こんにちは! ただち恵子です

政治と社会、日々の暮らしの小さな喜び。思いつくままに綴ります。

政務活動費の使い道

2014-07-05 23:37:49 | つぶやき
兵庫県議の政務活動費の使い方で、「年間に195回の日帰り視察で約300万円」。

常識的に考えて信じられない話ではあるが、号泣した県議の個人的な問題だけでなく、議会としての対応が問われていると思う。

政務調査費を法改正で「政務活動費」と名称を変え、使途も拡大したときに「公金を使うにふさわしくない使い方になるのではないか」という懸念の声もあった。

泉大津市議会の議員の政務調査費は、年間ひとりあたり30万円を上限とし、会派単位で交付を受ける。

使途基準は条例では、以下のように定めている。

【政務活動費の交付に関する条例】第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費で別表に掲げるものに充てることができる。



「政務調査費」であったときから、交付を受けるときは領収書等を添えて申請し、議長、副議長の決裁を経て、支給される。
「市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費」であるかどうかは、会派自らで判断するが、「年度初めに全額を現金支給、余ったら返還」ということではなく、その都度、1円からの領収書(兵庫県議会は3万円からだそうです)を添えて申請するので、不適切な使用にならない歯止めになっている。

政務活動費を使って視察に出かけたり、研修会に参加したときは、必ず議長宛に報告書を提出する。
「報告書」は議会図書室に置かれて、他会派の視察、研修の資料も閲覧することができる。

私達の場合は、日本共産党という政党公認の議員が構成する会派であり、政党の活動と議員活動は常に密接不可分ではあるが、政務調査費の使用に関しては特に厳格に区別する。
条例上の使途基準に含まれる「要請、陳情、各種会議」が、政党独自のものであれば当然、請求はしない。
ニュースの発行にしても、純粋な議会・市政報告だけの場合に政務活動費を使用、私達の主張をアピールをする場合などは活用しない。

ちなみに、日本共産党は今、2人の議員団なので年間60万円が上限だが、その大半は市政報告の発行費用。

同僚議員の死去という思いがけない事態によって、会派の政務調査費が3分の2に減っても、ニュースの発行費用は変わらないので印刷所にお願いすることができず、見栄えは悪くなりますが自前で輪転機を回しています。

それでも、不足するので毎月、議員団で積み立てをした独自の会計で補填します。


税金を使わせていただいている政務活動費で「説明できない」というのは論外。
説明できないような支出が行われないようなシステムを考えるべきです。

コメント
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