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貸金業の上限金利問題~その3

2006年04月24日 21時56分00秒 | 社会全般
一応公的な貸付制度があるようだ。本当に生活に困っている低所得者層は、こうした制度の利用の方がはるかにましだと思うね。

厚生労働省:生活保護と福祉一般:生活福祉資金貸付制度


従来のヘンな政府系金融業などに比べれば、ずっとまともな公的融資事業じゃないですか。このような制度があるならば、なぜもっと早くから広報せんのよ。公的セーフティネット云々とかの話じゃなくて、既にあるんじゃないの、制度が。
こういう時に、やっぱり行政情報翻訳家的な人がいないことが、無駄な時間の浪費になってしまったりするんではないかと思えますね。


何で上限金利が30%とか40%というような水準(以前はそうだよね)みたいな、場合によってはもっと高いかもしれんけど、そんな金利で消費者金融から借りねばならんのよ。確かにお役所仕事だから、審査とか面倒だし厳しいかもしれないが、貸金業者たちに比べればリスクの少ない資金だし、返済負担は相当違うと思うけど。


なので、本当に困っている人々にはこうした制度利用の周知徹底とか、救済の必要な人々には貸出要件を緩和したりして(その場合には金利水準をもうちょっと高くしてもいいとは思う。それでも貸金業者から借りるよりは全然マシだろう)、悪い連中に騙されないような社会的環境を整える方がいいと思うが。できれば「困ったことがあったら、まず役所に聞いてみる」というような、住民との距離感を狭めることが必要なのかもしれないな。住民側にもそうした知恵を使うとか、情報を集めるとか、何の努力もしてないことが多いかもしれないし。でも、昨今の地方財政締め上げの延長線上で、生活保護認定などを「厳しく」取り扱っていたりしていれば、「役所になんて何を聞いても無駄さ」という諦めとか自暴自棄のような状況もあるかもしれないし。ちょっと実態がよくわからんけど。


だが、ハッキリ言えば、もの判りの悪いばあさんの長話を聞かされて、どんな生活か、どれ位貧乏で金に困っているか、いくら必要なのか、などということを調べたりするとなれば、相当大変だろうね。関連性の少ない話(息子たちは都会に出て行ってしまって、金をちっとも送ってくれないといった恨み節とか・・・?実際どうなのかは知らないけど)やら、どうでもいいような細かい話をいちいち聞いていたら、数日がかりの大仕事になってしまいかねず(笑)、それを給与水準の高い役所の正規職員にやれ、というのも現実には厳しいよね。


こうした場合、本来的には、昔で言えば地域の顔役みたいな人がいて、地域住民たちから相談される、現在困ってることや生活上の問題などについて、その解決方法をアドバイスするとか、役所に話をつけに動いてくれるとか、何かのアクションがあると助かるのですよね。住民たちのことをよく知っているから、正しく役所にも説明できるし。そういう役所との間に立つようなコーディネーター的役割の人たちがあんまり存在してないか、いても全然役立たないのか、地域社会とは切り離された人々がコーディネーター的役割の人(民生委員とかのような人?これって生活保護だけ担当?私にはよく判りません)にさえ辿り着けないのか、どれが問題なのかは判りませんが、通常は困っていても役所には行かずに、消費者金融に走ってしまってきた、ということでしょうか。これも悲しい話ではあるな。役所は面倒だから(?かな)、制度があることを知っていても住民にあんまり周知徹底はしてないだろうし、かといって、現場の状況を考えると人的資源が不足していて無理な感じもあるしね。


そういう時こそ、普段近隣をパトロールしている警察(派出所やら駐在所のような)だったり、民生委員だったり、保健師とか、公的立場の人々で情報を共有化するような環境があればいいのかもしれないけれど。本当の生活苦や窮状に陥っている人々が、何処にも誰にも相談できないことが問題悪化の要因になっているとは思う。はるか手前で対策を打っておけば、トコトンむしり取られたりはしないのだろうけど・・・。



これって誰が決めるの?

2006年04月24日 20時44分18秒 | 法関係
最近話題の貸金業の上限金利問題というのがありますが、そこでよく目にするのが「出資法」という法律です。これは別な正式名称があって、その省略名が用いられています。通常は長い名前で覚えにくかったり、伝達しにくかったりする為だろうと思います。


ちょっとトリビア風に。


「出資法」は、正式には「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」というそうです。

では「ガレージ法」とは?これは簡単。ガレージ=車庫で、「車庫法」ですね。この正式名称は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」です。まあ、敢えてカタカナで言わんでもよろしい、とは思うけど。近年「車庫」とか言わないの?そんなことないよね・・・ウチでは車庫としか言わないけど・・・ひょっとしてウチだけ?


やや面白いのは、裁判所の休日は法律で決められているそうです。へえ~
「裁判所休日法」(裁判所の休日に関する法律)だそうです。

ある意味、当たり前?なのかな。色々と手続きがあったり、期限が法律で決められたりとかあるから?
今日、初めて知りましたよ。
こんなのも法律で決められてるんですね。


所謂「ストーカー規制法」は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」のことですが、何と「トラ退治法」があるそうです!!へえ~、へえ~、へえ~

この法律は、「トラ」と言っても、阪神タイガースを退治する、とか、一休さんのトラ退治とかは、関係ありません。所謂「大酒飲み」の方の「トラ」ですね。大トラかな?で、別名(別な略称)もあって、「酔っ払い防止法」といいます。

元々の法律の正式名称は、「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」だそうです。これよりも、やっぱり、「トラ退治法」の方が覚えられると思いませんか?それか、「酔っ払い防止法」だと何の法律か一目瞭然ですし(笑)。

因みにこの法律は結構面白いです。

参考までに条文を示すと、

(節度ある飲酒)
第二条  すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。

このように、「飲酒を強要する等の悪習を排除」って、昭和36年時点で書かれているのに、私が学生の頃には「イッキブーム」でしたけど(笑)。

「すべて国民は」ですから、みんな守る必要があるのですよね?今後は、イヤな上司の「オレの酒が飲めねえってのか?・・・?」のようなカラミに対しては、「トラ退治法 第2条違反ですね」と言い返そう!(笑)これは、本気にしないでね。トバされたり、降格されたりしても責任は持てませんので。


それから、次の条文がありました。


(罰則等)

第四条  酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。

2  前項の罪を犯した者に対しては、情状により、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。

3  第一項の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。


第五条  警察官は、前条第一項の罪を現に犯している者を発見したときは、その者の言動を制止しなければならない。

2  前項の規定による警察官の制止を受けた者が、その制止に従わないで前条第一項の罪を犯し、公衆に著しい迷惑をかけたときは、一万円以下の罰金に処する。


このように罰則規定もあります。で、思いついたのが、毎年の成人式での「酔っ払いが暴れるの巻」ですけど、新成人などが酒を飲んで迷惑をかける行為をするのがありますよね?あれは、この「酔っ払い防止法(トラ退治法)」でしょっ引けるのではなかろうか?ということですね。

酩酊者とは、「酒に酔つている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。以下「酩酊者」という。)」ということであり、「正常な行為ができないおそれ」とはかなり解釈に幅があると考えられますね。警察側に裁量権が割とあるな、と。


それに、第4条第1項あるように、「公共の場所」で「公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたとき」であって、第5条第1項にあるような警察官が「言動を制止」をしたにも関わらず従わない時には、拘留もできるのですし。

よくテレビなどで放映されてるのは、外で酒樽を投げたり、騒いだり、暴れたりしていて、公衆に迷惑をかけていることは明らかなんですから、すばやく言動制止を試みて、従わなければ全員拘留すればいいのではないでしょうか?

「権力乱用だ」とは責めたりはしないと思うけど。さすがに。



かなり脱線しましたが、こうした「トラ退治法」とか「酔っ払い防止法」とかのネーミングは誰が行うのでしょうか?気が利いてて、命名者のユーモアセンスがあっていいですよね。最近の法律には、こうしたユニークな略名を付ける法案はあったりするのでしょうか?


やっぱり、官僚の方たちが法案提出前に決めるのですかね?それとも法案審議の為、国会議員さんたちが決めるのでしょうか?議員立法のような場合だけ、とか?うーん、謎ですね。


「トラ退治法」何回見ても面白い名前。こんな名前をよく付けられたよね。昔は、みんな鷹揚としていた時代だったからなのかな?