ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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一罪一逮捕一勾留(いちざいいちたほいちこうりゅう)の原則

2016年01月20日 10時34分50秒 | 相続
元キンコメ高橋容疑者を再逮捕へ 別の高校でも窃盗容疑
 1つの犯罪に関して,被疑者を逮捕し,勾留(身柄拘束)できるのは,1回だけです,原則として。
 しかし,これは,被疑者が100の犯罪を犯していれば,100回逮捕して,勾留できるということにもつながるのです。
 それは被疑者に厳しすぎるのではないか,勾留は刑罰でないのだから,との意見もありますが,被疑者にとっては,まさに自業自得なので仕方ないでしょう。
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ウソがウソを呼ぶ!

2016年01月18日 13時57分29秒 | 相続
 ウソがウソを呼ぶ,って本当だったのだ,と実感する出来事がありました。
 もちろん,ウソをついたのは,私ではありません。
 ウソも方便,ともいいますが,ウソはつかないようにしましょう,特に,裁判所に対しては。
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ダブルマイノリティー問題

2016年01月17日 19時13分29秒 | 相続
 今夜のバリバラ(NHK Eテレ)では,ダブルマイノリティーを取り上げています。
 再放送は1月22日(金)0:00~(木曜深夜)ですので,ダブルマイノリティーって何?と思われた方は録画して,見てみてください。
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藤光子さんからの年賀状

2016年01月14日 10時30分01秒 | 相続
 「組織罰を考える勉強会」の仲間である藤光子さんから,年賀状をいただきました。彼女の娘さんは,11年前に起きたJR福知山線脱線転覆事故で亡くなられたのです。
 年賀状には,事故現場をそのまま保存すること,一人になってもやり抜くと書かれていました。
 1月7日のテレビ朝日によると,
 「JR西日本は、福知山線脱線事故の現場となったマンションの保存工事を始めました。
 兵庫県尼崎市で2005年、脱線した列車がマンションに衝突し、乗客ら107人が死亡しました。JR西日本は、この現場を『鎮魂と慰霊の場』などにするとして、9階建てのマンションの4階までを階段状に残し、アーチ状の屋根で覆う整備計画を決めました。遺族や被害者に向けた説明会を行っていましたが、着工に反対する遺族は7日朝に現場を訪れ、マンションをすべて残すよう訴えました。
 遺族・上田弘志さん:『マンションに手が入るまでは、すべて残してほしいと言い続けたい』
 保存工事は2018年夏ごろに完了予定で、犠牲者の名前を刻む『名碑』や哀悼を表す『碑文』が設けられる予定です。』とのことで,藤さんは,マンションをすべて残すように訴えているのです。
 いろいろな意見があるとは思いますが,私は藤さんを応援したいです。 
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最終準備書面

2016年01月13日 22時03分01秒 | 相続
 今,私が関わっている事件で,久しぶりに最終準備書面を書くことになりました。
 最終準備書面とは,裁判で,裁判所が書面の証拠を取り調べ,さらに,証人等の証言を聴きいた後に,各当事者(の代理人弁護士)が事件を振り返って,その主張を整理して記載した書面のことです。
 最終準備書面,すべての裁判で裁判所に提出するわけではありません。事件の筋が裁判所から見えているような場合は,最終準備書面を出すことなく,判決が下るのです。したがって,今回の事件は,判断が難しいということです。
 まさに,この最終準備書面こそ弁護士の腕の見せ所の一つなので,できるだけわかりやすい書面を作って,早めに裁判所に提出します。
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「親密な関係の暴力を考える 2016」に参加してみて

2016年01月10日 22時12分35秒 | 相続
 昨日と今日は,いくの学園(DVシェルター)主催の「親密な関係の暴力を考える」に参加してきました。
 本当に濃密な2日間でした。
 参加者のほとんどは,DV被害者の「支援者」と呼ばれる人達でしたが,その参加者の方々からも,多くのことを学んだ2日間でした。
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民事事件の再審は新証拠が見つかっても開始されない!

2016年01月08日 12時51分26秒 | 相続
民事訴訟法の338条は,以下のように定めています。
 (再審の事由)
第三百三十八条  
 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
一  法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二  法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三  法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
四  判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
五  刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
六  判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
七  証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
八  判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
九  判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
十  不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
2  前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。
3  控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。
 
 この条文から明らかなように,刑事事件とは異なり,新しい証拠が見つかったからと言って,それで再審が開始されるわけではないのです。
 結局,民事事件では,再審はあり得ないと言っても間違いではないのです。
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JR福知山線脱線事件のその後

2016年01月07日 18時03分07秒 | 相続
【JR脱線事故】現場マンション保存工事が着工 一部遺族は反発
 この事件,まだやっているのか,と思われる方も多いでしょう。
 しかし,事件,まだまだ終わっていません。
 特に,被害者遺族にとっては,終わることなどないのです。
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弁護士という職業は,後輩に勧めることができない職業か?

2016年01月05日 14時37分24秒 | 相続
 あるベテラン弁護士が,出身高校での講演で,弁護士はやめておけ,と言ったそうです。
 それは,今では弁護士の2人に1人は食っていけないから,だそうです。
 私は,弁護士という職業はもともと楽して稼げる仕事だと思っていなかったので,今の日本における弁護士の置かれた状況こそが普通だと思います。
 なので,もし,私が卒業した中学校,高校,大学で,弁護士という職業について語る機会があっても,弁護士はやめておけ,とは絶対に言いません。
むしろ,一般市民は,弁護士を必要としている,だから,弁護士を目指して欲しい,と言います。
 
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日本学生支援機構からの取り立てと自己破産の申立

2016年01月04日 20時09分09秒 | 相続
 東京新聞によると,大学や大学院、専門学校生らの約4割が利用している日本学生支援機構(旧日本育英会)の奨学金貸与事業で,返還が滞った利用者や親などに残額の一括返還を求める訴訟が激増しているそうで,機構が発足した2004年度の58件に対し,2012年度は100倍を超える6193件に上ったそうです。
 日本学生支援機構,公的機関=独立行政法人でありながら,債務者から取り立てるのは酷い,との意見もありますが,この機構も銀行等からお金を借りて,学生に貸し付けているので,取り立ては仕方ない面もあるのです。
 したがって,この取り立てから逃れるためには,債務者(元学生)は破産するしか,手はないのです。 
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