上告棄却・上告受理申立て不受理決定を糾弾する!
「君が代」不起立解雇撤回訴訟原告団
(山田肇・菅平和・野村尚)
最高裁第三小法廷は、「君が代」不起立解雇撤回訴訟において、上告棄却・上告受理申立て不受理を決定し、通知しました。結局、弁論を行わず、書面審査のみによる決定でした。
昨年7月の東京再雇用拒否第二次訴訟での、逆転敗訴の理由である「任用にあたっては、どのような要素を重視するかは行政の裁量権の範囲内である」という最高裁第1小法廷判決の枠組みを踏襲し、我々の主張してきた「『今後、卒業式や入学式等における国歌斉唱時の起立斉唱の職務命令を含む上司の職務命令には従います』という文言に『イエスかノーで答えてください』という意向確認」が、そもそも「思想調査にあたり違憲・違法である」という主張に全く向き合うことなく、その入り口で「どのような選考をしようが、事実上行政の勝手次第である」ので、「任用における裁量の範囲内」と判断したものと思われます。まさに行政追従の許しがたい決定であるといえます。
昨年度の再任用選考から、大阪府教委は、意向確認の文言を「職務命令に従います」と変更し、昨年12月の大阪ネットとの応接においても、「意向確認書を書き換えて出すことは問題がないし、地公法32条(上司の職務命令に忠実に従う義務)の遵守が確認できればよい」と回答しています。高裁や最高裁が、こうした実態を明らかにしてきた我々の主張を無視し斥けたことは、立憲主義における司法の社会的使命を放棄し、単なる行政権力の補完機関になり下がっていることの証に他なりません。
裁判という枠組みでの私たちの闘いは、残念ながら一応終結しましたが、今後は、三人がそれぞれの立ち位置で、「君が代」不起立解雇撤回の旗を畳むことなく、様々な分野で闘いを継続したいと思っております。
最後になりましたが、弁護団の先生方はじめ、裁判の傍聴など様々な支援をいただいた皆様に改めてお礼申し上げます。
ありがとうございました。
2019年2月6日
「君が代」不起立解雇撤回訴訟原告団
(山田肇・菅平和・野村尚)
最高裁第三小法廷は、「君が代」不起立解雇撤回訴訟において、上告棄却・上告受理申立て不受理を決定し、通知しました。結局、弁論を行わず、書面審査のみによる決定でした。
昨年7月の東京再雇用拒否第二次訴訟での、逆転敗訴の理由である「任用にあたっては、どのような要素を重視するかは行政の裁量権の範囲内である」という最高裁第1小法廷判決の枠組みを踏襲し、我々の主張してきた「『今後、卒業式や入学式等における国歌斉唱時の起立斉唱の職務命令を含む上司の職務命令には従います』という文言に『イエスかノーで答えてください』という意向確認」が、そもそも「思想調査にあたり違憲・違法である」という主張に全く向き合うことなく、その入り口で「どのような選考をしようが、事実上行政の勝手次第である」ので、「任用における裁量の範囲内」と判断したものと思われます。まさに行政追従の許しがたい決定であるといえます。
昨年度の再任用選考から、大阪府教委は、意向確認の文言を「職務命令に従います」と変更し、昨年12月の大阪ネットとの応接においても、「意向確認書を書き換えて出すことは問題がないし、地公法32条(上司の職務命令に忠実に従う義務)の遵守が確認できればよい」と回答しています。高裁や最高裁が、こうした実態を明らかにしてきた我々の主張を無視し斥けたことは、立憲主義における司法の社会的使命を放棄し、単なる行政権力の補完機関になり下がっていることの証に他なりません。
裁判という枠組みでの私たちの闘いは、残念ながら一応終結しましたが、今後は、三人がそれぞれの立ち位置で、「君が代」不起立解雇撤回の旗を畳むことなく、様々な分野で闘いを継続したいと思っております。
最後になりましたが、弁護団の先生方はじめ、裁判の傍聴など様々な支援をいただいた皆様に改めてお礼申し上げます。
ありがとうございました。
2019年2月6日