原告梅原聡さんからのお願いです。
大阪の再任用拒否国賠訴訟 第6回裁判は、下記です。
明日5月8日(水)10時~
大阪地裁809号法廷
連休中、天皇代替わり・改元で演出されたお祭り騒ぎの中、さまざまな集会や活動に参加されてこられたことと思いますが、ご都合がつく方は傍聴をお願いします。
裁判終了後、弁護士会館1110号室で報告集会を予定しておりますので、そちらにもご参加下さい。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
梅原さんの記事が掲載されました!
朝日新聞(2019.5.5全国版)
(1条 憲法を考える:5)君が代斉唱、統合の象徴?
国歌である「君が代」を統合の象徴とする見方がある。この歌による「統合」と向き合ったとき、これに疑問を投げかけることはできないのか。(下地毅)
■従わない教員処分
大阪府立高で理科を教えていた梅原聡さん(62)は、定年を前に再任用を希望していた2017年1月、校長室に呼ばれた。
「起立斉唱を含む上司の職務命令に従いますか。『はい』か『いいえ』で答えて欲しい」
過去に2度、不起立で戒告処分を受けていた。校長の問いには答えず、再任用されなかった。梅原さん側は、府の教育委員会とこんなやりとりをした。
――なぜ君が代の処分者だけ意向確認するのか。
「再度の可能性がうかがわれる」
――体罰などの処分者に確認しないのはなぜか。
「再度の可能性が薄い」
――薄い濃いの根拠は。
「……」
府は11年、大阪市は12年に国旗国歌条例を定めた。君が代の起立斉唱を教職員に義務づけた全国にも例を見ない内容だ。制定時の知事と市長だった橋下徹氏(49)は当時、「思想良心ではなく組織マネジメントの問題」「組織は全て上意下達の指揮命令で成り立つ」と説明していた。不起立・不斉唱で3回処分を受けたら原則クビになる条例も併せてできた。
大阪の再任用拒否国賠訴訟 第6回裁判は、下記です。
明日5月8日(水)10時~
大阪地裁809号法廷
連休中、天皇代替わり・改元で演出されたお祭り騒ぎの中、さまざまな集会や活動に参加されてこられたことと思いますが、ご都合がつく方は傍聴をお願いします。
裁判終了後、弁護士会館1110号室で報告集会を予定しておりますので、そちらにもご参加下さい。
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梅原さんの記事が掲載されました!
朝日新聞(2019.5.5全国版)
(1条 憲法を考える:5)君が代斉唱、統合の象徴?
国歌である「君が代」を統合の象徴とする見方がある。この歌による「統合」と向き合ったとき、これに疑問を投げかけることはできないのか。(下地毅)
■従わない教員処分
大阪府立高で理科を教えていた梅原聡さん(62)は、定年を前に再任用を希望していた2017年1月、校長室に呼ばれた。
「起立斉唱を含む上司の職務命令に従いますか。『はい』か『いいえ』で答えて欲しい」
過去に2度、不起立で戒告処分を受けていた。校長の問いには答えず、再任用されなかった。梅原さん側は、府の教育委員会とこんなやりとりをした。
――なぜ君が代の処分者だけ意向確認するのか。
「再度の可能性がうかがわれる」
――体罰などの処分者に確認しないのはなぜか。
「再度の可能性が薄い」
――薄い濃いの根拠は。
「……」
府は11年、大阪市は12年に国旗国歌条例を定めた。君が代の起立斉唱を教職員に義務づけた全国にも例を見ない内容だ。制定時の知事と市長だった橋下徹氏(49)は当時、「思想良心ではなく組織マネジメントの問題」「組織は全て上意下達の指揮命令で成り立つ」と説明していた。不起立・不斉唱で3回処分を受けたら原則クビになる条例も併せてできた。