時事通信によると
『政府は2月7日午前の閣議で、少年犯罪の刑罰を厳しくする少年法改正案を決定した。被害者らの厳罰化を求める声を踏まえ、重大犯罪に対する有期刑の最長年数を現行の15年から20年に引き上げる。同時に、家裁が審判を受ける少年に国費で弁護士を付けることができる「国選付添人制度」を拡充し、少年の更生にも配慮した。
現行の少年法は18歳未満の少年が無期懲役に相当する事件を起こした場合、10~15年の有期刑に減刑できると定めているが、改正案ではこの最長年数を20年に変更。また「5年以上10年以下」などと刑期に一定の幅を持たせて科す不定期刑も、上限として設定できる最長年数を10年から15年に延ばす。これに伴い、刑期の幅が広がりすぎないよう下限を定める際のルールも整備する。
国選付添人制度の適用範囲は、現行法では殺人や強盗などの重大犯罪にとどまっているが、改正案では傷害や窃盗などにも拡大する。弁護士が早期に被害弁償など更生に向けた環境整備に関わることで、少年の再犯防止を図る狙いがある。家裁が適切な事実認定のため審判に検察官を出席させることができる「検察官関与制度」も、対象となる犯罪範囲を広げる』とのことです。
今回の少年法の改正ですが,結局,少年法の基本理念=国親思想,つまり,国が犯罪を犯した少年の親代わりになって,少年の健全な育成をはかる,に基づくものです。法定刑の上限を引き上げても,実際の宣告刑は,それほど変わらないでしょう。
私としては,少年法の理念は変えようがないのなら,少年犯罪の被害者を国がより積極的に支援して欲しいと思います。今のままではどう考えてもアンバランスです。
『政府は2月7日午前の閣議で、少年犯罪の刑罰を厳しくする少年法改正案を決定した。被害者らの厳罰化を求める声を踏まえ、重大犯罪に対する有期刑の最長年数を現行の15年から20年に引き上げる。同時に、家裁が審判を受ける少年に国費で弁護士を付けることができる「国選付添人制度」を拡充し、少年の更生にも配慮した。
現行の少年法は18歳未満の少年が無期懲役に相当する事件を起こした場合、10~15年の有期刑に減刑できると定めているが、改正案ではこの最長年数を20年に変更。また「5年以上10年以下」などと刑期に一定の幅を持たせて科す不定期刑も、上限として設定できる最長年数を10年から15年に延ばす。これに伴い、刑期の幅が広がりすぎないよう下限を定める際のルールも整備する。
国選付添人制度の適用範囲は、現行法では殺人や強盗などの重大犯罪にとどまっているが、改正案では傷害や窃盗などにも拡大する。弁護士が早期に被害弁償など更生に向けた環境整備に関わることで、少年の再犯防止を図る狙いがある。家裁が適切な事実認定のため審判に検察官を出席させることができる「検察官関与制度」も、対象となる犯罪範囲を広げる』とのことです。
今回の少年法の改正ですが,結局,少年法の基本理念=国親思想,つまり,国が犯罪を犯した少年の親代わりになって,少年の健全な育成をはかる,に基づくものです。法定刑の上限を引き上げても,実際の宣告刑は,それほど変わらないでしょう。
私としては,少年法の理念は変えようがないのなら,少年犯罪の被害者を国がより積極的に支援して欲しいと思います。今のままではどう考えてもアンバランスです。