松田幹雄さんからのお知らせとお願いです。
11月29日の第5回口頭弁論に向けた
被告(大阪市)第3準備書面と原告(松田)第4準備書面をD-TaCブログにアップしてもらいました。
被告(大阪市)第3準備書面
原告(松田)第4準備書面
本日(11月27日)、以下をツイートしました。
◆11月29日、『「君が代」調教NO!松田さん処分取消裁判』 第5回 口頭弁論
★11月29日(月)14:00~ 大阪地裁809号法廷
続いて、弁護士会館1205号室で報告集会
生徒が教職員の不起立を見ることが処分理由となるのか?…本質的論点が浮かび上がってきたのではないか…
今回、原告(松田)は第4準備書面で、裁判所の求め(「教員の地位勧告」と憲法98条2項の関係について敷衍すること)に応じ、「教員の地位勧告」が、憲法98条2項で遵守を義務づけられている「確立された国際法」にあたることを説明しました。
一方、被告(大阪市)の第3準備書面は、子どもの権利条約には何も触れず、自由権規約については、憲法19条・20条違反かどうかの判断だけで足り、自由権規約を持ち出すことは「徒らに争点を拡大」し「訴訟の適切な進行を阻害するもの」で、「現に慎むべきである」とまで言っています。
裁判所の訴訟指揮をも批判するようなもので、これを裁判所がどう見るか注目すべきところです。
【11.29第5回口頭弁論で陳述予定の準備書面は以下】
★被告(大阪市)第3準備書面
★原告(松田)第4準備書面
以上
被告(大阪市)第3準備書面は、東京地判平成28年4月18日を引用して、憲法(19条、20条)と自由権規約(18条)の関係について次のように述べています。
「両者の規定が設けられている趣旨及び人権として有する原理は同じであり、憲法19条及び憲法20条の定める人権保障の内容は普遍的なものと考えられるから、これらの規定の定める人権保障の程度が自由権規約18条に定める人権保障の程度よりも低いレベルのもの(逆に言えば自由権規約18条が憲法により保障されているよりも高度の人権保障を定めたもの)とあえて解釈すべき根拠は見当たらない。したがって、結局、本件通知及び本件職務命令が自由権規約18条に違反すると認められるか否かについての判断は、憲法19条及び憲法20条に違反すると認められるか否かについての判断と異なるところはなく、憲法19条及び憲法20条違反ではないと解されるときには、自由権規約18条違反の事実も認められないと解される。」
被告(大阪市)第3準備書面のこの部分は、原告(松田)第3準備書面
「第4 被告準備書面(1)第5への反論」の4(13頁から14頁)
「4 被告は、原告の主張する自由権規約違反について、「本件戒告処分が自由権規約等に違反するものではないことは明らかである」と特段の理由づけなく反論するが、全く反論になっていない。
また、原告は、自由権規約違反について具体的に指摘した上で、原告主張の補強として自由権規約委員会における議論について詳細に紹介したものである。日本国は1979年に自由権規約を批准しており、その違反は国内法的な効果を有する(憲法98条2項)。よって、自由権規約違反が本件において具体的な法的効果を生じさせないという被告主張は、端的に誤りである。」
への反論です。
被告(大阪市)は、原告(松田)第1準備書面の「第8 国際法違反について」の「4 自由権規約(国際人権B規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約))違反」(27頁から36頁)
に対して、被告(大阪市)第1準備書面(8頁)
で以下のように反論していました。
「4 原告は、4において、自由権規約について縷々述べる。
しかしながら、本件戒告処分が自由権規約等に違反するものでないことは明らかである。
もっとも、その点は措くとしても、現に原告が、自由権規約委員会が「問題視している」「納得していない」と述べているに過ぎないと主張していることからも明らかなように、自由権規約等違反が本件において具体的な法的効果を生じさせるものではないのであって、主張自体失当である。」
被告(大阪市)第3準備書面の東京地判平成28年4月18日を引用した主張は、原告(松田)第1準備書面の「第8 国際法違反について」の「4 自由権規約(国際人権B規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約))違反」(27頁から36頁)への被告第1準備書面の反論があまりにもひどすぎたため、主張を変えてもう一度主張しなおしたものだと思います。
原告(松田)第1準備書面27頁から36頁のこちらの主張を踏まえて、どう反論したらいいか、ご意見があればお寄せいただいたらと思います。
よろしくお願いします。