11月28日付で警視庁情報公開センター宛に情報開示請求をしましたが、昨日「開示決定等期間延長通知」が送達されました。
「公文書の件名」は管理人が請求した通りでした。
2019年、2018年、2017年、2016年、2015年の総理大臣主催「桜を見る会」について
新宿御苑正門及大木戸門に於る車両(乗用車、マイクロバス、大型バス別)の入門・退門及徒歩入門・退門について内閣府との「態勢打合わせ記録文書」
警視庁警備部又は所轄四ッ谷警察署警備課
「延長の理由」
開示請求に係る公文書は、第三者に関する情報が含まれているため、当該第三者に意見聴取が必要であり、また、文書量が多く、開示・非公開の検討に時間を要すことから、東京都情報公開条例第12条第1項に規定する期間内に開示決定等をすることが困難であるため。
2000年に防衛省から始まって官公庁への情報開示請求は何回も行ってきましたが、請求書が到達すると「この行政文書は存在しません」とか、「行政文書名はこのように修正してください」と、担当者から電話がありました。
今回は「態勢打合わせ記録文書」という、行政文書が存在したことになります。
この件で「当該第三者」とは、内閣府のことでしょう。
内閣府とすれば「反社会的勢力」について、警視庁警備部とどのように定義し、入門セキュリティー対策を講じたのか、回答が迫られます。
「内閣府官房長へ開示請求」してからそろそろ一ヶ月になりますが・・・・。
(了)
「公文書の件名」は管理人が請求した通りでした。
2019年、2018年、2017年、2016年、2015年の総理大臣主催「桜を見る会」について
新宿御苑正門及大木戸門に於る車両(乗用車、マイクロバス、大型バス別)の入門・退門及徒歩入門・退門について内閣府との「態勢打合わせ記録文書」
警視庁警備部又は所轄四ッ谷警察署警備課
「延長の理由」
開示請求に係る公文書は、第三者に関する情報が含まれているため、当該第三者に意見聴取が必要であり、また、文書量が多く、開示・非公開の検討に時間を要すことから、東京都情報公開条例第12条第1項に規定する期間内に開示決定等をすることが困難であるため。
2000年に防衛省から始まって官公庁への情報開示請求は何回も行ってきましたが、請求書が到達すると「この行政文書は存在しません」とか、「行政文書名はこのように修正してください」と、担当者から電話がありました。
今回は「態勢打合わせ記録文書」という、行政文書が存在したことになります。
この件で「当該第三者」とは、内閣府のことでしょう。
内閣府とすれば「反社会的勢力」について、警視庁警備部とどのように定義し、入門セキュリティー対策を講じたのか、回答が迫られます。
「内閣府官房長へ開示請求」してからそろそろ一ヶ月になりますが・・・・。
(了)