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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

「君が代」調教NO!処分取消裁判第4回口頭弁論(9月22日(水)13:30大阪地裁809号法廷)のお知らせ

2021-09-16 09:04:31 | 「君が代」裁判

松田です。

「君が代」調教NO!処分取消裁判第4回口頭弁論(9月22日(水)13:30大阪地裁809号法廷)が近づいてきました。

 9月13日付の被告第2準備書面が届き、本日(9月16日)、原告第3準備書面を提出します。

 私は、これまで、次回(第4回)口頭弁論傍聴を以下のように呼びかけてきました。

6月30日第3回口頭弁論では、被告(大阪市)が原告(松田)主張に反論する被告第1準備書面を陳述。その特徴は、①原告主張の事実経過(「君が代」指導の内容や強制がもたらす問題についての松田さんの質問に校長・市教委が答えなかったこと等)に反論しなかったこと、②大阪市国旗国歌条例の下での現在の卒業式・入学式のあり方の評価に関する原告主張に対してもスルーして反論しなかったこと、③東京の事例についての判例を機械的に引用するなという原告主張に対して、2015年12月21日地裁判決(内藤判決)を引用して反論したことです。原告は、被告大阪市が嫌がってふれようとしない論点=「君が代」強制によってやろうとしている「教育」が「調教」「教化」であり、戦後の教育原則子どもの権利条約に違反していることを主張する原告第2準備書面を陳述しました。この間の「日の丸・君が代」強制によってつぶされた、子どもを主人公とする卒業式改革の実践についての証言も証拠として提出しています。大阪市はどう反論するのでしょうか?第4回口頭弁論傍聴・報告集会ご参加ください

 

 この原告第2準備書面

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/06/20210623genkokujunbishomen2.pdf

に反論する被告第2準備書面(添付)の内容は、「原告は、請求原因の追加と言っているが、これまでと同一の主張であり、それらにはすでに反論している」と、やはり、教育のあり方という論点には踏み込まないものでした。

 

 こちらから本日提出する原告第3準備書面(添付)は、被告第1準備書面

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/06/20210622hikokujunbishomen1.pdf

に反論するものです。

被告主張に事実で反論し、事実を確定していくことに力を入れました。

 

被告第1準備書面4ページの「答弁書で述べた通り、全国紙で掲載・報道されるなどして学校教育に対する生徒、保護者、社会の信用を大きく損なわせただけでなく、特に卒業式という節目となる式典において非違行為を行ったことで、生徒としてもその記憶は障害(ママ)にわたって残り得るのであり、影響は極めて大きい。混乱が生じていないなどとは到底言えない。」に対して、原告第3準備書面4ページから5ページで以下のように反論しています。

 

「被告は、原告の「君が代」不起立によって学校教育に対する生徒、保護者、社会の信用を大きく損なわせただけでなく、原告の非違行為によって生徒としてもその記憶は生涯にわたって残りうるので影響は極めて大きいと主張する。

その根拠として、被告は答弁書において「山本校長が、平成27年夏頃、地域の運動会に来賓として出席し、同校の卒業生らに会った際、原告について話題になり、卒業生らからは、卒業したクラスでは噂でもちきりであり、せっかくよい友達のいるクラスだったのに残念である旨を伝えられた。」としている。

しかし、2015年3月12日の卒業式当日、原告の不起立を目撃した生徒・保護者はほぼ誰もおらず、原告不起立の事実は、校長がPTA会長、OB組織親和会会長、市会議員、連合町会長等に報告することで伝えられた(甲14 校長作成事故報告書)もので、原告の不起立によって卒業式当日には何ら行事の進行を阻害することは無かった。また、原告の当該不起立に関する報道は、学校名の公表がなく性別及び年齢のみの報道であり、原告の不起立が特定されて報道されておらず、全く問題とならなかった。大阪市国旗国歌条例制定後の2012年3月に不起立が大きな問題となった経過は、原告第1準備書面4頁5行目から9行目に記載の通りであるが、当時の大阪市の報道発表資料と報道記事を証拠として提出する(甲33の1~甲33の5)。

被告が指摘する地域の運動会とは2015年5月下旬に開催されたものであり、同月13日、原告に対する本件処分発令後、記者会見映像がインターネット上で公開され、それを見た生徒が情報を拡散したためであり、校長が生徒から「残念である旨を伝えられた」という事実は一切無く、卒業生が校長に話しかけた理由も原告のことを心配したからであることは、人事委員会の口頭審理で明らかである。被告が、なおも、「原告の非違行為によって生徒としてもその記憶は生涯にわたって残りうるので影響は極めて大きい」と主張し続けるのであれば、それがどの生徒のどんな記憶であるのかを明らかにしなければならない。

 

 

被告第1準備書面9ページ~10ページの「形成27年3月16日の事情聴取の場が弁明の場である旨は、被告から原告にも告げており、…原告は実際に上申書を2通提出し、被告はこれを受け取っている。以上のように、原告には本件懲戒処分に対して弁明の機会が与えられている。」に対して、原告第3準備書面15ページから16ページで以下のように反論しています。

 

「被告は、口頭で告げたこと、上申書を受け取ったことを根拠として、2015(平成27)年3月16日が弁明の場であり、弁明の機会が与えられている旨を主張している。しかし、事情聴取の最初に原告が質問したことで、市教委は初めて原告に処分が決まるまでの手続きを説明したのであり、その場で、市教委担当書(服務・監察グループ田岡係長)は、事情聴取の場が弁明の場であると言ったが、原告が、弁明のために準備した文書である上申書(乙7)を、教育委員会会議や決定者の目にふれるようにしてほしいと要望したことに対しては、「今の段階では決められない」と答えた(乙23号証 1ページ)。上申書を受け取り、原告が自分の気持ちを偽りなく述べたにも関わらず、田岡係長は、「反省」を含む顛末書を、「勤務外の時間に、公用の罫紙は使わずに便箋等に、手書きで」書くよう命じた。原告は、「反省していないのに反省していますとは書けません」と答えた(乙23号証 19~20ページ)。市教委は、上申書を原告の弁明として内容的に検討する姿勢をもちあわせていなかったといえる。原告は、上申書(乙7)を提出した上で、人事監察委員会教職員分限懲戒部会での口頭での弁明の機会を求めたものであるが、被告は、内容的な検討をしないまま、原告が提出した上申書には処分にあたり斟酌する内容は含まれていないであるとか、人事監察委員会教職員分限懲戒部会では、原告の主義主張については認知・理解されたが懲戒処分の判断には影響しないなどと軽率に判断し、原告の求めた人事監察委員会教職員分限懲戒部会での口頭での弁明の機会を付与しなかった。形式的に、「弁明の機会」を付与すれば足りるというものではなく、実質的に、弁明の機会を保障するのでなければ適正手続を踏んだことにはならない。

 

弁護団会議では、今後、子どもの権利条約違反に関わる書面提出を考えようと話し合っています。

 

第4回口頭弁論傍聴・報告集会にご参加ください。

9月22日(水)13:30大阪地裁809号法廷(引き続いて大阪弁護士会館で報告集会)

 

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