『高等裁判所の控訴事件の判決(以下,これを「原判決」といいます。)に対して不服がある場合には,その理由に応じて「上告提起」と「上告受理申立て」という二つの手続を取ることができます。
「上告提起」は,原判決について憲法違反や法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由が存在することを理由とする場合の不服申立ての方法で,「上告受理申立て」は,原判決について判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由とする場合の不服申立ての方法です。
したがって,原判決のどの部分に不服があるのか,その不服部分や問題点について法律的に解釈すると,どちらの理由に該当するのかをよく検討したうえで,手続をする必要があります。
なお,不服申立ての理由がどちらにも該当する場合には,「上告提起」と「上告受理申立て」の両方を申し立てることができます。』(裁判所のHPより)
今日は,私が関わっている事件について,大阪高等裁判所の判決が下る日です。その内容によっては,上記「上告提起」または「上告受理申立て」を検討する必要があります,そうなって欲しくはないですが。
「上告提起」は,原判決について憲法違反や法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由が存在することを理由とする場合の不服申立ての方法で,「上告受理申立て」は,原判決について判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由とする場合の不服申立ての方法です。
したがって,原判決のどの部分に不服があるのか,その不服部分や問題点について法律的に解釈すると,どちらの理由に該当するのかをよく検討したうえで,手続をする必要があります。
なお,不服申立ての理由がどちらにも該当する場合には,「上告提起」と「上告受理申立て」の両方を申し立てることができます。』(裁判所のHPより)
今日は,私が関わっている事件について,大阪高等裁判所の判決が下る日です。その内容によっては,上記「上告提起」または「上告受理申立て」を検討する必要があります,そうなって欲しくはないですが。