ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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懲罰的損害賠償

2014年07月20日 21時30分03秒 | 相続
2.4兆円賠償認める=たばこ会社提訴の女性に―米陪審団(時事通信) - goo ニュース
 日本の裁判所では,損害賠償請求訴訟をした場合,賠償額の上限は,被害者の被った「損害」とされています。例えば,交通事故で,被害者が1億円の損害を被ったとしたら,賠償額はその1億円を超えることはないのです。
 ところが,例えばアメリカ合衆国では,懲罰的賠償,つまり,「加害者の行為が強い非難に値すると認められる場合に、裁判所または陪審の裁量により、加害者に制裁を加えて将来の同様の行為を抑止する目的で、実際の損害の補填としての賠償に加えて上乗せして支払うことを命じられる賠償」が認めれるのです。いわば,民事事件で高額の罰金刑を科すようなことを認めるのです。
 私は,組織自体を一般的に処罰する法律がない以上,それに代わるものとして,懲罰的賠償は認められるべきだと思います。例えば,公害企業は,賠償金を100億円支払っても,200億円の利益が出れば,公害をまき散らし続けるのですが,このような場合に300億円の賠償をさせれば,公害をやめるのです。
 しかし,今行われている民法改正作業を見ても,懲罰的賠償が認められる気配はありません。そのことからすると,「損害」算定の適正化から始めるべきなのでしょう。
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