ニャンと! 2審は賠償が増額、「ネコ詐欺」裁判で大阪高裁が判決(産経新聞) - goo ニュース
この事件で,大阪高等裁判所でも,ネコの返還が認められなかったそうですが,もし,原告(ネコを渡した人)と被告(ネコを受け取った人)との間の契約が詐欺で取り消されておれば,原告の返還請求は認められるべきでしょう。
いずれにしても,この問題は,原告の法的主張の仕方によって結論が変わりうるので,弁護士に相談しましょう。
この事件で,大阪高等裁判所でも,ネコの返還が認められなかったそうですが,もし,原告(ネコを渡した人)と被告(ネコを受け取った人)との間の契約が詐欺で取り消されておれば,原告の返還請求は認められるべきでしょう。
いずれにしても,この問題は,原告の法的主張の仕方によって結論が変わりうるので,弁護士に相談しましょう。