官僚というのは、自分たちに都合のいいことばかりを言うんですよ。公務員共済の年金に含まれる職域加算を廃止したら「裁判で訴えられる可能性がある」んだそうだ。実際そうなのかも?しれんけど。よく判らんし。法解釈を誰がしたのか、是非発表してくれよ。報道では全く判らんので。きっと立派な官僚が、「憲法に規定する財産権を侵害する可能性がある」って、御高説をぶったんだろ?
参考記事:
「官民格差」とは? 上乗せ支給や保険料優遇 マネー・経済 YOMIURI ONLINE(読売新聞)
年金一元化後の職域加算、公務員OBなどに給付継続へ 政治 YOMIURI ONLINE(読売新聞)
まず疑問に思うのは、年金というのは契約時点での法律に書かれていることが、その後永遠に継続されるのか、ということ。もしもそうならば、年金改革で(いわゆる)「物価スライド」にできないと思うけど。年金保険加入時点での契約が、永続されるわけではないんでしょ?ということは、保険料を払う(共済ならば”組合員”だから「組合費」か?)時点では将来の給付というのは「未知数」ということなんでないの?途中で法令が改正されれば、その通りにしか給付されんだろ?違うの?
国民年金も厚生年金も減額できるじゃないか。法改正でいわゆる「物価スライド」に出来たのに、何で共済年金の減額はできんのよ?恩給や職域加算部分だって、減額してもいいんじゃないかと思うけど。ゼロにするわけでないならできるだろ?しかも、受給資格が孫や祖父母まであるんだぞ?なんで、配偶者や子以外に多額の年金を給付せねばならんのだ?他と全然違うだろ?これは、国民が知らないから、そうやってきただけだろ?普通は、国民がどんなに行政裁判を提訴しようが、頑として「オレたちゃ、正しいんだよ!」と常に突っぱねるくせに(笑)。
いちいち、「国民が裁判に訴えてくるかもしれん」と考えて政策決定をしているんなら、もうちょっと違った感じになってても良さそうですけどね。自分達の「利益だけ」は守りたいからだろ?「受給者に訴えられるかもしれないから」なんて理由で法改正ができないのだとしたら、他の法律だって全然進まないんじゃないの?
共済年金は料率が0.35%上乗せされていれば、将来月額2万円くらい年金額が多いんですと。こりゃ、おいしすぎるな。まさに「公的年金」ですよ。国のサイフから金を引っ張ってくりゃいいんですから。こんなの簡単。自分達が払った額よりも、何倍にも「おいしく」なって返ってくるわけだから、こりゃ止められませんわな。そういうことでしょ?「財産権の侵害」って、本当にそうなんですか?仮に払込保険料(共済だから組合費か)を毎年数%程度の運用であった場合と同じだけ上乗せしたりとかでいいんじゃないの?一般的な年金保険料の水準で十分だろ?それ以上を増額する意味って何?大量の税金を投入してまで守る権利ってナニ?
国家公務員共済組合法には次の条文がある。
(年金額の改定)
第一条の二 この法律による年金である給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講じられなければならない。
とあります。なので、別に減額することは何ら問題ないんではないですか?
仮に生涯年俸が変わらずに毎年700万円(38年間働けば生涯賃金は2億6600万円、現実がもっと多いか少ないかは判りませんが、大体こんな感じかな、ということで)として職域加算部分を払うとすると、月額約2000円(年額24500円=700万円×0.35%)です。これを払っていれば、年金受取時には月額2万円になって返ってくるんですよ!!何と10倍ですな。おいしいでしょ?こんな民間の年金保険が存在したならば、全員公的年金への加入を止めて、そちらに入ると思いますね。だって、毎月13000円払えば、将来は13万円の年金が貰えるんですよ。どうです?国民年金なんかアホらしくてやってられないでしょ?でもね、残~念~なんだけど、公務員だけの特権なんだよね。
加算部分を全部奪い取る訳でないのに、10倍の年金給付額を約束する意味って何ですか?10倍を約束しないと、「財産権の侵害」に該当すると?どうせ、国民はバカだし、難しい法律用語も知らないし、放置すれば大丈夫さ、とか思っているのではないですか?加算部分については、民間の年金保険と同程度でも十分だろ(多分3倍もいかないと思うけど)。それでも財産権が侵害されるから、裁判に訴えられるのがコワイと?確かにどんな法的判断なのかは私には判らないけど、「給付額の減額が憲法違反だ」とか言うなら、一般国民の年金だって減額できんだろ?
法律の解釈というのは、本当にどうにだってできるんですよ、行政側にその権限があるから。「速やかに改定の措置が講じられなければならない」って条文に書いてあっても、全然改定しなくてもいいんですよ。「速やかに」というのが、如何に速やかでなくてよいか、ということはお分かりになるでしょ?これも前に書いたけど。行政側に自由勝手な決定権限があるのと一緒。手前らが思う判断が、「正しい」って言えるんだから。国民には、この決定を覆す方法はありません。通常は提訴しかなく、裁判で勝たなければ、官僚の判断した内容については、変更させることができないんですよ。
官僚たちが生み出す「錬金術システム」の基本(根拠法ってやつですかい?)は、条文に「~を行うことができる」って書いてあれば、これは貪り組織の結成が「必須」という意味です(笑)。「必ずやる」っていう解釈をして、自分たちに都合のいい組織と業務を作り出すだけです。
法律っていうのは、普通の日本語じゃ通じないんですと。「~できる」というのは、一般人にとっては「やってもいいけど、必要ないなら別にやらなくていい」ということかと思えるでしょ?違うんですよ。公務員というのは、「~できる」って書いてあれば、必ず「錬金術システム」を組み上げる、ということにしているんですよ。でもね、上の国家公務員共済組合法には「~講じられなければならない」って書いてあっても、これは「しなくて」いいんですよ。だって、「著しい変動が生じた場合」だけですから、って言えばいいので。「著しい」というのがクセモノで、どうとでも解釈可能なんですよ。「著しい変動なんて生じてないじゃないか」と言い張ればいいのです。これを覆せる権限は国民にはありません。公務員が言い張り続ける場合には、国民はどうにもできないんですよ。裁判しかない。政治家がどうにかできるかといえば、そうとも言えず、共済年金の問題でこれほどこじれたり、官僚が抵抗したりしないんですよ(笑)。政治家が考えた通りの案を出せば済むんですから。
元々のブログを書き始めた頃に、この共済組合の問題をずっと書いてたけど、財務省が途中から無視して返事を書かなくなったので、頓挫してたんですよね。初めの頃を思い出しましたよ。
また疑問を書いてみる。前述の共済組合法には次の条文があるんですよ。
国家公務員共済組合法
第九十七条
組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられたとき又は組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたときは、政令で定めるところにより、その者には、その組合員期間に係る退職共済年金の額のうち退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の額のうち障害共済年金の職域加算額に相当する金額の全部又は一部を支給しないことができる。
2 遺族共済年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられたときは、政令で定めるところにより、その者には、遺族共済年金の額のうち遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の一部を支給しないことができる。
3 禁錮以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその組合員期間に係る退職共済年金の額のうち退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の額のうち障害共済年金の職域加算額に相当する金額は、その刑の執行を受ける間、その支給を停止する。
この条文は刑法犯等での罰則的なものですね。要するに、職域加算分は「減額」とか不支給の決定ができることになっています。つまり、払い込んだ組合費云々とかの問題なんかじゃないんですよ。受給者の権利には関係なく、減額することができるんではないですか?ということは、この法律が憲法違反なのですか?(笑)違憲立法なんですか?私には判断できないけど。
「それから、追加費用」についてですけれども、04年10月に財務省にメールした時には次のように回答してきました。
『昭和34年以前に就職してそれ以後に退職したこと等により支給される国家公務員共済年金について、昭和34年以前の恩給期間に対応する部分を追加費用として負担しているものです。なお、平成6年をピークにその額は減少しております。』
昭和34年以前の恩給期間に対応している給付額が5千億円という水準なんですよ?現役職員の負担額と同じくらいの額なのですよ?オカシイと思いませんか?国の負担を減額して、公務員たちが自分たちの先祖(OBだね)の面倒を見てやればいいんじゃないの?現役世代が支えきれないような給付額ならば、減額するべきでしょ?それか、現役職員の組合費負担を2倍の水準にすればいいんだよ。
追加費用は「国が払う」ってことで処理してるけどね、法律にはそんなことは書いてないんですよ。官僚たちは自分達の都合のいいように勝手に決めてるだけだろ。要するに法律に何て書いてあろうが、「無関係に」自分たちの解釈を決めて、それを出してくるんだろ?
法律には次のように書いてあります。
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
(経過措置に伴う費用の負担)
第五十四条
第二章から第六章まで及び第二十八条の規定により職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、第三項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるところにより、国等が負担する。
2 新法附則第十八条第一項の規定により組合職員又は連合会役職員である組合員について生ずる組合又は連合会組合の追加費用は、政令で定めるところにより、組合又は連合会が負担する。
3 日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、首都高速道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫、中小企業信用保険公庫及び労働福祉事業団は、政令で定めるところにより、第七条(第二十二条第一項又は第二十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの法人に勤務していた期間を組合員期間に算入される者に係る長期給付で当該勤務していた期間に係るものの支払に充てる金額を負担し、これを連合会に払い込むものとする。
これによれば、「政令で定めるところにより、国等が負担する」とありますから、政令を見てみると次のように書いてあります。
国家公務員共済組合法施行令
(経過措置に伴う追加費用の負担)
第二十八条
施行法第五十四条第一項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、国の当該年度の予算をもつて定める。
2 施行法第五十四条第一項の規定により独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構又は公社が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、連合会が当該事業年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。
3 施行法第五十四条第二項の規定により組合又は連合会が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、それぞれ組合又は連合会の当該事業年度の予算をもつて定める。
この初めの部分には、「当分の間、国の当該年度の予算をもつて定める」と書いてます。これはどういうことか?つまりは、「国の予算で決めてくれればいいです」ということですよ。「相手の言い値」ってことと同じですね。国が「いくら」と言えば、それで決まるのですよ。しかし、現実には国が全部出してるんですな。要するにぼったくられているんです。国庫から。
なぜこうなのかというと、昔の大蔵省が予算決定権限が強力で、この追加費用負担分は自分たちで予算貼り付けができるので、誰も気づかないし、やりたい放題で良かったんですよ。共済は大蔵管掌ですからね。国が「これしか出せない」と言えば、後の分は組合・連合会が負担するだけのことなんです。ところが、自分たちの懐を潤わせるには、そんなことをするはずがないんですよ。結局、法律に何て書いてあろうが、やりたい放題なんですよ。誰かが気付くまで、止めないんですよ。
予算決定の国会が気付かないのが悪い、という考えもあるでしょうね。確かに一部責任はあると思うね。しかし、隠してあるものが見つけられるかというと、難しいだろうし、官僚と政治家の関係もあったろうし。
恩給は次のようになっています。これも、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法です。
(長期給付の決定に関する事務の特例)
第五十五条
連合会による長期給付の決定は、当分の間、政令で定めるところにより、恩給法第十二条に規定する局長の審理を経て行うものとする。
で、恩給法を見ると、
恩給法
第十二条 恩給ヲ受クルノ権利ハ総務省ノ内部部局トシテ置カルル局ニシテ恩給ニ関スル事務ヲ所掌スルモノノ局長之ヲ裁定ス
となっています。総務省の管轄で、こちらも官僚に権限があるんですよ。自分達の取り分を自分達の裁量で決められる、ってことです。
財務省と総務省はいい加減に抵抗するのをよせよ。
特に財務省。事務次官会見でもいいから、何か答えろよ。お前らを信じることは永遠にできんな。必ず騙そうとするからな。国民を欺こうとする根性が許せん、ってことですよ。これで、よくも増税なんて言えたもんだな!!
参考記事:
「官民格差」とは? 上乗せ支給や保険料優遇 マネー・経済 YOMIURI ONLINE(読売新聞)
年金一元化後の職域加算、公務員OBなどに給付継続へ 政治 YOMIURI ONLINE(読売新聞)
まず疑問に思うのは、年金というのは契約時点での法律に書かれていることが、その後永遠に継続されるのか、ということ。もしもそうならば、年金改革で(いわゆる)「物価スライド」にできないと思うけど。年金保険加入時点での契約が、永続されるわけではないんでしょ?ということは、保険料を払う(共済ならば”組合員”だから「組合費」か?)時点では将来の給付というのは「未知数」ということなんでないの?途中で法令が改正されれば、その通りにしか給付されんだろ?違うの?
国民年金も厚生年金も減額できるじゃないか。法改正でいわゆる「物価スライド」に出来たのに、何で共済年金の減額はできんのよ?恩給や職域加算部分だって、減額してもいいんじゃないかと思うけど。ゼロにするわけでないならできるだろ?しかも、受給資格が孫や祖父母まであるんだぞ?なんで、配偶者や子以外に多額の年金を給付せねばならんのだ?他と全然違うだろ?これは、国民が知らないから、そうやってきただけだろ?普通は、国民がどんなに行政裁判を提訴しようが、頑として「オレたちゃ、正しいんだよ!」と常に突っぱねるくせに(笑)。
いちいち、「国民が裁判に訴えてくるかもしれん」と考えて政策決定をしているんなら、もうちょっと違った感じになってても良さそうですけどね。自分達の「利益だけ」は守りたいからだろ?「受給者に訴えられるかもしれないから」なんて理由で法改正ができないのだとしたら、他の法律だって全然進まないんじゃないの?
共済年金は料率が0.35%上乗せされていれば、将来月額2万円くらい年金額が多いんですと。こりゃ、おいしすぎるな。まさに「公的年金」ですよ。国のサイフから金を引っ張ってくりゃいいんですから。こんなの簡単。自分達が払った額よりも、何倍にも「おいしく」なって返ってくるわけだから、こりゃ止められませんわな。そういうことでしょ?「財産権の侵害」って、本当にそうなんですか?仮に払込保険料(共済だから組合費か)を毎年数%程度の運用であった場合と同じだけ上乗せしたりとかでいいんじゃないの?一般的な年金保険料の水準で十分だろ?それ以上を増額する意味って何?大量の税金を投入してまで守る権利ってナニ?
国家公務員共済組合法には次の条文がある。
(年金額の改定)
第一条の二 この法律による年金である給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講じられなければならない。
とあります。なので、別に減額することは何ら問題ないんではないですか?
仮に生涯年俸が変わらずに毎年700万円(38年間働けば生涯賃金は2億6600万円、現実がもっと多いか少ないかは判りませんが、大体こんな感じかな、ということで)として職域加算部分を払うとすると、月額約2000円(年額24500円=700万円×0.35%)です。これを払っていれば、年金受取時には月額2万円になって返ってくるんですよ!!何と10倍ですな。おいしいでしょ?こんな民間の年金保険が存在したならば、全員公的年金への加入を止めて、そちらに入ると思いますね。だって、毎月13000円払えば、将来は13万円の年金が貰えるんですよ。どうです?国民年金なんかアホらしくてやってられないでしょ?でもね、残~念~なんだけど、公務員だけの特権なんだよね。
加算部分を全部奪い取る訳でないのに、10倍の年金給付額を約束する意味って何ですか?10倍を約束しないと、「財産権の侵害」に該当すると?どうせ、国民はバカだし、難しい法律用語も知らないし、放置すれば大丈夫さ、とか思っているのではないですか?加算部分については、民間の年金保険と同程度でも十分だろ(多分3倍もいかないと思うけど)。それでも財産権が侵害されるから、裁判に訴えられるのがコワイと?確かにどんな法的判断なのかは私には判らないけど、「給付額の減額が憲法違反だ」とか言うなら、一般国民の年金だって減額できんだろ?
法律の解釈というのは、本当にどうにだってできるんですよ、行政側にその権限があるから。「速やかに改定の措置が講じられなければならない」って条文に書いてあっても、全然改定しなくてもいいんですよ。「速やかに」というのが、如何に速やかでなくてよいか、ということはお分かりになるでしょ?これも前に書いたけど。行政側に自由勝手な決定権限があるのと一緒。手前らが思う判断が、「正しい」って言えるんだから。国民には、この決定を覆す方法はありません。通常は提訴しかなく、裁判で勝たなければ、官僚の判断した内容については、変更させることができないんですよ。
官僚たちが生み出す「錬金術システム」の基本(根拠法ってやつですかい?)は、条文に「~を行うことができる」って書いてあれば、これは貪り組織の結成が「必須」という意味です(笑)。「必ずやる」っていう解釈をして、自分たちに都合のいい組織と業務を作り出すだけです。
法律っていうのは、普通の日本語じゃ通じないんですと。「~できる」というのは、一般人にとっては「やってもいいけど、必要ないなら別にやらなくていい」ということかと思えるでしょ?違うんですよ。公務員というのは、「~できる」って書いてあれば、必ず「錬金術システム」を組み上げる、ということにしているんですよ。でもね、上の国家公務員共済組合法には「~講じられなければならない」って書いてあっても、これは「しなくて」いいんですよ。だって、「著しい変動が生じた場合」だけですから、って言えばいいので。「著しい」というのがクセモノで、どうとでも解釈可能なんですよ。「著しい変動なんて生じてないじゃないか」と言い張ればいいのです。これを覆せる権限は国民にはありません。公務員が言い張り続ける場合には、国民はどうにもできないんですよ。裁判しかない。政治家がどうにかできるかといえば、そうとも言えず、共済年金の問題でこれほどこじれたり、官僚が抵抗したりしないんですよ(笑)。政治家が考えた通りの案を出せば済むんですから。
元々のブログを書き始めた頃に、この共済組合の問題をずっと書いてたけど、財務省が途中から無視して返事を書かなくなったので、頓挫してたんですよね。初めの頃を思い出しましたよ。
また疑問を書いてみる。前述の共済組合法には次の条文があるんですよ。
国家公務員共済組合法
第九十七条
組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられたとき又は組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたときは、政令で定めるところにより、その者には、その組合員期間に係る退職共済年金の額のうち退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の額のうち障害共済年金の職域加算額に相当する金額の全部又は一部を支給しないことができる。
2 遺族共済年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられたときは、政令で定めるところにより、その者には、遺族共済年金の額のうち遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の一部を支給しないことができる。
3 禁錮以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその組合員期間に係る退職共済年金の額のうち退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の額のうち障害共済年金の職域加算額に相当する金額は、その刑の執行を受ける間、その支給を停止する。
この条文は刑法犯等での罰則的なものですね。要するに、職域加算分は「減額」とか不支給の決定ができることになっています。つまり、払い込んだ組合費云々とかの問題なんかじゃないんですよ。受給者の権利には関係なく、減額することができるんではないですか?ということは、この法律が憲法違反なのですか?(笑)違憲立法なんですか?私には判断できないけど。
「それから、追加費用」についてですけれども、04年10月に財務省にメールした時には次のように回答してきました。
『昭和34年以前に就職してそれ以後に退職したこと等により支給される国家公務員共済年金について、昭和34年以前の恩給期間に対応する部分を追加費用として負担しているものです。なお、平成6年をピークにその額は減少しております。』
昭和34年以前の恩給期間に対応している給付額が5千億円という水準なんですよ?現役職員の負担額と同じくらいの額なのですよ?オカシイと思いませんか?国の負担を減額して、公務員たちが自分たちの先祖(OBだね)の面倒を見てやればいいんじゃないの?現役世代が支えきれないような給付額ならば、減額するべきでしょ?それか、現役職員の組合費負担を2倍の水準にすればいいんだよ。
追加費用は「国が払う」ってことで処理してるけどね、法律にはそんなことは書いてないんですよ。官僚たちは自分達の都合のいいように勝手に決めてるだけだろ。要するに法律に何て書いてあろうが、「無関係に」自分たちの解釈を決めて、それを出してくるんだろ?
法律には次のように書いてあります。
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
(経過措置に伴う費用の負担)
第五十四条
第二章から第六章まで及び第二十八条の規定により職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、第三項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるところにより、国等が負担する。
2 新法附則第十八条第一項の規定により組合職員又は連合会役職員である組合員について生ずる組合又は連合会組合の追加費用は、政令で定めるところにより、組合又は連合会が負担する。
3 日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、首都高速道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫、中小企業信用保険公庫及び労働福祉事業団は、政令で定めるところにより、第七条(第二十二条第一項又は第二十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの法人に勤務していた期間を組合員期間に算入される者に係る長期給付で当該勤務していた期間に係るものの支払に充てる金額を負担し、これを連合会に払い込むものとする。
これによれば、「政令で定めるところにより、国等が負担する」とありますから、政令を見てみると次のように書いてあります。
国家公務員共済組合法施行令
(経過措置に伴う追加費用の負担)
第二十八条
施行法第五十四条第一項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、国の当該年度の予算をもつて定める。
2 施行法第五十四条第一項の規定により独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構又は公社が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、連合会が当該事業年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。
3 施行法第五十四条第二項の規定により組合又は連合会が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、それぞれ組合又は連合会の当該事業年度の予算をもつて定める。
この初めの部分には、「当分の間、国の当該年度の予算をもつて定める」と書いてます。これはどういうことか?つまりは、「国の予算で決めてくれればいいです」ということですよ。「相手の言い値」ってことと同じですね。国が「いくら」と言えば、それで決まるのですよ。しかし、現実には国が全部出してるんですな。要するにぼったくられているんです。国庫から。
なぜこうなのかというと、昔の大蔵省が予算決定権限が強力で、この追加費用負担分は自分たちで予算貼り付けができるので、誰も気づかないし、やりたい放題で良かったんですよ。共済は大蔵管掌ですからね。国が「これしか出せない」と言えば、後の分は組合・連合会が負担するだけのことなんです。ところが、自分たちの懐を潤わせるには、そんなことをするはずがないんですよ。結局、法律に何て書いてあろうが、やりたい放題なんですよ。誰かが気付くまで、止めないんですよ。
予算決定の国会が気付かないのが悪い、という考えもあるでしょうね。確かに一部責任はあると思うね。しかし、隠してあるものが見つけられるかというと、難しいだろうし、官僚と政治家の関係もあったろうし。
恩給は次のようになっています。これも、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法です。
(長期給付の決定に関する事務の特例)
第五十五条
連合会による長期給付の決定は、当分の間、政令で定めるところにより、恩給法第十二条に規定する局長の審理を経て行うものとする。
で、恩給法を見ると、
恩給法
第十二条 恩給ヲ受クルノ権利ハ総務省ノ内部部局トシテ置カルル局ニシテ恩給ニ関スル事務ヲ所掌スルモノノ局長之ヲ裁定ス
となっています。総務省の管轄で、こちらも官僚に権限があるんですよ。自分達の取り分を自分達の裁量で決められる、ってことです。
財務省と総務省はいい加減に抵抗するのをよせよ。
特に財務省。事務次官会見でもいいから、何か答えろよ。お前らを信じることは永遠にできんな。必ず騙そうとするからな。国民を欺こうとする根性が許せん、ってことですよ。これで、よくも増税なんて言えたもんだな!!