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航空法第91条に基づく「曲技飛行」から航空自衛隊「展示飛行」(アクロバット飛行)は除外した事由

2020年07月20日 | ブルーインパルス
防衛大臣河野太郎記者会見は、5月29日(金)10:48~11:18 場所は防衛省A棟11階第1省議室で行われました。河野防衛大臣は「今日の12時40分頃から約20分間、航空自衛隊のブルーインパルスが東京の都心上空を飛行いたします。医療関係者を始め、このコロナウイルス感染症拡大防止のために多くの方が御努力をしてくださっている、このことに対する敬意と感謝を表す、そういうことでブルーインパルスが飛行を実施することにいたしました。ライブ配信それから後日アーカイブでも御覧いただけるようにしたいと思います。」

航空自衛隊広報ビデオを閲覧しますと、ブルーインパルスは28日に松島基地を離陸していましたので、防衛省内部では事前準備が進んでいたように推察できます。

6月5日に国土交通大臣宛に開示請求しましたが、航空法第航空法第91条に基づく「曲技飛行」から航空自衛隊の「展示飛行」(アクロバット飛行)は、除外してあるから行政文書不存在の回答が来ました。そこで下記の開示請求を防衛大臣宛に、本日郵送しました。またブルーインパルス飛行隊は「航空自衛隊松島基地第4航空団所属第11飛行隊」なので、入間基地に向けて離陸した飛行日誌等も開示請求しました。

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【別紙】
1 航空法第航空法第91条に基づく「曲技飛行」から、航空自衛隊の「展示飛行」(アクロバット飛行)は除外とした政令等及び協議文書

2 航空自衛隊松島基地第4航空団所属「第11飛行隊」に関する行政文書
①2020年5月27日より31日までの飛行日誌
②2020年5月29日東京都心を展示飛行したクルー及びパイロット名簿(個人名は除く)。
但し随伴機も含む

3 航空自衛隊広報ビデオに関する行政文書
①5月29日東京都心を展示飛行した広報ビデオ「ありがとう」の製作委託契約書
② 同上 仕様書
③スカイツリー周辺、東京駅周辺、新宿駅周辺、陸上自衛隊中央病院屋上等に撮影用ビデオカメラを配置させた台本

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航空自衛隊松島基地第4航空団所属「第11飛行隊」の公式ホームページより。

何故なのか分かりませんが「2020年度 ブルーインパルス・イベントスケジュール」には、5月29日の展示飛行が掲載されていません。

 「for <akebonobashi@jcom.home.ne.jp>; Thu, 16 Jul 2020 23:36:23 」と友人から受信したメール「展示飛行の実現にあたり、ご尽力を頂きました国土交通省の皆様、・・・」となっている下記サイトが、17日から閲覧不可となっています。

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ブルーインパルスの東京上空感謝飛行の舞台裏が公開! 航空自衛隊の松島基地と入間基地が動画と写真を投稿~「全ての方々に感謝いたします。そして、早く平穏が訪れますように」

[2020/6/2 11:50]
航空自衛隊の松島基地と入間基地の公式SNSが、2020年5月29日(金)12:40頃~13:00頃に実施された、ブルーインパルスの東京都区部を中心に編隊による航過飛行の舞台裏を、「展示飛行の実現にあたり、ご尽力を頂きました国土交通省の皆様、応援して頂いているファンの皆様、全ての方々に感謝いたします。ありがとうございました。そして、早く平穏が訪れますように」と感謝の言葉とともに投稿しています。 

今回の飛行は、新型コロナウイルス感染症へ対応中の医療従事者等に対する敬意、感謝を届けるためのもので、「医療従事者等の皆様へ、敬意と感謝の気持ちを全国の一人でも多くの皆様にお届けするため」(航空自衛隊)に、「航空自衛隊公式YouTubeチャンネル」でライブ配信されました。

新型コロナウイルス感染症へ対応中の医療従事者等に対する敬意、感謝を示すためのブルーインパルスによる飛行
 なお、1周目はデルタ隊形、2周目は東日本大震災の後、復興のシンボルとして造られた「フェニックス隊形」での飛行でした。 

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これまでは「新型コロナウイルス問題」のカテゴリーにしていましたが、本日より「ブルーインパルス」を新たに設置しました。

(この項続く)

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2 コメント

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回答を待ちます (管理人)
2020-07-21 19:56:28
防衛省と国土交通省の回答を待ちます。
返信する
自衛隊法百七条四項。 (舶匝(@online_checker))
2020-07-20 20:27:53
「4 航空法第六十条から第六十四条まで、第七十六条、第七十六条の二、第七十九条から第八十一条まで、第八十二条第二項、第八十二条の二、第八十四条第二項、第八十八条、第九十一条、第九十二条(第一項第三号に係る部分に限る。)及び第九十九条の二第一項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた場合において、同法第七十九条から第八十一条までの規定は、第七十八条第一項若しくは第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた場合又は第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた場合において、同法第九十九条の二第一項の規定は、第八十二条の三第一項又は第三項の規定により措置を命ぜられた場合において、それぞれ政令で定めるところにより、自衛隊の航空機及び航空機に乗り組んで運航に従事する者並びに自衛隊の行う同法第九十九条の二第一項に規定する行為については適用しない。」

あの展示飛行はそもそも、防衛出動(七十六条)だったのでしょうか。
自衛隊法の条文を読む限り、航空法の適用除外にはなりません。
返信する

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