ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

法律相談の予約は、電話06-6364-6033,eメールならaoifast@gmail.comです。出張相談も受けます。

海外において犯罪被害に遭った場合の被害者支援のあり方

2014年02月01日 08時40分35秒 | 相続
毎日新聞によると
 『政府は、海外で犯罪に巻き込まれた日本人の遺族らを支援する公的な補償制度を創設する方向で検討を始めた。海外旅行者数が年間1500万人を超え、日本人が海外で被害に遭うケースが増えていることを踏まえ、新たな支援が必要と判断した。政府の犯罪被害者等施策推進会議(会長・菅義偉官房長官)が設けた有識者検討会が提言を取りまとめ、3月末までに同会議に報告書を提出する見通し。
 事件による精神的打撃や経済的困窮を軽減するため、国は「犯罪被害給付制度」で被害者や遺族に18万~約4000万円の給付金を支給している。しかし、対象は日本国内や日本の船舶・航空機内で起きた事件に限定。海外で不慮の死を遂げた人の遺族らには渡航費や遺体搬送など負担が重くのしかかり、「支援を受けられないのは不公平」との声が上がっていた。
 新たに創設する制度は、殺人や傷害致死に当たる犯罪で親族が死亡した遺族を対象に「見舞金」を支給することなどを想定。海外では日本の警察の捜査権が及ばないため、在外公館が事件の情報を収集して支給の可否を決定する方向で検討している。ただ、被害をどう認定するかなど難しい課題も残り、関係省庁が今後、制度化に向けた議論を本格化させる。
 外務省によると、2007~12年の海外での日本人犯罪被害者は年間5000人台で推移し、うち107人の死亡を確認している。13年には▽アルジェリアの人質事件で10人が死亡(1月)▽米領グアムの無差別殺傷事件で13人が死傷(2月)▽トルコで女子大生2人が死傷(9月)▽エクアドルで夫妻が死傷(12月)--など事件が相次いだ。
 現行の犯罪被害給付制度は、事件に伴う経済的な補償の責任は発生国が負うとの考えに基づいている。しかし各国の被害者支援制度はさまざまで、発展途上国の一部は補償制度がなく、欧米でも支援対象が限定される国もあり、日本人被害者が支援の網の目から漏れる例が多発していた』そうです。
 自己責任」を強調するTVコメンテターなら,海外旅行先で犯罪被害に遭った場合は,自分で何とかしろ,と言うのでしょう。
 しかし,現行の「犯罪被害給付金制度」は,国が犯罪を防止できなかったことの責任に対応するものではなく,困った時はお互い様の精神で作られたものなので,国民が犯罪被害を受けた場所がたまたま国外であっても,当然,適用されるべきです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする