私が関わっている事件の相手方が電線から無断で電気をひいている疑いができてきました。
そこで,迷わず,関西電力にこの件を通報しました。
窃盗の対象は,「財物」に限られます。つまり,刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。どころで,電気は,「物」ではありません。そこで,刑法は,電気を物とみなすという規定を置いて,電気を盗むことも窃盗罪として処罰しているのです。
いずれにしても,犯罪を犯した者は,相応の罰を受けるべきです。
そこで,迷わず,関西電力にこの件を通報しました。
窃盗の対象は,「財物」に限られます。つまり,刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。どころで,電気は,「物」ではありません。そこで,刑法は,電気を物とみなすという規定を置いて,電気を盗むことも窃盗罪として処罰しているのです。
いずれにしても,犯罪を犯した者は,相応の罰を受けるべきです。