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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

「君が代」調教NO!処分取消裁判第5回口頭弁論報告と傍聴お礼

2021-11-30 11:26:02 | 「君が代」裁判

ZAZA松田幹雄さんからの報告とお礼です。

 

昨日の第5回口頭弁論には、約30人の方に傍聴と報告集会の参加をいただきありがとうございました。以下、報告します。今後ともよろしくお願いします。

以下

2021.11.29第5回口頭弁論報告(「君が代」調教NO!処分取消裁判) 

次回第6回口頭弁論期日

2022年2月14日(月)10:30大阪地裁808号法廷

 

11月29日第5回口頭弁論では、被告(大阪市)が第3準備書面を陳述、原告(松田)が第4準備書面を陳述しました。

※被告(大阪市)第3準備書面

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/11/hikokudai3junbisyomen20211119.pdf

※原告(松田)第4準備書面

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/11/genkokudai4junbisyomen20211122.pdf

 

自由権規約・子どもの権利条約…原告主張に被告(大阪市)が応答せざるをえなくなる

 

被告(大阪市)第3準備書面が11月19日に届き、原告(松田)第4準備書面提出が11月22日であったため、原告第4準備書面には、被告第3準備書面に対する批判を加えました。以下、追加した該当部分。

『第2 被告の裁判所求釈明に対する応答について

 被告は、前回期日で、原告の自由権規約・子どもの権利条約にかかる主張に対する応答をするよう裁判所から釈明を受けていた。しかし、今回被告から出された準備書面(3)は、その釈明に誠実に対応するものではなく、あまつさえ、原告が「徒に争点を拡大」しているかのような主張を行っている。しかし、被告のこのような主張は、訴訟に対する誠実な対応とは到底言えず、被告には猛省を促したい。なお、被告の引用する東京地裁2016年4月18日判決(乙25)は、憲法19条、20条違反と自由権規約違反の関係について、自由権規約固有の解釈を一切排斥するものにはなっていない(17頁参照)。裁判所には、改めて、被告に対して原告の自由権規約・子どもの権利条約にかかる主張に対する応答をするよう釈明されたい。』

 

前回第4回口頭弁論弁論(9月24日)の最後に裁判長が、原告・被告双方に、国際法(こどもの権利条約・自由権規約・ 教員の地位勧告)に関わる点で「敷衍」(ふえん:くわしい説明)を求めました。これに被告(大阪市)がどう答えるかが第5回口頭弁論の焦点だったのです。

 

原告(松田)は、「本書面では、前回期日の裁判所求釈明(「教員の地位勧告」と憲法98条2項の関係について敷衍すること)に対応するものである」として、「教員の地位勧告」が国憲法98条2項にいう「確立された国際法規」に当たることを説明しました。一方、被告(大阪市)の第4準備書面は、「原告の第3準備書面に対する被告の反論を目的とする」とし、子どもの権利条約についてはまったくふれず、自由権規約については、憲法違反かどうかの判断だけで足りるとするものでした。原告第4準備書面では、この不誠実な対応を批判し、改めて、「原告の自由権規約・子どもの権利条約にかかる主張に対する応答」を求めたのです。

 

裁判長は、被告(大阪市)に、原告の求釈明に答えるよう求めました。被告代理人弁護士は「必要がありますか」と少し抵抗しましたが、裁判長が「そう判断している」と言ったことで、求釈明に答えることになりました。

※子どもの権利条約にかかわる原告主張は訴状のP24~P28

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2020/12/sojou.pdf

※国際人権自由権規約にかかわる原告主張は第1準備書面のP27~P36

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/04/syomen20210416.pdf

 

被告(大阪市)が「生徒が不起立を見ること」が混乱であり、処分の理由となると主張

 

被告(大阪市)は第3準備書面で以下のように述べました。

『原告は、6において、原告の「君が代」不起立により行事進行の混乱は生じていない旨主張する。しかしながら、卒業式という公式の行事において、教師という立場にある原告がルールに従わない姿を見ることで保護者、来賓、生徒に影響が生じており、その場がざわつかなくとも混乱が生じていたことは明らかである(乙21・33~34頁)。なお、仮に目立った混乱が生じなかったとしても、それは原告が卒業式当日に起立斉唱しないことを卒業式に先立って明言していたため、卒業式においてできるだけ混乱が生じないようにするため原告の座席位置を変更する等被告が工夫した(答弁書8頁)ことによるのであるから、原告の責任を免れる理由とはならない。』

被告(大阪市)は生徒が不起立を見ることが混乱であり、処分の理由になると言ったのです。

 

第5回口頭弁論に引き続いて行った報告集会では、参加者から、「不起立を見ること、現実を知ることは子どもの権利だと主張してほしい」との発言がありました。「資料:卒業式・入学式の国旗・国歌について」の使用を市教委が禁じたこと、市教委が「君が代」指導にかかわる一切の資料を作成していないことにももう一度焦点を当て、市教委のいう「指導」なるものが、「教化」=「調教」であり、子どもの権利条約に違反するものであることを主張していきたいと思います。

 

次回第6回口頭弁論は、来年2月14日(月)10:30大阪地裁808号法廷です。

次回の原告準備書面では、現在の大阪市立学校の卒業式・入学式の場が戦前と変わらない「教化」=「調教」の場となっているという原告主張を補強する、戦前から今までの卒業式・入学式の歴史・変遷を明らかにする意見書を提出したいと準備中です。次回第6回口頭弁論・報告集会へのご参加も引き続きよろしくお願いします。

 

 

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