「日の丸・君が代」強制反対・大阪ネット事務局長山田光一さんからの報告とお礼が届きました!
大阪高裁で「君が代」斉唱時の不起立者の再任用拒否が府教委の裁量権の逸脱濫用として違法との逆転勝訴(12/9)が勝ち取られました。不起立で戒告処分を受けた者が採用を拒否され、同年(17年)に体罰で減給という重い処分を受けた者が採用されているのは合理性を欠くと判断、府に約300万円の支払いを命じている(雇用と年金の接続を図る総務副大臣通知や再任用希望者のほぼ全員が採用されている実情も根拠に)。この判決で、「君が代」不起立者を再任用から排除することははっきりと違法とされ、また、これまで府教委が不起立処分者を差別的に取り扱ってきたことを明確に認められました。
一方、再任用の際に「卒業式等における国歌斉唱時に起立斉唱を含む上司の職務命令に従う」との「意向確認書」については違憲(思想良心の自由)とは認められなかった。しかし17年の大阪ネットの府教委への抗議・交渉の中で、前半の「~を含む」との文言は削除され、実質的には府教委も誤りを認め、不起立者の再任用も実現しています。山田肇・井前さんの戒告処分取消しに続く闘いの成果でさらに府教委を追い詰めたいと思います。
いったんの勝利ではありますが、支援の皆さんには改めてお礼申し上げるとともに、今後の府教委の対応等での行動提起等のさいには、ご参加・ご協力をよろしくお願いいたします。
🍎2021.12.9「君が代」不起立再任用拒否高裁逆転勝訴判決に寄せて・志水博子
昨日(2021.12.9)、大阪「君が代」裁判のひとつである、梅原聡さんの「再任用拒否国賠訴訟」の控訴審判決があった。
梅原さんは、「君が代」不起立により戒告処分を受けた後、再任用を希望したが、その際「意向確認」なるものが行われた。意向確認とは、今後「君が代」起立斉唱の職務命令に従うかどうかの「意向」を大阪府教育委員会が確認することをいう。
大阪府立高校の教員は、進路指導の際、人権教育の観点から、就職差別をさせないため生徒たちに近畿統一応募用紙(かつて広島信用金庫で起こった就職差別を契機に生まれた履歴書)の趣旨に反する質問には答えなくてよい、いや、もっというなら、差別につながる質問にはたとえ自分が答えてなんら支障がなくとも、それは差別選考につながる恐れがあるので、「学校の指導で答えてはいけないお言われています」と応じてほしいと説明する。
もしも、生徒が就職面接で「あなたは『君が代』を歌いますか?」という質問を受けたならば、明らかにそれは統一応募用紙の趣旨に反する違反質問であり、学校は大阪府教育委員会にすぐさま報告し、大阪府商工労働部は、その企業を指導することになる。
梅原さんは、生徒にそのように指導している以上、その自分が答えるわけにはいかないと、意向確認には応じなかった。結果、再任用選考不採用とされた。
再任用選考については、雇用と年金の接続を図る観点から、基本、再任用希望者は概ね採用される。体罰で戒告より重い減給1ヶ月の懲戒処分を受けていても、再任用選考は合となった事例もある。
よって、私たちは、この裁判は一審で勝っても当然だと思っていた。ところが、一審は敗訴。控訴した後、舞台は高裁に移った。そこで私たちが感じたのは一番の違いは、裁判官が真っ当だったということだ。複数回の進行協議において、裁判所から「裁量権に引っかかりを感じていると」と提起があったと聞く。
主任裁判官であった浅見宣義裁判官(今では退官されたので、“元”になってしまったが)、『裁判所改革のこころ』を著すなど、良心的な裁判官として知られているらしい。かつて、裁判は裁判官次第といった人もいるが、そういう点で裁判官に恵まれたといえないこともない。これも梅原さんの人徳かもしれない。
ところが、判決の少し前に、その浅見裁判官が退任したと聞き慌てた。しかし、裁判所の良心は生き続けたわけだ。かつて、「君が代」弁護団の某弁護士が、梅原さんのようないい先生が再任用不採用となるなんて、とため息をつかれた場面を思い出す。
そして、今回の判決でグループZAZA一同にとって一番喜ばしい点は、裁量権の濫用と認められた理由を裁判所が次のように述べている点である。
「控訴人の勤務に関し、・・国歌斉唱時の起立斉唱に関するもののほか、特に問題点を指摘されたことは窺われないこと、公立学校の式典における国歌斉唱時の起立斉唱等に関する職務命令に従わなかった事例における懲戒処分の選択に関し、事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要となる旨が判示されたところ(最高裁H24年1月16日判決P253参照)、雇用と年金の接続を図る必要性が増大していることなど近年の事情を勘案すれば、本件事案の懲戒処分歴の扱いについても、定年退職前の懲戒処分の選択と同様に事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が望まれるべきことからすると、府教委の本件不採用の判断は、客観的合理性や社会的相当性を著しく欠くものとして、裁量権の逸脱または濫用にあたり、違法というべきである。」
つまり「国歌斉唱時の不起立」を理由とする再任用不採用は違法であることをはっきりと認めている点である。
これまで、「君が代」不起立者に対し、まるで恫喝のように再任用拒否を発出していた大阪府教育委員会には猛省を迫りたい。
最後になるが、いつも私たちを応援してくださっている某記者さんの言葉を紹介しておきたい。
「『君が代』事件における勝利から出発して、はるか遠くへ羽ばたいていく勝利、思想・良心の限りなき自由をもとめる民衆レジスタンス・プロテストの勝利という歴史的事件です。
扇町公園のお祭りで、『わたしも、なんで自分がここにおるんやろ~って思うときがありますよ』とはにかんだ梅原さんのしなやかかつ不屈の勝利ですね。」
梅原さん、本当におめでとう!
そして、谷弁護士、三輪弁護士、小谷弁護士、本当にありがとうございました!
昨日の裁判当該、グループZAZA梅原さんからの報告とお礼です。
本日 大阪高裁202号大法廷で本多久美子裁判長から、敗訴した一審の判決の多く部分を破棄して、300万円を超える賠償金を支払えという勝利判決が出されました。
判決では、雇用と年金の接続が求められ、再任用希望者のほぼ全員が採用されるというような情勢の中で、「再任用希望者は他の選考希望者と平等な取り扱いを受けることについて強く期待する地位にあったと認められる」として、府教委の裁量判断に客観的合理性・社会的相当性を欠くような場合には、裁量権の逸脱濫用として、違法と評価されると述べています。
その上で、私と同年に体罰を繰り返して減給処分を受けたA氏が再任用を認められ、戒告処分で再任用を拒否された私を比較して、懲戒処分の軽重を重視せず、反省等を過度に重視したもので、合理性を欠くといわざるを得ず、裁量権の逸脱・濫用にあたり違法というべきである結論しています。
結論部分は、戒告の不起立処分者が×で、体罰で減給の人は○なのかという、素朴な疑問に近いもので、わかりやすいと思います。
私たちは「今後、起立斉唱の職務命令にしたがうか?」と問ういわゆる「意向確認」が、思想良心の自由を侵す「踏み絵」そのものだというところを、最大のポイントとして訴えてきました。残念ながら控訴審の判決も「意向確認」の違法性は認めませんでした。
しかし、起立斉唱の職務命令に反して処分を受けた者を再任用から排除することは違法であるとしたことには間違いがありません。また、これまで府教委が不起立者に対して特段に差別的な取り扱いをしてきたことを明確に認めることになる判決でもあると思います。
弁護団の皆さん始め、多くの方のご支援をいただいてここまで来れました。本当にありがとうございました。今日(もう昨日になってしまいましたが)このような判決を受け取れたことを、まずは素直に喜びたいと思います。この判決が「おかしいことがあったら、おかしい!」と声をあげようという動きにつながるものであればいいなと思っています。
判決を受けて、たくさんの方から温かな言葉をいただいています。お一人お一人お返事すべきところですが、ML等を通じてのお返事でご勘弁ください。
判決文も、まだ、よく理解できておらず、不十分なものですが、まずはお礼かたがた、ご報告とさせていただきます。
YouTube配信のニュース映像です
本日の「君が代」不起立再任用拒否国賠訴訟控訴審判決です
https://1drv.ms/b/s!ApYYtT1Gj3-JgadVF5YPRaxa5IzzKw
また、判決では「君が代」不起立を理由とする再任用不採用は違法であることをはっきりと認めています!
判決理由では、「控訴人の勤務に関し、・・国歌斉唱時の起立斉唱に関するもののほか、特に問題点を指摘されたことは窺われないこと、公立学校の式典における国歌斉唱時の起立斉唱等に関する職務命令に従わなかった事例における懲戒処分の選択に関し、事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要となる旨が判示されたところ(最高裁H24年1月16日判決P253参照)、雇用と年金の接続を図る必要性が増大していることなど近年の事情を勘案すれば、本件事案の懲戒処分歴の扱いについても、定年退職前の懲戒処分の選択と同様に事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が望まれるべきことからすると、府教委の本件不採用の判断は、客観的合理性や社会的相当性を著しく欠くものとして、裁量権の逸脱または濫用にあたり、違法というべきである。」(P26)
【速報】梅原聡さん「君が代」再任拒否国賠訴訟高裁判決
本日午前11時45分判決 逆転勝訴です!!
勝ちました!!
午後1時半より、司法記者クラブで記者会見が始まります!!