「都内を飛行したブルーインパルス」は、国交省と防衛省は協議していないので〝文書は不存在〟
下記の不開示理由で決定通知書が到達しましたが、航空自衛隊のノータムは存在していので「不開示」にしたのかどうかを確認するために、国土交通省航空局総務課に電話をしました。「ブルーインパルスは曲技飛行ではないので、航空法第九十一条には該当しない。よって行政文書不存在になったが、ノータムは存在すると回答がきました。
改めて、請求する行政文書名を「5月29日に東京都心の上空で行われた航空自衛隊ブルーインパルスの飛行に関するノータム」として本日、大臣官房総務課公文書監理・情報公開室宛に郵送しました。
防衛大臣宛の開示請求の「別紙」も「曲技飛行」並び「航空法第91条に基づき・・」を削除して郵送しました。
令和2年6月8日付け行政文書の開示請求「請求受付番号:2020、6、9―本本B619」の「別紙」の一部を修正しましたので送付致します。
「理由」
「曲芸飛行」ではなく「展示飛行」であること。
「航空法第91条には該当しないこと」
国土交通省航空行政「用語集」(Notice to Airmen:ノータム)
航空保安施設、業務、方式及び航空に危険を及ぼすもの等の設定、状態又は変更に関する情報で、書面による航空情報では時宜を得た提供が不可能な場合に通信回線(CADIN及びAFTN)により配布されるもの。
ブルーインパルスは、航空自衛隊ではアクロバット飛行(展示飛行)の「展示飛行を専門とする独立した飛行隊」となっているようです。
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1 不開示決定した行政文書の名称
航空法第九十一条によれば、「人又は家屋の密集している地域の上空」その他の規定があり、自衛隊法の(航空法等の適用除外)はありません。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。」とありますので、当日のブルーインパルス飛行は国土大臣が特別許可をされたと考えられます。よって国土交通省と航空自衛隊が如何なる協議をして許可したのか、その協議文書並びに許可文書を情報公開してください。
2 不開示とした理由
当該請求にかかる行政文書については、作成・取得をしておらず、不存在
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5月29日防衛省A棟屋上からブルーインパルスの飛行を見ている河野太郎防衛大臣。
(この項は続く)