争点などを解説されます。


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