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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

安倍首相の「ポツダム宣言」読んでません論

2015-05-15 06:40:37 | 渡部通信
「安倍首相のポツダム宣言読んでいない論」には呆れてしまったが、考えてみると、彼はどうしても日本が、つまり日本軍国勢力が「敗けた」ことを認めたくないのであろう。これって、もしかして、小さいときにおじいちゃまから散々聞かされた?!
 
渡部通信より転載します。
 
 
 「戦後レジームからの脱却」を唱える安倍首相は、5月20日に行われた党首討論で、共産党の志位委員長が、 「戦後の日本は1945年にポツダム宣言を受諾して始まった。
 宣言は、日本の戦争について間違った戦争だという認識を示したいる。この認識を認めるのか」とただしたのに対し、「その部分をつまびらかに読んでいないので、直ちに論評することは差し控えたい」と述べた。

志位委員長は翌21日、記者会見で、
安倍首相が自民党幹事長代理時代、2005年の月刊誌「Voice」7月号の対談で、
 「ポツダム宣言というのは、米国が原子爆弾を二発も落として日本に大変な惨状を与えた後、『どうだ』とばかり(に)たたきつけたものだ」と語っていたことを暴露した。

しかし、ポツダム宣言は1945年7月(26日)に出され、8月(原爆投下後)に日本がそれを受け入れ無条件降伏したことは、普通の中高校生ならたいてい知っていることだ。
首相としては信じられなくらい無知である。

要するに、安倍首相は「戦後レジーム」の出発となった「ポツダム宣言受諾」を認めたくないのである。

なぜ、認めたくないのか。
それはポツダム宣言を読んでみるとよくわかる。
少し長くなるが全文を以下に載せる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本の降伏のための定義および規約
1945年7月26日、ポツダムにおける宣言(「ウィキペディア」より、現代語訳)

1.我々(合衆国大統領、中華民国政府主席、及び英国総理大臣)は、我々の数億の国民を代表し協議の上、日本国に対し戦争を終結する機会を与えることで一致した。

2.3ヶ国の軍隊は増強を受け、日本に最後の打撃を加える用意を既に整えた。この軍事力  は、日本国の抵抗が止まるまで、同国に対する戦争を遂行する一切の連合国の決意により支持され且つ鼓舞される。

3.世界の自由な人民に支持されたこの軍事力行使は、ナチス・ドイツに対して適用された場合にドイツとドイツ軍に完全に破壊をもたらしたことが示すように、日本と日本軍が完全に壊滅することを意味する。

4.日本が、無分別な打算により自国を滅亡の淵に追い詰めた軍国主義者の指導を引き続き受けるか、それとも理性の道を歩むかを選ぶべき時が到来したのだ。

5.我々の条件は以下の条文で示すとおりであり、これについては譲歩せず、我々がここから外れることも又ない。執行の遅れは認めない。

6.日本国民を欺いて世界征服に乗り出す過ちを犯させた勢力を除去する。無責任な軍国主義が世界から駆逐されるまでは、平和と安全と正義の新秩序も現れ得ないからである。

7.第6条の新秩序が確立され、戦争能力が失われたことが確認される時までは、我々の指示する基本的目的の達成を確保するため、日本国領域内の諸地点は占領されるべきものとする。

8.カイロ宣言の条項は履行されるべきであり、又日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国ならびに我々の決定する諸小島に限られなければならない。

9.日本軍は武装解除された後、各自の家庭に帰り平和・生産的に生活出来る機会を与えられる。

10.我々の意志は日本人を民族として奴隷化しまた日本国民を滅亡させようとするものではないが、日本における捕虜虐待を含む一切の戦争犯罪人は処罰されるべきである。
 日本政府は日本国国民における民主主義的傾向の復活を強化し、これを妨げるあらゆる障碍は排除するべきであり、言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立されるべきである。

11.日本は経済復興し、課された賠償の義務を履行するための生産手段、戦争と再軍備に関わらないものが保有出来る。また将来的には国際貿易に復帰が許可される。

12.日本国国民が自由に表明した意志による平和的傾向の責任ある政府の樹立を求める。 この項目並びにすでに記載した条件が達成された場合に占領軍は撤退するべきである。

13.我々は日本政府が全日本軍の即時無条件降伏を宣言し、またその行動について日本政府が十分に保障することを求める。これ以外の選択肢は迅速且つ完全なる壊滅があるのみである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これを読めば、いかに安倍政権にとって都合の悪いことが
沢山書いてあるかがわかる。特に「4」、「6」、「10」はそうである。

その中で、「6」には次のようにも述べられている。
「日本国民を欺いて世界征服に乗り出す過ちを犯させた勢力を除去する。」
また、「10」には次のようにも述べられている。
「日本における捕虜虐待を含む一切の戦争犯罪人は処罰されるべきである。」

これはまさに「戦後レジームからの脱却」を掲げ、
「世界の中心で輝く国」、「積極的平和主義」を唱える安倍首相にとっては、
見たくない、聞きたくない言葉である。
なぜなら、同じようなこと(「日本国民を欺いて世界征服に乗り出す」)を彼は今行おうとしているからであり、「戦争犯罪人」を祀る靖国神社への参拝ができなくなるからである。

さらにつけ加えるならば、「12」にある占領軍の撤退も、米軍の70年にも渡る実質的占領が明らかになるので、あまり知られて欲しくないのである。

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「君が代」不起立処分はおかしい~松田さんの抗議文

2015-05-15 05:54:33 | 大阪の教育

5月13日、大阪市教育委員会は中学校教員松田幹雄さんを「君が代」不起立を理由に戒告処分としました。以下、松田さんの抗議文を掲載します。

私たちは、とても危険な時代に生きています。教育行政のやるべきこと、責務とはなんであるのか、もう一度原点に立ち戻って考える必要があるのではないでしょうか。

 

2015年5月13日

大阪市教育委員会委員長 大森 不二雄 様

教育長 山本 晋次 様

大阪市立●●中学校教員 松田幹雄

「君が代」不起立に対する懲戒処分への抗議文

 

 大阪市教育委員会が私に対して、5月13日、「君が代」起立斉唱職命令違反を理由として

懲戒処分を発したことに抗議し、撤回を求めます。

 この抗議文は、処分発令書を読む前に書いています。

どんな処分か、処分理由はどういうものか、正確にはわからない中で書いていますので、

処分発令書を読んで以降、再度、抗議文を出すこともあると考えていることを申し添えておきます。

 

1.この処分は、私の主張を十分聞かないまま行われました。

 私は、処分決定にあたっては、処分対象者の声を十分聞いたうえできちんとした審議が行われるべきことを主張してきました。

昨年度19回のうち1回しか会議として開かれていない(他は「持ち回り」)

大阪市人事監察委員会教職員分限懲戒部会を会議として開き、私に意見陳述する場を与えてほしいと要求してきました。連絡がありませんので、教職員分限懲戒部会が私の要請に対してどんな判断をし、どんな形でもたれたのかわかりませんが、少なくとも私の意見陳述の要求については、意見陳述を認めない理由も示されないまま黙殺されました。

また、2015年4月1日に新たに1名を発令し、教職員分限懲戒部会メンバーを3名にしたとのことですが、新メンバーについては市民公表もしないまま闇の中で懲戒手続きを行ったことは強く非難されるべきです。

 その他にも、処分決定にいたる過程では、処分対象者の権利を認めない対応ばかりが行われました。大阪市教育委員会から弁明の機会についての事前の説明はまったくなく、私が弁明の機会はどこになるのか質問して初めて、「事情聴取の場が弁明の場でもある」と答えました。

(市教委によると弁明の場でもある)事情聴取の場に弁護士など第3者を立ち会わせることを認めませんでした。事情聴取内容をどうまとめたのか、私に確認もありません。

大阪市教委が私に求めた「顛末書」の目的と性格などについて、

「顛末書を勤務時間外に書くようにとの指示は職務命令なのか」など4点の質問をしたことに対しても回答がないままです。

私は、3月16日の大阪市教委による事情聴取の場で「上申書」を提出し、3月17日、「顛末書」にかえて、「上申書(2)」を学校長(大阪市教委)に提出しています。それらがどう扱われ、どういう判断がされたのか、きちんと説明がされなくてはなりません。

 

2.大阪市教委は、子どもたちに大きな声で「君が代」斉唱をさせるために

処分で脅して教職員に「君が代」起立・斉唱を迫る職務命令こそが「教育」を「調教」に変え、学校教育をこわしているのではないかという私の問いに何も答えないまま、処分を強行しました。

上申書、上申書(2)の中でも記述している通り、

私は、「君が代」の歌詞の意味や扱いの変遷も伝えないまま生徒たちに「君が代」を歌わせている学校教育の現状を子どもの権利条約に違反する「調教教育」だと指摘してきました。

また、その原因が、大阪市国旗国歌条例と大阪市教育基本条例というパワハラ2条例を背景に、処分で脅して教職員に「君が代」起立・斉唱(「調教教育」への加担)を迫る職務命令にあると指摘してきました。

そして、私の指摘に対する見解を学校長(大阪市教委)に求めました。

このやり取りの中で、大阪市教委は「君が代」の歌詞や歴史的変遷について児童・生徒にどう指導するか一切示さないまま(学習指導要領にも書かれていません)、児童・生徒に「しっかり歌わせる」ことのみを求めていることが明らかになりました。

大阪市教委は、最高裁判決が「君が代」起立・斉唱職務命令と戒告処分を合憲と認めた教職員の「君が代」起立・斉唱の位置づけ=「慣例的儀礼的所作」とは全く違った位置づけで、私たち教職員に「君が代」起立・斉唱を迫っています。

すなわち、児童生徒に対する「君が代」起立・斉唱「指導」の教育効果を高めるという「調教教育」への加担行為という位置づけです。

私は、今、「君が代」が、起立・斉唱職務命令と違反した者への懲戒処分によって、かつての「君が代」と同じ役割を負わされていると感じています。

「臣民」を戦争に引っ張り出すために、絶対主義天皇制の下、命令に対する絶対服従の国内体制をつくりだす役割を負っていたかつての「君が代」と同じ役割だということです。このような意味を持つ懲戒処分を黙って受け入れるわけにはいきません。

大日本帝国憲法下では、「君が代」は「天皇陛下のお治めになる御代は千年も萬年もつづいておさかえになりますように」という意味だと教科書にも書いて教え、学校儀式で「少国民」・「臣民」に歌わせることを通して、召集令状が来ると「おめでとう」と言わざるを得ない暗黒の建前社会を作っていったという歴史の事実は、必ず、子どもたちに伝えられなければなりません。

この事実を隠そうとすることをやめ、「君が代」の意味をまったく教えずに、大きな声で歌わせるという子どもの権利条約違反の、どの国でもありえないような恥ずしい学校現場の状況を一刻も早く変えなければなりません。

 

3.この処分は、「君が代」を起立・斉唱できないと思っている私の思想に対する処分です。

 3月12日の卒業式当日、私の不起立によって生徒・保護者等に何らかの影響があったとは校長も含めて誰も確認していません。

私の卒業学年担任としての仕事は、不起立によって何らの影響も受けていません。

この懲戒処分は、「君が代」を起立・斉唱できないと思っている私の思想に対する処分であるといえます。

 

4.パワハラ2条例(大阪市国旗国歌条例と大阪市職員基本条例)とそれを背景として処分で脅して教職員に「調教教育」を強いる職務命令こそ、違憲・不法であることを主張し、処分撤回をめざします。

 この懲戒処分は、私の「思想に対する処分」であり、「調教教育」に手を貸すことを拒否する者への「見せしめ処分」です。

私は、職務命令の背景となっているパワハラ2条例(大阪市国旗国歌条例と大阪市職員基本条例)こそが違憲・違法であると主張します。

愛国心を育てるために、天皇統治の永遠を願う歌とされた「君が代」の起立斉唱を義務づける大阪市国旗国歌条例、3回の「君が代」不起立で免職、「君が代」不起立をくり返す職員に対しては思想転向するまで職場外での「研修」を義務づける大阪市職員基本条例はともに憲法違反の条例です。

違憲の条例に基づく職務命令が無効であることを人事委員会はもちろん、司法の場、国際機関の場にも訴えていきます。多くの人々にこの懲戒処分の本質を訴えて、処分撤回をめざします。

私の処分撤回の取り組みの中で、何百人、何千人の人が「君が代」を斉唱できないと思い、実際斉唱していないこと、また、斉唱している人の中にもいやいや歌っている人が少なからずいることが明らかになっていくものと思っています。そして、パワハラ条例の本質が明らかになっていくものと思っています。

私は、私の処分撤回の取り組みを通して、大阪市の教育に「教育の条理」をとり戻していく役割の一端を担うつもりであることを申し述べておきます。

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