林芳正官房長官は10月30日午前の記者会見で、国連の女性差別撤廃委員会が、皇位継承を男系男子に限る皇室典範について、改正を勧告する最終見解を公表したことに強く抗議し削除の申し入れを行ったと明らかにした。
林長官は、皇位継承のあり方について「国家の基本に関わる事項である」と指摘し「女子差別撤廃条約の趣旨に照らし、皇室典範について取り上げることは適当ではない」と説明してきたと述べた。
その上で、国連の委員会が公表した最終見解に皇室典範について記述があったことについて「大変遺憾だ」とし、「強く抗議をするとともに、削除の申し入れを行った」と述べた。
田中惣五郎著「天皇の研究」から
三 萬世一系と皇室の肉體的衰弱および閨閥
皇室が、雲上的上層的生括をつづけるところから来る肉體の衰退ということは、幕末から近代的な時代だけについて見ても、いろいろ論議され、明治天皇のためにその側近が多くの配慮をもちいたことも周知の事実である。それにもかかわらず明治天皇の大いなるエラーは大正天皇であつた事実にみて、これもーつの天皇の研究として筆を用いておくべきであろうと考えられる。安政4年(1857年)に、朝廷から御附武家都築駿河守への内定の形でしたためられた「禁裏女房一件」という書類には
「禁裏女房当時の定員は、およそ大抵典侍(上﨟)5人、掌侍(中﨟)4人、命婦、女蔵人(下﨟)6人と相成りこれあり候。時宜により別段の釋を以て上﨟6人までは召しおかれ候。即ち當時6人に候。右上﨟の内、寝御に当り候は人體、時により年齢時をすぎ候人多く相成り候節は其任に當り申さず、元来寝御に當り候は上﨟の品に侯へども、偶ま中﨟の人も御寵伴を蒙り候。上﨟典侍に其の器量これなく侯へば自然右の次第に及び候。彼是にて侍御の人乏しく候とも、其定員滿ち候上は加増召しおかるる儀相成り難く、年老の人隠居にても願出で候へば、新規召出されも相成り候へば、さ候とて長年勤仕、奥向御取締にも相成り候人々を故なく隠居等仰せつけられ候儀は、わけて如何の儀にこれあり、申すまでなく皇統連綿たる事實に國家第一に仰ぎ尊とみ候事、然るに其の本源の處に於て其道廣まらざる筋これあり候はゞ、人々窺ひ知らざる所にて、皇胤御手薄にては此上なき御大事に候。
(略)
皇子製造者としての女官の人間的立場はここでは論ずることはやめる。ここでは、女官を多くし、その手當を十分にするよう幕府に要請することに重點があつたと見るべきであろう。それにしても、宮中の後宮の生活(天皇の生活の大部分を占める)がこの一文によつて片鱗をうかがうことが出来る。萬世一系のため、その本源としてのよき婦女子の選定。そのための生活の安定。嘉永6年(1853年)3月當時の大奥について、儒者大澤雅五郎が「古は天子に3夫人、9嬪、27世婦、81御妻相備り」「今萬乘の尊を以て御閨門の問、恐れながら匹夫に均しき御姿にては實に勿體なき御事」として、常時の女官の人々書きあげて居る(略)(傍線は著者)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[読売・社説]皇室典範に勧告 歴史や伝統を無視した発信だ241105
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20241104-OYT1T50090/#:~:text=%E6%85%B0%E5%AE%89%E5%A9%A6
皇位継承のあり方は、国家の基本にかかわる事柄である。その見直しを国連の名の下に、付属機関で活動している個人が要求してくるとは、筋違いも甚だしい。
国連の女子差別撤廃委員会が、皇位継承を「男系男子」に限っている皇室典範について、男女平等を保障する内容に改めるよう、日本政府に勧告した。
勧告は、皇位継承のあり方を「女性に対するあらゆる差別を禁じた女子差別撤廃条約の趣旨に反している」と主張している。
日本の皇室制度は長い歴史の中で培われてきた。男系男子による皇位継承は、今上天皇を含めて126代にわたる。また、一時的に女性が天皇になった例もある。
王室や皇室のあり方は、それぞれの国の伝統や国柄が反映されており、尊重されねばならない。
委員会は、23か国の専門家で構成されている。今回の勧告は、ネパールの委員がまとめたものだ。勧告に法的拘束力はないが、この発信は、あたかも皇室典範に女性差別があるかのような誤った印象を広げる恐れがある。
政府が委員会に抗議し、皇室典範に関する記述の削除を求めたのは当然だ。国際社会に対し、勧告が日本の皇室制度の特徴を何ら理解せず、誤解に基づくものだと説明していくことも欠かせない。
そもそも憲法は、天皇の地位について「国民の総意に基づく」と定めている。皇室をどう安定的に維持していくのかは、国民が考えて決めるべき問題である。
勧告はまた、選択的夫婦別姓の導入も注文した。
法制審議会が1996年に選択的夫婦別姓の導入を答申して以来、国内ではその是非について議論が続いている。先の自民党総裁選でも論戦のテーマとなった。
夫婦が別々の姓を名乗ることになれば、社会や家族のあり方に大きな影響を及ぼす。
子供は、父親か母親と別の姓になるという問題も無視できない。導入の是非については慎重に検討すべきだ。
このほか委員会は、日韓両国が2015年に「最終的かつ不可逆的な解決」を確認した慰安婦合意について、賠償請求への対応を求めた。かつては合意自体を「解決していない」と否定していた。
合意に基づき、日本政府は、韓国が設立した元慰安婦支援のための財団に10億円を拠出した。その財団から、多くの元慰安婦が支援金を受け取っている。
2国間の合意にまで口を出すとは、あきれてものが言えない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(了)