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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

戒告処分取り消し共同訴訟控訴審判決について:三輪晃義弁護士からの寄稿:校長の良心

2019-05-24 14:29:33 | 「君が代」裁判
昨日の判決について、本件訴訟の主任弁護士である三輪晃義弁護士より分析・解説の寄稿をいただきました。みなさまにもご紹介いたします。ぜひ、お読みください。

なお、私たち7名の控訴人はすでに上告の意思を確認していますので、引き続きご支援をよろしくお願いいたします。

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2019年5月23日,不起立戒告処分取消共同訴訟の控訴審判決が言い渡されました。

まず注目すべきは,井前さんに対する戒告処分が取り消されたことです。

裁判所は,井前さんが勤務していた高校の校長(当時)が有効な職務命令を発していなかったと判断しました。

これは一見すると,校長のミスによって井前さんが救済されたようにも見えます。しかし,校長が職務命令を発しなかったのは単なるミスではありません。信念をもって起立斉唱しない意向を表明していた井前さんに対して,校長は職務命令を発することができなかったのです。

なぜ職務命令を発することができなかったのかについて,校長から明確な供述はありませんでした。しかし,校長は教育者としての良心が咎めたのではないか,と私は考えています。

府立高校の校長の中には,教育者としての良心に照らして君が代起立斉唱の職務命令なんて出したくないと考えている人がたくさんいるはずです。

今回の控訴審判決は,起立斉唱の強制が教育に携わる人々の良心を踏みにじることを改めて浮き彫りにしたものだといえます。

そして,井前さん以外の皆さんについての請求は認められませんでした。

この点については,代理人弁護士として到底受け入れることはできません。

大阪府では全国的に見て異常な形で教育現場に国旗と国歌が持ち込まれています。

国旗国歌条例と職員基本条例によって,起立斉唱しない教員を教育現場から排除するシステムが構築されているのです。

控訴審判決はこの大阪の異常性に正面から向き合っていません。

裁判所は,上からの指示に唯々諾々と従う教員だけが残された教育現場をよしとするのでしょうか?

そのような学校で,主権者として身につけるべき批判的精神が養われると考えているのでしょうか?

最高裁では改めて大阪の異常性を主張し,全ての戒告処分の取消しを求めていきます。

引き続き,ご支援よろしくお願いします。


弁護士  三輪 晃義 (みわ あきよし)

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2019.5.23. 「君が代」不起立戒告処分取り消し訴訟控訴審判決!

2019-05-24 13:43:41 | 「君が代」裁判
昨日、大阪高等裁判所第12民事部石井寛明裁判長・林潤裁判官(小倉真樹裁判官は2019.4.1付で異動)により、「君が代」不起立戒告処分取り消し共同訴訟控訴審判決言い渡しがありました。傍聴支援をはじめ、これまでの有形無形の支援、本当にありがとうございました。

判決は、控訴人が求めていた職務命令ならびに大阪国旗国家条例・職員基本条例の違法性・違憲性については何ら判断することのない極めて不当なものでしたが、ただ1点だけ評価できる点がありました。

それは、7名の控訴人のうち1名井前弘幸に対してなされた2014年6月17付戒告処分が取り消されたことです。

そもそも、一審の大阪地裁内藤裕之裁判長は、大阪府教育委員会が、校長が「職務命令」を発していないにもかかわらず、戒告処分とした過ちに一顧だにしませんでしが、今回の高裁判決では、その過ちを認めたわけです。

そういう点で、今回の判決は、大阪「君が代」裁判の歴史において、一部勝訴とはえ、初めての勝訴判決でした。

私たちは、この判決を分析評価し、さらなるたたかいに挑むつもりですので、今後ともご支援よろしくお願いいたします。

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