今日は,自分の子が亡くなって,その後,いろいろあって,孫と会えなくなった人から相談がありました。祖父母は孫との面会交流権がないのか,がここでの問題です。
ここで,面会交流とは,『離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。
面会交流の具体的な内容や方法については,まずは父母が話し合って決めることになりますが,話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,面会交流に関する取り決めを求めることができます。調停手続を利用する場合には,子の監護に関する処分(面会交流)調停事件として申立てをします。
この手続は,離婚前であっても,両親が別居中で子どもとの面会交流についての話合いがまとまらない場合にも,利用することができます。
子どもとの面会交流は,子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので,調停手続では,子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム,生活環境等を考えて,子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して,子どもの意向を尊重した取決めができるように,話合いが進められます。また,面会交流の取決めに際しては,面会等を行う際に父母が注意する必要のある事項について裁判所側から助言したりします。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。』(最高裁判所のホームページより)ということです。
そして,面会交流調停の申立ができるのは,その孫の父or母とされています。つまり,祖父母が面会交流調停の申立ができないことは当然の前提なのです。
というわけで,祖父母はその子の配偶者(孫の親)に頼み込んで,孫に会わせてもらうしか手がないようです,法律的な手段とは言い難いですが。
ここで,面会交流とは,『離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。
面会交流の具体的な内容や方法については,まずは父母が話し合って決めることになりますが,話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,面会交流に関する取り決めを求めることができます。調停手続を利用する場合には,子の監護に関する処分(面会交流)調停事件として申立てをします。
この手続は,離婚前であっても,両親が別居中で子どもとの面会交流についての話合いがまとまらない場合にも,利用することができます。
子どもとの面会交流は,子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので,調停手続では,子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム,生活環境等を考えて,子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して,子どもの意向を尊重した取決めができるように,話合いが進められます。また,面会交流の取決めに際しては,面会等を行う際に父母が注意する必要のある事項について裁判所側から助言したりします。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。』(最高裁判所のホームページより)ということです。
そして,面会交流調停の申立ができるのは,その孫の父or母とされています。つまり,祖父母が面会交流調停の申立ができないことは当然の前提なのです。
というわけで,祖父母はその子の配偶者(孫の親)に頼み込んで,孫に会わせてもらうしか手がないようです,法律的な手段とは言い難いですが。