公明党は自民党の下駄の雪と揶揄されていましたが、管理人は>公明は 下駄の雪より 下駄の石< と川柳で詠みました。
その、公明党漆原良夫衆議院議員は、弁護士登録をしているようなので「公式ホームページ」の「法案解説」で「あっせん利得罪」について自慢げに述べています。
「あっせん利得罪」(正式名称は「あっせん利得処罰法案」)は、1998年に当時の自民・社会・さきがけの連立政権時代にも提案されていました。この時は、社民党と自民党の調整がつかず、このことが社民党の政権離脱の引き金になったという難物です。
今回は、公明党が与党3党をリードして、ようやく成立への見通しが開けたことは、大きな成果です。
Q:.「あっせん利得罪」と「あっせん収賄罪」の違いはなんですか?
現在、刑法に「あっせん収賄(しゅうわい)罪」という法律があります。この「あっせん収賄罪」とは、政治家が公務員に対し、口利(き)きをして、不正な行為を行わせ、その報酬として賄賂(わいろ)を受け取った場合に処罰されるものです。すなわち、「あっせん収賄罪」では、他の公務員に口利きをして賄賂を受け取ったとしても、口利きをされた公務員の行為が職務上の正当な行為である場合は処罰できません。
これに対して、今回、法制化(法律上の制度とすること)のために論議されている「あっせん利得罪」(正式名称は「あっせん利得処罰法案」)では、政治家が公務員に対して、口利きをして、たとえ正当な行為をさせたとしても、あるいは不正な行為をさせなかった場合でも、その行為(あっせん行為)によって利益を得れば処罰されるという法律です。
政治家が支持者からさまざまな陳情・要望を受け、それを行政に働きかけ、安心で住みよい社会を作ることは職務の1つですが、これによって(たとえ違法でない職務上の行為であっても)、政治家などが、その見返りとして報酬を受けることで処罰されることになるわけですから、これまで多くの汚職事件を起こしてきた「政治家とカネの関係」を断ち切るための画期的な法案です。
Q:「あっせん利得処罰法案」の内容はどんなものですか?
【適用対象】
衆参国会議員とその公設秘書、地方議会の議員、知事や市町村長などの地方自治体の首長、と対象を拡大しました。
【対象となる行為】
国や地方公共団体が結ぶ「売買、貸借、請負、その他の契約」と「特定の者に対する行政庁の処分」、さらに、道路公団や住宅供給公社などの国や地方公共団体が資本金の2分の1以上を出資している法人の「売買、貸借、請負、その他の契約」に関して、請託(特別の配慮を頼み込むこと)を受けて権限に基づく影響力を行使した、あっせん行為。
これによって、問題になった交通違反のもみ消し依頼なども処罰の対象となります。
【法定刑】
報酬として「財産上の利益」を収受した場合、国会議員や地方議会議員、首長は3年以下の懲役です。公設秘書の場合は、2年以下の懲役となります。
【罰則】
国会議員、地方議員、首長が有罪になった場合は、5年間は選挙権・被選挙権が停止されます。さらにその後5年間は被選挙権が停止されます。
甘利明前大臣と二人の秘書が行った行為をなぞってみましょう。
◆政治家<甘利明前大臣>が公務員<独立行政法人都市再生機構>に対して、口利き<千葉県白川市S興業の補償問題>をして、たとえ正当な行為をさせたとしても、あるいは不正な行為をさせなかった場合でも、その行為(あっせん行為)によって利益<50万円を二回と500万円>を得れば処罰されるという法律です。
◆国や地方公共団体が結ぶ「売買、貸借、請負、その他の契約」と「特定の者に対する行政庁の処分」、さらに、道路公団や住宅供給公社などの国や地方公共団体が資本金の2分の1以上を出資している法人<独立行政法人都市再生機構>の「売買、貸借、請負、その他の契約」に関して、請託(特別の配慮を頼み込むこと)を受けて権限に基づく影響力を行使した、あっせん行為<千葉県白川市S興業の補償問題>。
◆報酬として「財産上の利益」を収受した場合<50万円を二回と500万円>、国会議員<甘利明前大臣>や地方議会議員、首長は3年以下の懲役です。公設秘書<清島秘書・鈴木秘書>の場合は、2年以下の懲役となります。
◆国会議員<甘利明前大臣>、地方議員、首長が有罪になった場合は、5年間は選挙権・被選挙権が停止されます。さらにその後5年間は被選挙権が停止されます。
甘利前大臣を国会で証人喚問をさせることと、検察庁は「あっせん利得罪」捜査を開始すべきです。