今でさえ、この有様です。「知る権利」よりも公の秩序とやらで非公開にされる現状があります。公教育についても、特定秘密保護法が成立すれば、そして教育委員会制度が改悪されれば、教育は政治の支配下におかれ、私たちの知らないうちに教育内容もゆがめられていきかねません。いや、ゆがめられるでしょう。
動画はこちらから→
http://www.youtube.com/watch?v=kRurcm_bYnM&feature=youtu.be
秘密法先取りの都教委~不都合なことは「非公開」、傍聴人には「誓約書」
*非公開問題で都教委役人とやりとり(左=筆者)
前回(11月14日)の定例会において、明らかに人事案件ではないと思われる議題が 非公開議題になっていて、それについて何の説明もせずに、進行役を兼ねる木村委員 長は非公開議題であることを通告し議事に入りました。そのことに対し、質問や抗議をした私を含む4人の傍聴者が退場させられたことは前 回報告しました。
きょうの定例会に先立ち、都教委HPを見ると、大きな字で「告示」とあり、
「(7月10日以降)二度にわたり退場命令を受けた者について、東京都教育委員会傍 聴人規則第2条第7号に規定する『その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な 事情が認められる者』に当たると判断し、次回開催予定の11月28日以降の教育委員会 では傍聴席に入ることを認めないことといたしました。なお、議事を妨害しない旨の 指定の誓約書を提出した場合に限り、11月28日の教育委員会傍聴席に入ることを認め ることといたします。」と書かれていました。
告示に沿って、受付手続きでは、傍聴券を入手するために、私を含む3人は宣誓書 を怒りいっぱいに書かされました。前回の定例会で総務部長は、「退場命令を2回受 けた2名」と言ったのですが、今日来てみると3名に変わっていました。傍聴人の監視 と排除が教育委員会の大きな仕事、といった印象ですが、それについてでさえ、人数 を把握できない有様。情けないものです。
前回非公開にされた議案「教育に関する議案に係る意見について」は人事案件では ないのに、なぜ非公開議案とできるのかを再び、担当者に質しました。
すると、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」13条の6「教育委員会の会議 は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、委員長又は委員の 発議により、出席委員の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないこ とができる。」を示してきました。特別秘密保護法案よろしく、「その他」が威力 を発揮します。
「議決はいつ、どのようにして行なったのか」と訊くと、定例会の冒頭、木村委員 長が「非公開議題とします」と言ったことで議決されたのだといいます。他の委員か らは一切発言はなかったのに、それは賛成ということになるのでしょうか。
都教委にとって不都合なことは、理由を明らかにせず、「その他の事件」として非公 開にする。私は一昨年から傍聴をしてきましたが、意見の違い以前の、公開を原則と する会議を反故にしたでたらめな(実質)非公開議事運営は今年の教科書採択問題か らです。柔道の山口香委員も「五体不満足」の乙武委員も、でたらめな議事運営に すっかり慣れた様子です。
きょうは9月に出された「君が代」不起立処分取消最高裁判決で減給以上の処分 (2005年)が取り消された人のうち、いまも在職している7人に対し、新たに戒告処 分を出す案件が議題としてあったため、傍聴席は定員の20席がぎっしりでした。懲戒 処分は人事案件なので非公開ですが。
定例会会場に入るや、7月がそうであったように、傍聴者席の後ろに監視の職員が 一列9人座っているのが目に留まりました。
木村委員長はきょうも定例会の冒頭、傍聴人規則に違反する行為には法的措置をとる ことの宣言から始めました。
次に、委員長は議案が非公開であることを告げた後、報告事項5件を言い、うち、2 件は「(表彰は」人事案件だから非公開とします」と、ここでは非公開の理由を明示 しました。それを聴いて、前回の議題には、非公開にするもっともらしい理由が見つ けられなかったのだと思いました。いや、都教委の不手際を私たちの質問・抗議から 学んでのことだったのでしょうか。
さて、報告事項3件は、①「都立専門高校改変基本構想検討委員会の設置につい て」、
②「いじめ問題への対応について」、
③「平成25年度『児童・生徒の学力向上を図るための調査』(東京都土器時の調査) について」でした。
発言が多く出された②について報告します。
学校は勇気をもって教員等にいじめを伝えた子どもを守り通すことを宣言するなど、 いじめを防止し、いじめを見てみぬふりをしないための学校をあげての組織的な取組 をするとか、
いじめの認知件数が増加する小5、中1、高1全員に対して、スクールカウンセラーが 面接をし、いじめを直ちに発見できる学校をつくるとか、
重大事態に対しては加害の子供への働きかけとして警察への通報や懲戒処分・出席停 止を行うなどという、専門家会議の報告をもとにした報告でした。
これを踏まえて、来年3月をめどにいじめ防止対策のための都条例等が出されるのだ ということでした。
今、東京の学校では、業績評価でボーナスに差をつけるなど、教員を分断支配する管 理体制を都教委が敷いたことにより、密告が珍しいことではなく起きています。
担任するクラスのいじめについて悩みを打ち明けたくても、それをすれば評価が低く される恐れを教員は感じます。
そのような支配管理を撤廃しない限り、組織をあげてことに当たれるはずはありませ ん。
また、子どもたちが、自分の頭で考え主張することや、個性の違いを認め合うことを 教育活動で大事にすることがいじめ防止につながることは明らかです。
そのためには、教員が支配されるのではなく、自立すること、一昔前までのように、 職員会議で十分に意見を交わし決定して、教育活動にあたることが前提です。一昔前 までを知る私(たち)には、それが断言できます。都教委が教育への介入を止めた ら、いじめも必然的に少なくなっていくはずです。
生活困窮家庭の急増等、国レベルでの問題解決の問題はもちろん、ありますが。
報告を聞きながら、都教委への怒りを口に出す傍聴者が何人も見受けられました。
報告に対し内館委員は、「いじめの原因にストレスがあると思うが、そのストレスの 原因について分析はされているのか」と質問。指導部が「ストレスの分析・分類はし ていない」と回答したことに内館委員は、「ストレスの分析をしないでは、机上の空 論ではないか」と断じました。
内館委員の指摘は的を得たものでしたが、しかし、それ以上の発言はありませんでし た。一言の感想で任を果たしたとばかりに、終わりにするのではなく、きっちり詰め てほしいと思いました。
「君が代」処分のやり直し7案件については、いま現在、処分の通知、発令はされて いません。今後の報道をご注目ください。