控訴審で無期、検察側上告=裁判員の死刑、初の破棄(時事通信) - goo ニュース
この事件の詳細は全くわかりませんが,いずれにしても,国民の代表である裁判員が決めた宣告刑(死刑)を,裁判官がそれは重すぎるとして無期懲役に変更したとしたら,相当,問題が残ると思います。
なぜなら,具体的な刑罰の当否と量刑のあり方は,究極的には,国民が決めるべきだからです。
この事件の詳細は全くわかりませんが,いずれにしても,国民の代表である裁判員が決めた宣告刑(死刑)を,裁判官がそれは重すぎるとして無期懲役に変更したとしたら,相当,問題が残ると思います。
なぜなら,具体的な刑罰の当否と量刑のあり方は,究極的には,国民が決めるべきだからです。