大阪ネット通信(7/11)
梅原・Iさん、再任用不合格撤回等を求める弁護士会人権救済申し立てへ
7/14(金)14時~弁護士会館7F、
15時~記者会見(府庁別館5F)
申立ての趣旨は、
①再任用不合格を撤回し、再任用すること
②府立学校教職員に対し、再任用審査に当たって思想良心の自由を侵害する意向確認を行わないこと
③府立学校の教職員にビラまき等の表現活動禁止の指導・命令を行わないこと(梅原さん)
④非常勤講師の採用に当たって再任用不合格を理由とする差別的な取り扱いをしないこと(Iさん)
等です。皆様のご支援をよろしく。
※Iさんは梅原さんと同様に、2012年卒業式で不起立で「戒告処分」を受け、再任用不合格とされました。校長との信頼関係の上で、非常勤講師としての継続雇用を約束され、別の府立校での非常勤講師とあわせて、この4月から2校で勤務する予定でした。ところが受け持ちの時間割も決まり、教科書も受け取った4月6日に、校長から「府教委の意向であなたを非常勤でも雇えなくなりました」と電話で告げられました。
そもそもIさんは、2月段階で再任用不合格が講師登録の妨げにならないかの問い合わせをしており、それに対して「そのことは関係ない」と府教委は返答していました。校長も講師採用の手続きを進めていたのですが、4月5日になって府教委は校長に「再任用不合格の通知の中に『教育公務員としての適格性が欠如』との文言があり、そのような人物を教育の現場に立たせることはできない」としたというのです。一方で、体罰やセクハラなどで6ヶ月の停職処分を受けたものが合格しているにもかかわらず。
その結果、Iさんは非常勤講師の職も奪われ、年金も支給されず無収入のまま、まさに生活権を奪われている状況が続いています。
梅原・Iさん、再任用不合格撤回等を求める弁護士会人権救済申し立てへ
7/14(金)14時~弁護士会館7F、
15時~記者会見(府庁別館5F)
申立ての趣旨は、
①再任用不合格を撤回し、再任用すること
②府立学校教職員に対し、再任用審査に当たって思想良心の自由を侵害する意向確認を行わないこと
③府立学校の教職員にビラまき等の表現活動禁止の指導・命令を行わないこと(梅原さん)
④非常勤講師の採用に当たって再任用不合格を理由とする差別的な取り扱いをしないこと(Iさん)
等です。皆様のご支援をよろしく。
※Iさんは梅原さんと同様に、2012年卒業式で不起立で「戒告処分」を受け、再任用不合格とされました。校長との信頼関係の上で、非常勤講師としての継続雇用を約束され、別の府立校での非常勤講師とあわせて、この4月から2校で勤務する予定でした。ところが受け持ちの時間割も決まり、教科書も受け取った4月6日に、校長から「府教委の意向であなたを非常勤でも雇えなくなりました」と電話で告げられました。
そもそもIさんは、2月段階で再任用不合格が講師登録の妨げにならないかの問い合わせをしており、それに対して「そのことは関係ない」と府教委は返答していました。校長も講師採用の手続きを進めていたのですが、4月5日になって府教委は校長に「再任用不合格の通知の中に『教育公務員としての適格性が欠如』との文言があり、そのような人物を教育の現場に立たせることはできない」としたというのです。一方で、体罰やセクハラなどで6ヶ月の停職処分を受けたものが合格しているにもかかわらず。
その結果、Iさんは非常勤講師の職も奪われ、年金も支給されず無収入のまま、まさに生活権を奪われている状況が続いています。