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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

梅原さん再任用拒否国賠訴訟・控訴審第2回法廷の報告

2021-09-21 18:46:06 | 「君が代」裁判

支援の会の寺本さんからの報告です。

本日、大阪高裁で、梅原さん再任用拒否国賠訴訟・控訴審の第2回目の口頭審理がありました。30人ほどの傍聴支援の皆さんが見守る中、控訴審は結審となり、判決は12月9日(木)11時45分から、202号法廷(大法廷)となりました。

前回の審理のあと、7月、8月に1回ずつ進行協議がおこなわれました。その中で、担当裁判官から、再任用にあたっての裁量権のあり方に関心があるとの表明があり、梅原さんが再任用拒否されたときに、体罰で懲戒処分(減給)を受け、再任用された人との違いについて、府教委に説明するよう求めました。その後、被控訴人の府教委から、違いの説明をしようとする準備書面が出されましたが、体罰で処分を受けた人は反省している程度の説明でしかなく、全体としてはよくわからない内容でした。

また、進行協議の中では、梅原さんが他の仕事をしていたかという質問も裁判官から出されました。これは、国賠の請求金額に関わる問題で、裁判所が地裁とは異なる判断の準備をしている可能性を示すものと言えます。

こちら側からは、再任用するか否かの基準(情報公開で部分的に出されたが、肝心のところは全て黒塗り)の公開を要求しましたが、府教委は頑として応じませんでした。さらに、2012〜2017年度の処分者のうち、再任用審査会で個別審査になった人をリストアップして、どういう基準で再任用か否かを判断したのかを問いました。府教委の言う「総合考慮」というものの基準がよくわからないからです。その結果、不起立被処分者以外の再任用者は「担当業務に要求される水準に達している」から再任用されたということのようです。一方、不起立被処分者は「教育公務員としての適格性」が基準になっているように思われ、明らかに基準を変えていると考えられるのですが、府教委はその点を明言するのは避けています。

また、こちら側が申請した2人の証人は採用しないという裁判所の判断が示されました。つまり、私たちが強調してきた意向確認における違反質問という論点には、あまり関心がないということのようです。裁判官として口を挟みやすい裁量の部分でなんらかの判断を示そうとしているのではないか、とも思われます。

大阪府は説得的な論理展開ができていないので、その点をきっちり裁判所が見てくれれば、逆転勝利判決も可能であると考えています。もちろん訴訟指揮が必ずしも判決に直結しないことは、これまでの裁判例で何度も経験しているだけに、決して楽観はできません。報告会の中では、裁判所に対して、要請はがきなどの行動を考えていこうという提案も出されました。

梅原さんんを支援する会の第10回総会を、11月23日(火)14時からおこないます。控訴審判決に向けて、裁判の現状をもう一度整理したいと思っていますので、ぜひご参加ください。

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