咲とその夫

 思いもよらず認知症になった「咲」の介護、その合間にグラウンド・ゴルフを。
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国旗国歌の最高裁判所判決・・・

2012-01-24 22:50:50 | 報道・ニュース
 去る16日、東京都立学校の入学式や卒業式で、掲揚されている国旗に向かって起立して国歌を斉唱しなかった教職員の懲戒処分について、取り消しを求めた訴訟の上告審判決が最高裁第1小法廷で行われ、曖昧であった処分基準が示されたとのこと。

 我が国では、国旗及び国歌に関する法律により、「第1条 国旗は、日章旗とする。第2条 国歌は、君が代とする」と規定されている。さらに文科省の学習指導要領でも国旗と国歌を尊重する態度を育み、厳粛な入学式や卒業式で国旗を掲揚し国歌を斉唱するよう指導する旨明示されている。

 にも関わらず、人生の区切りのひとつともなる厳粛な入学式や卒業式の場において、日教組を中心とする教師は、何よりも自らの政治信条を優先させて、国旗と国歌を否定する態度をとっている。

 児童・生徒のお手本となるべき教師自らが、上司である校長の命令に逆らった態度を見せつけていること自体、学校教育の崩壊を呼び込んでいるものであろう。
 日頃から、教師たるものは、法律や学校内の決まりごと、地域社会の決まりごとなどを児童・生徒に守るよう指導しているものと思っているが、自らの思想信条に触れるものは勝手に解釈し誤った指導を繰り返しているのが現実なのであろうと思わざるを得ない。

 本来は、決まりごとをキチンと子供たちに率先して教え、人の道を指導するから地域社会からも尊敬の眼差しで“先生”と呼ばれるはずであるが・・・。

 国の法律で規定されたものを否定し、それに反対する態度を固持し続ける教師については、当然の処分と思っていたが・・・教師である前に公務員であるから。

 最高裁は、「戒告は基本的に懲戒権者の裁量の範囲」として、「処分は不当」とした2審判決を破棄した。しかし、減給や停職については、「慎重な考慮が必要」との判断から、1人の処分を取り消したとのこと。

 減給や停職については、慎重な考慮が必要・・・との判決には、いささか幻滅した。自らの歴史観や世界観を主張する為、厳粛な式典への妨害行為に対するこれらの処分は当然と思えるのにこのような判決では、これからの式典が思いやられる。本当に我が国は、おかしな国になったものである。

 この判決は、大阪維新の会を率いる橋下徹市長などが成立を目指している教育基本法条例案にも影響を及ぼすらしい・・・。

 この判決について、新聞各社も社説でそれぞれ論じていたとのこと。

 「子供に自国や他国の国旗・国歌に敬意を表すという国際常識を身に着けさせるのは、教師の義務」(読売)

 「国旗や国歌を大切にするのは国民の素養だ。子供たちにも、きちんと教えなければならない」(産經)

 「日の丸・君が代は戦前の軍国主義と深い関係があり、その評価は一人ひとりの歴史観や世界観に結びつく」(朝日)

 「個々人に強制するものであってはならない」(毎日)

 「自然で自発的な国歌斉唱こそ望ましい」(東京)

 とのことらしいが、大方の予想のとおりの見解であった。

 国旗や国歌論争をしているのは、平和ボケした我が国くらいのものであろう。国旗・国歌が軍国主義の象徴とまで言われる方もあるが、いざ国を守るための戦(いくさ)に赴いた際にそのよりどころとなる国旗・国歌は重要なものである・・・か、といって戦争を美化するつもりはない。

 例えば、国と国が競い合うスポーツの世界でもそうであるが、いざ外国勢と戦うとなるとその際に精神的な支えとなるものが必要であり、それこそが国旗の日の丸であり、国歌の君が代であろう。正にこれとても戦(いくさ)であることに変わりない・・・。

 その国旗と国歌を尊重する心を育むことも学校教育の一環であることに変わりないと思われる。それが心情的に嫌であるなら、公務員である教師をさっさと止めて、国旗と国歌を否定する塾でも開いてもらうしかない・・・。(咲・夫)


[追 記]~2012年1月16日最高裁判所判決~
 入学式や卒業式で国旗(日の丸)に向かって起立して国歌(君が代)を斉唱しなかったため懲戒処分を受けた東京都立学校の教職員が処分取り消しを求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「職務命令違反に対し、学校の規律や秩序保持の見地から重すぎない範囲で懲戒処分をすることは裁量権の範囲内」との初判断を示し、1度の不起立行為であっても戒告処分は妥当とした。
 一方、不起立を繰り返して処分が重くなる点は「給与など直接の不利益が及ぶ減給や停職には、過去の処分歴や態度から慎重な考慮が必要」と判断。戒告を取り消した2件の2審判決を破棄して教職員の逆転敗訴とする一方、停職となった教職員2人の内1人の処分を重すぎるとして取り消した(もう1人に関しては過去の処分歴などから取り消しを認めなかった)。
 最高裁は今回初めて曖昧だった処分の基準を明確にした。
(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

 参考資料:産経新聞、NHKニュース、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』他

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コメント (4)
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