Kさんは,いわゆる収益物件(マンション)を持っています。その物件を他人に貸していたのですが,その賃料の徴収等は,ある不動産管理会社=EC社に任せていました。ところが,そのKさんが破産してみて,その破産管財人が調べたところ,そのEC社は,本来Kさんに対し速やかに渡すべき賃料を渡していなかったのです。そして,なんと,預かっている賃料総額を減額した上で分割で返済すると言ってきたのです。
この場合,仮に,EC社が預かった賃料(Kさんのもの)を事業資金等に費消していた場合,業務上横領罪に該当します。
まさかそんなことはしていないとは思いますが,今後の破産管財人の徹底した調査が期待されます。
とにかく,不動産の管理を管理会社に任せている場合,任せきりにせず,その動きには注意を払うべきです。
この場合,仮に,EC社が預かった賃料(Kさんのもの)を事業資金等に費消していた場合,業務上横領罪に該当します。
まさかそんなことはしていないとは思いますが,今後の破産管財人の徹底した調査が期待されます。
とにかく,不動産の管理を管理会社に任せている場合,任せきりにせず,その動きには注意を払うべきです。