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「君が代」調教NO!松田処分取消裁判控訴審:松田幹雄さんの報告

2023-06-14 09:56:29 | 「君が代」裁判
「君が代」調教NO!松田処分取消裁判控訴審:松田幹雄さんの報告
 
昨日(6月13日)16:00大阪地裁別館(高裁)84号法廷での「君が代」調教NO!松田処分取消裁判控訴審第1回期日には、多くのみなさんに傍聴支援に駆けつけていただき、ありがとうございました。
 
大阪高裁の本件控訴審の担当は第4民事部ハ係。阪本勝裁判長は岡山地裁所長から今年5月に大阪高裁民事部統括として転勤してきた人のようです。
 
最初に提出書面の確認と陳述。
控訴状、控訴理由書、控訴答弁書と原審口頭弁論の全陳述に加えて、控訴理由書に伴う寺中誠意見書と私の控訴審冒頭意見陳述(意見書)も甲57号証、甲58号証として確認されました。また、地裁からの書類に甲49号証、甲50号証の記載が漏れていたということで、この法廷での陳述扱いにすることを確認しました。
 
谷弁護士の方から、原審結審(2022年8月22日)以降に提出した原告第8準備書面(主張を総括的に述べた最終準備書面にあたるもの 2022年10月28日付)と原告第9準備書面(2022.11.3公表の自由権規約委員会勧告の紹介 2022年11月7日付)も陳述した形にしてほしいと要望し、確認されました。
 
次に、私・控訴人松田の方から、5分間の冒頭意見陳述を行いました。私がなぜ「君が代」不起立不斉唱だったのか、原審判決がそれにふれずに請求を棄却したことが問題であると訴えるとともに、今年の小学校卒業式・中学校入学式で「君が代」を起立・斉唱しなかった娘さんのお母さんのことばを引用して、教員の処分の問題は児童・生徒の人権に直結していることを訴えました。
 
その後、裁判長が、結審を宣言しそうになったところで、谷弁護士から、被告はきっちり噛み合った形での反論をすべきでそのための口頭弁論が必要と訴えました。内容は、原審結審後に出された「君が代」処分を自由権規約第18条違反とする国際人権自由権規約委員会勧告についての反論がなく、また、控訴理由書で、裁量権の逸脱濫用にかかわる詳しい主張をしたのに、それに対する反論もないことです。
 
裁判長が意見を聞くと、被控訴人弁護士は「反論はすべて原審でやっていてもう主張すべきことはない。直ちに結審を。」と述べました。それを受けて、裁判長は、「被控訴人もそう言っているので」と結審を宣言し、事前に決めていた判決言い渡しの日程を、こちらの都合を聞くこともなく、「7月27日(木)14:00(別館84号法廷)」と告げて閉廷しました。
 
傍聴いただいていた支援者のみなさんから、大きな抗議の声が上がりました。
 
その後、大阪弁護士会館に会場を移して報告集会を行いました。
 
敗訴判決が予想される訴訟指揮でしたが、論理の上では、被控訴人・大阪市側には反論できる内容がまったくなく、被控訴人を勝たせる判決を書くには、内容に入るわけにはいかないという裁判所の判断があるように思えました。私が控訴理由書で主張した内容、国際人権自由権規約委員会勧告についての寺中誠意見書の内容を広く宣伝し、仮に、控訴棄却の判決ならその判決理由に広く批判が沸き起こる状況を判決までにどうつくるのか、何ができるのかを今後考えていきたいと思います。その方針がはっきりしたら、協力を求めたいことをまた発信しようと思いますので、その際は、ご協力。よろしくお願いします。
 
以上、昨日の控訴審第1回期日の報告でした。
 
(参考)
 
 
 
 

 

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