ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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工藤剣太さん事件控訴審(福岡高等裁判所)判決

2014年06月16日 19時40分46秒 | 相続
 産経ニュースによると
 『大分県立竹田高(竹田市)剣道部で平成21年、練習中に熱中症で倒れて死亡した工藤剣太さん=当時(17)=の両親が、元顧問らに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(高野裕裁判長)は16日、両親の控訴を棄却した。
 一審大分地裁判決は、県などに約4600万円の支払いを命じた一方、元顧問ら個人への請求は「国家賠償法に基づき、公務員個人は責任を負わない」として退けた。
 控訴審で両親側は「個人の賠償責任を認めないのは不合理だ」と主張、全国から集めた約4万4千人分の署名を高裁に提出していた。
 地裁判決によると、工藤さんは21年8月22日、高校の剣道場で練習中に倒れ、搬送先の病院で死亡した』とのことです。

 この裁判で争われた点,つまり,公務員がその職務に関連して不法行為を行った場合,その公務員は個人責任(民事責任)を負わないのかについては,もはや判例として確立されていて,それを覆すのは難しいでしょう。だからこそ,その公務員の刑事責任(これは完全に個人責任です。)の徹底した追及が重要となるです。
 ところが,検察は,この事件のようなケースで不法行為を行った公務員を業務上過失致死罪で起訴することは極めてまれなのです。ここに真の問題があると思います。
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