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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

都教委へ要請書!その14

2014-10-08 14:28:28 | 2014.5.17集会

 (12)日本国憲法の解釈改憲による集団的自衛権行使の容認の閣議決定がなされた71日、全国の高校生に自衛隊募集の「君の決意が国の力に!」の大見出しのパンフレットが送られ、戦車の写真には「平和を、仕事にする」と書かれている。日本全国各地156陸上自衛隊駐屯地で、「総合的学習」としての「職場体験学習」が小中学生に頻繁に行われ、その数は2000年より現在まで累計1万件を超える。戦車や戦闘機に乗り銃を持つ体験、隊員と格闘してゴム製のナイフで殺害する体験も行われている。

 

東京都では、教育現場に「銃剣道」が浸透し、銃剣道を普及させるために高校生も出場させられている。競技での突く場所は喉と左胸(心臓)、命にかかわる部位である。半強制の「宿泊防災訓練」に名を借りた自衛隊体験入隊は、20137月、東京都立田無工業高校が朝霞駐屯地で実施したことに始まり、20142月、同校が東京スポーツ文化館で実施した際には、迷彩服を着た自衛隊員が生徒たちの前に姿を現した。都教委から16人が参加している。都教委は経費2362720円支払い、領収書には「生徒食事代」と計上している。東京都教委は2014年度予算として、8300万円の「防災訓練費」を大幅増額計上した。

 

  2014年度、東京都立大島高校が、1126日(水)~28日(金)、神奈川県横須賀の自衛隊武山駐屯地で「防災訓練」を予定している。自衛隊連携で防災訓練を実施する学校も多数あり、また、特別支援学校も2014年から「宿泊防災訓練」(学校で)を行っている。

 

また、東京都立高校では、2013年度の『防災教育推進校実施に関するガイドライン』により「防災活動支援隊」の組織化が進められている。「支援隊」は、都立高校生徒会やクラス代表などで結成し、自校の災害時の生徒リーダーになることが要請されている。これは、日常的な「生徒組織による指揮命令の確立」であり、「支援隊」は地域での防災活動のリーダーを期待され、東京都教育委員会の金子指導部長は「(災害派遣の)活動は、防衛の際にも求められ、自衛隊の所掌事務である防衛に含まれる」と、「戦争」を前提とした組織であることを述べている。

  

東京都教育委員会は、このように、政府の集団的自衛権の行使容認を前提に、戦争準備体制の強化と軍国主義教育の開始とが密接に結びついた事実を積み重ねているのである。

 

日本の戦前の教育は国家が教育を全面支配し、学校が、「教育勅語」に基づく教育によって、忠君愛国の精神で天皇のために命を捧げる「少国民」を育成する場として、子どもたちと人々を侵略戦争に動員する上で決定的な役割を果たしたことを、歴史的事実としてだけでなく、現在の話として想起しなければならない。「教室から戦争は始まる」のだ。

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都教委へ要請書!その13

2014-10-08 14:20:29 | 全国から

 日本の子どもの6人に1人が貧困家庭(「子どもの貧困率」16.7%)と増加し続ける中、子どもたちを「戦争をする国」の担い手にするための新自由主義的教育政策と軍国主義的愛国心教育が同時進行し、「経済的徴兵制」・「貧困徴兵制」への道が進められている。20145月に開かれた文科省の有識者会議「学生への経済的支援の在り方に関する検討会」においてメンバーの前原金一経済同友会専務理事は、「(返金滞納者に)1年とか2年とかインターンシップ(自衛隊での就業体験)をやってもらえば」と発言した。検討会が829日に提出した報告書には盛り込まれなかったが、これが実行される可能性もある。

 

 

 

 

 

また、子どもの「教育を受ける権利」の侵害、いじめの拡大、子どもたちと学校現場の序列化教育破壊の「全国学力テスト」の悉皆実施や成績公開、「生活指導統一基準」実施がなされ、さらに、愛国心教育・道徳教育の強化、道徳の教科化、『わたし(私)たちの道徳』小中学生全員配布と授業強制、教科「奉仕」「公共」設置、強制的な「奉仕活動」、「防災教育」の名による自衛隊連携教育(体験学習・宿泊研修等)も行われている。東京都の『江戸から東京へ』など自治体による歴史教材や地域教材・道徳教材の発行、『はだしのゲン』の学校図書館からの撤去要請、「ピースおおさか」の加害展示撤去、埼玉県など全国各地の博物館からの戦争加害事実展示の後退など、学校教育・社会教育・マスコミなどの全分野で、地方自治体をも取り込んだ安倍政権による憲法改悪・軍国主義教育が展開されている。

 

 

 

 

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都教委へ要請書!その12

2014-10-08 14:20:29 | 全国から

10)東京都教育委員会と田中聡史さんの所属する東京都立板橋特別支援学校・真下智校長は、「研修」中止を求める要請書を手渡そうと真下校長に面会を申し入れようとした人々に対し、対応した副校長は話を聞くこともせずに67月には警察を導入し、訪ねた市民を排除した。また、89月の要請では、真下智校長は、都教委職員を監視役に要請し、学校の門扉を固く閉ざして、要請に訪れた人々を1歩も敷地に入れさせない対応に出ている。さらに、副校長と主幹2人は、午前から勤務終了時までビデオカメラ等も用いた監視に携わっていたと報告されている。

憲法16条及び請願法は、国民からの要請に対しては差別待遇することなく「これを受理し誠実に処理」すべきとされているにもかかわらず、それに違反し、憲法に保障された市民の正当な権利行使を侵害したのである。このことは、官公署の責任者としての責務不履行であり、ここにあらためて強く抗議する。

 

11)私たちは、東京都教育委員会による「日の丸・君が代」強制、「日の丸・君が代」不起立処分、そして「日の丸・君が代」転向強制研修をセットにした東京都教育委員会による権力的行為が、人間の尊厳を奪い、「思想・信条・良心・教育の自由」を全面的に破壊するとともに、「都教委という権力の命令・行為にひとりの不服従者も許さない」「もの言わぬ教員」づくりであり、それらの暴挙が、「新たなる戦前」に向かう日本の「軍国主義教育」の新たなる始まりと繋がっていることも重視している。

東京・大阪等の地方首長の教育介入、「競争」「強制」の教育、道徳の「教科化」、道徳副読本『わたしたちの道徳』使用強制や道徳教育強化、政府見解押し付け等の教科書検定基準改悪、学習指導要領の改訂、教科書検定制度の改悪、教科用図書検定規則実施細則の改定、文科省・各自治体の教科書採択制度改悪、「地教行法」・教育委員会制度の全面改悪(2014.6)、大学自治破壊の大学法制度改悪、「改正教科書無償措置法」の成立、「教科書法」制定の動き、高校教科書採択への教育委員会による採択教科書の変更強制、沖縄・八重山の教科書採択への政治的介入、下村博文文部科学大臣による「政府が閣議決定した集団的自衛権の行使容認について学校現場で不適切な解説があった場合、教育委員会を通じて指導する意向」の指示、教員の支配統制のための「教特法」・「教育免許法」等改悪企図。教員管理・教員評価制度の実施などの厳しい教育破壊・教職員序列化の学校現場で、精神的疾患や困難な状況に追い込まれる教職員も多くなっている。

 

 

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都教委へ要請書!その11

2014-10-08 11:30:00 | 全国から

9)「思想・良心・宗教の自由」に対する国際基準に関しては、2014724日に発表された国連・自由権規約委員会の「総括所見」において、「日の丸・君が代」に関して、以下のように表明されていることも確認されなければならない。この見解は、委員会が2条だけでなく、18条・19条にも言及した背景に、学校における「日の丸」掲揚、「君が代」斉唱に抵抗した教員に対する懲戒処分が、思想、良心、宗教の自由を侵害するものであるという主張について考慮された見解である。

国連・自由権規約18条、19条第3項に該当しない「思想・良心・宗教の自由」に対する制約は、国際規約上許されるものではないので、「10.23通達」及び、「10.23通達」に基づく職務命令は、国際条約違反であり、職務命令違反の処分は全て無効である。

 

 

★「公共の福祉」を理由とした基本的自由の制約

22 本委員会は、「公共の福祉」の概念はあいまいであり、無制限であるということ、そして、規約(arts. 2, 18 and19)の下で許容されるものを大きく超える制約を許容するかもしれないということへの懸念を改めて表明する。
本委員会は、以前の最終所見(CCPR/C/JPN/CO/5, para.10)を想起し、第1819条の第3項における厳しい条件を満たさない限り、思想、良心、宗教の自由や表現の自由の権利に対するいかなる制約をも押し付けることを差し控えるように締約国に要求する。

 

 

Restriction of fundamental freedoms on grounds of “public welfare”

22.The Committee reiterates its concern that the concept of “public welfare” is vague and open-ended and may permit restrictions exceeding those permissible under the Covenant (arts. 2, 18 and 19).

 

 

The Committee recalls its previous concluding observations (CCPR/C/JPN/CO/5, para. 10) and urges the State party to refrain from imposing any restriction on the rights to freedom of thought, conscience and religion or freedom of expression unless they fulfil the strict conditions set out in paragraph 3 of articles 18 and 19. 

 

 

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都教委へ要請書!その10

2014-10-08 11:25:03 | 全国から

7)東京地裁須藤決定直後の727日に行われた当時の再発防止研修では、「地方公務員法を中心とする解説がなされたに過ぎず」、「『受講報告書』は、受けた研修の内容及びその所感について記載させるものに過ぎず、原告らが主張するような『反省の実質を有する文書』でもない」(研修命令取消訴訟における都教委代理人の主張)として、須藤決定の範囲に留まることを意識したような内容で行われ、以降このやり方が継承されていた。

しかし、20123月の通知から変更された「再発防止研修」の現在のやり方は、実施時期・回数とその研修内容において「合理的に許容されている範囲を超えるもの」となっている。実施期間が半年の長きに及び実施回数も大幅増したのみならず、内容において「地方公務員法違反」の処分事案にも関わらず、「学習指導要領国旗国歌条項」を持ち出して起立斉唱を強要するやり方は、「起立斉唱命令」が「思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面がある」と判示した『最高裁判決』(2011/6/6)にも明らかに抵触するものである。自らの歴史観ないし世界観および教育的信念に基づく不起立者に対して、その行為を禁止したり反省を迫ったり変更を強いるような研修は、思想転向強要の実質を有する憲法違反の人権侵害と言わなければならない。

 

 

8)東京都教育委員会が教育に支配介入し、「10.23通達」を発出して、「君が代」起立を拒否する教職員を処分すること、全教職員が起立する姿を見せることによって、子どもたちに「日の丸・君が代」の尊重を刷り込むことは、「個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求する人間の育成」を目的とする教育条理に反し到底許されるものではない。都教委による教育支配介入が国際社会に通用するものではないことは自明の理である。

 

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