本日の梅原さんの再任用不合格国家賠償請求裁判で、原告の冒頭陳述がありました。みなさんもぜひお読みください!
また、次回法廷は、7月5日(木曜日)10:30です。
法廷は、今回とは違い810号法廷です。次回も傍聴支援をよろしくお願いします。
陳述書
梅原 聡
私は府立高校の教員として36年間勤務し、昨年、定年を迎えて再任用を希望しましたが、府教委にこれを拒否されました。
再任用審査会の議事録によれば『君が代』斉唱時の不起立とその後の意向確認の結果のみをもって、「上司の職務命令や組織の規範に従う意識が希薄であり、教育公務員としての適格性に欠ける」と決めつけています。「意識が希薄」といいますが、私が不起立以外で職務命令などに従わなかったことがあったのでしょうか?また、それだけでも教育公務員としての適格性に欠けるというなら、その時点で分限免職の処分を下すべきだったのではないでしょうか?
再任用の制度は雇用と年金の接続を図るための制度で、総務省通知では、欠格事由・分限免職事由に相当しない限り希望者を再任用することが求められています。府教委はこの総務省の通知を尊重するといいながら、実質的に私を馘首しました。これは、私の教員としての経歴を全面的に否定するもので、絶対に許すことはできません。
特に問題なのは、『意向確認』を大きな理由にしていることです。再任用審査会の直前に、校長から聞かれました「再任用に関して聞きます。入学式・卒業式等の国歌斉唱時の起立斉唱の職務命令を含む上司の職務命令に従いますか」と。私たち教員は、生徒の就職指導のときに、採用面接で思想・信条に関わるようなことを聞かれたら「そのような質問にはお答えしないように学校で指導されています」と答えるように教えます。愛読書や尊敬する人物など、一見問題がなさそうな質問でも思想信条に関わる可能性があるので、同様に答えさせます。これは府教委自身が示す方針に従った指導です。そう生徒に指導している私が、あからさまに思想信条に関わるこの質問に答えることができるはずがありません。校長には質問に答えない理由も併せて府教委に伝えるように求めましたが、校長の報告書には「意向が確認できなかった」ことだけが記されていました。この報告書の内容も府教委からの指示によるもので、私の再任用を拒否する根拠を作るための悪質な操作であると強く感じます。
この『意向確認』について、府の商工労働部に相談したところ、不適切な質問であるとして、商工労働部は府教委に改善要請を行いました。その後、府教委に説明を求める中で、「職務命令に従うか」を確認しているだけだというので、「…国歌斉唱時の起立斉唱の…」という部分は不要ではないかと再三指摘しましたが、一貫して必要な文言であると修正を拒んできました。ところが、今年『意向確認』の文言はこっそりと「今後上司の職務命令に従いますか」だけに書き換えられています。これは、商工労働部の指摘もあり、府教委自身も適切でないと判断した結果です。では、昨年の『意向確認』は何だったのか?私に答えられない形の質問をして再任用を拒否する根拠とするためであったと言わざるを得ません。
数々のウソやごまかしで私を排除しようとする様は、連日テレビを賑わしているモリカケ疑惑に似たものを感じさせます。この裁判では私の再任用が拒否された過程を、嘘偽りのない形で検証し、事実と、憲法をはじめとする法律に基づく公正な結論が導かれることを望みます。
また、次回法廷は、7月5日(木曜日)10:30です。
法廷は、今回とは違い810号法廷です。次回も傍聴支援をよろしくお願いします。
陳述書
梅原 聡
私は府立高校の教員として36年間勤務し、昨年、定年を迎えて再任用を希望しましたが、府教委にこれを拒否されました。
再任用審査会の議事録によれば『君が代』斉唱時の不起立とその後の意向確認の結果のみをもって、「上司の職務命令や組織の規範に従う意識が希薄であり、教育公務員としての適格性に欠ける」と決めつけています。「意識が希薄」といいますが、私が不起立以外で職務命令などに従わなかったことがあったのでしょうか?また、それだけでも教育公務員としての適格性に欠けるというなら、その時点で分限免職の処分を下すべきだったのではないでしょうか?
再任用の制度は雇用と年金の接続を図るための制度で、総務省通知では、欠格事由・分限免職事由に相当しない限り希望者を再任用することが求められています。府教委はこの総務省の通知を尊重するといいながら、実質的に私を馘首しました。これは、私の教員としての経歴を全面的に否定するもので、絶対に許すことはできません。
特に問題なのは、『意向確認』を大きな理由にしていることです。再任用審査会の直前に、校長から聞かれました「再任用に関して聞きます。入学式・卒業式等の国歌斉唱時の起立斉唱の職務命令を含む上司の職務命令に従いますか」と。私たち教員は、生徒の就職指導のときに、採用面接で思想・信条に関わるようなことを聞かれたら「そのような質問にはお答えしないように学校で指導されています」と答えるように教えます。愛読書や尊敬する人物など、一見問題がなさそうな質問でも思想信条に関わる可能性があるので、同様に答えさせます。これは府教委自身が示す方針に従った指導です。そう生徒に指導している私が、あからさまに思想信条に関わるこの質問に答えることができるはずがありません。校長には質問に答えない理由も併せて府教委に伝えるように求めましたが、校長の報告書には「意向が確認できなかった」ことだけが記されていました。この報告書の内容も府教委からの指示によるもので、私の再任用を拒否する根拠を作るための悪質な操作であると強く感じます。
この『意向確認』について、府の商工労働部に相談したところ、不適切な質問であるとして、商工労働部は府教委に改善要請を行いました。その後、府教委に説明を求める中で、「職務命令に従うか」を確認しているだけだというので、「…国歌斉唱時の起立斉唱の…」という部分は不要ではないかと再三指摘しましたが、一貫して必要な文言であると修正を拒んできました。ところが、今年『意向確認』の文言はこっそりと「今後上司の職務命令に従いますか」だけに書き換えられています。これは、商工労働部の指摘もあり、府教委自身も適切でないと判断した結果です。では、昨年の『意向確認』は何だったのか?私に答えられない形の質問をして再任用を拒否する根拠とするためであったと言わざるを得ません。
数々のウソやごまかしで私を排除しようとする様は、連日テレビを賑わしているモリカケ疑惑に似たものを感じさせます。この裁判では私の再任用が拒否された過程を、嘘偽りのない形で検証し、事実と、憲法をはじめとする法律に基づく公正な結論が導かれることを望みます。