第8回弁論準備手続き
2019年12月に第3次同行援護裁判を大阪地方裁判所に定期した私。網膜色素変性症で、ほぼ全盲な私デスペア。目が見えないので、はじめて行く場所とか、危険な場所とかはガイドヘルパーさんの手引きが必要。
ガイドヘルパーさんっていうのは、目の見えない私の目の代わりになってくれる人。手引きだけでなく、いろいろな外世界の情報をおしえてくれる。目の見えないという障害を補ってくれる福祉制度がガイドヘルパー制度、正式には、同行援護サービス。視覚障碍者の外出につきそってくれる。その外出は、主に余暇活動のための外出。なぜなら、この同行援護は通勤通学、あと経済活動にはつかえない。となると、もっぱら使う場面は、余暇活動。スポーツジムにいったり、ボランティア活動したり、コンサートにいったり、お見合い合宿にいったり、散歩にいったりいろいろ。
この同行援護は月50時間しか使うことができない。夏は旅行にいくから、使わなかった同行援護時間をくりこし利用してほしいと、何度頼んでも認めない役所。人間の外出って月にばらつき、波があるのをまったく理解しないね。
そうかとおもえば、一方では、役所のおかかえの障碍者団体の役員には、特例的に、月30時間をプラス支給。しかも、その繰り越し利用もみとめている。
裁判をすすめていって、わかったのは、この30時間っていうのは、役所から審議会の委員などをお願いされた場合、市から障碍者レクレーション活動の委託をおねがいされてそその企画運営実行のための外出についてのみ支給されたはずなのに。フタをあけてみれば、30時間の半分近くは、それ以外の外出に使っているということ。
これを指摘したら、役所は、
いやいや支給決定の時に外出目的を審査しますけども、実際になんの外出ででかけたかは調査しませんとのこと。
これでは、あきらかな、役員優遇だね。おかかえの当事者団体の役員をやってくれているから、お恵みで、恩恵的に、同行援護を支給してあげよう。でも、ほかのしの視覚障碍者には支給しないよ、そのことわかってね、仲間の視覚障碍者には追加支給なんてしないからね。
なんかこわいね、戦争捕虜がの中に上下をつけて一部の戦争捕虜に、そのほかの戦争捕虜の仲間を監視させるような、あの構造だね。
わかりました。しきゅ決定で同行援護の追加時間を支給されたら、どんな外出にもつかっていんですね。
そして、ワクチン接種のための外出のため、同行援護を追加申請した私。すると役所は、月12時間同行援護を追加支給しますけども、これはワクチン接種にかかる往復外出にのみつかえる同行援護支給時間ですと、支給決定通知書に手書きでかきくわえて、私に通知してきた。
これにはびっくり。
なぜ、特定の視覚障碍者には恩恵的に、自由に使える追加時間30時間をあたえて、私には、がんじがらめの時間しかあたえないのか不明。あきらかに不平等。
そんなことを第2次同行援護裁判で主張してきた私。その裁判も今日で8回目の弁論準備手続き。私は電話で、相手は、大阪地裁のラウンドテーブル部屋で、電話会議形式。
いよいよ、来月第9回目の弁論準備手続きで、承認がきまる。役所側は、障害福祉課の課長補佐を承認申請してきた、それに対して、私は、いやいや、課長補佐ではないでしょ?支給決定したのは課長でしょ?なら課長を承認申請します!!
加えて、役所おかかえの障碍者団体の役員も承認申請しますと、申し出る。
さて、どの承認が選ばれるかな。
なお、電話口で、裁判長が、本人尋問も要求しますか?と聞いてくる。この本人尋問とは、原告の私が、承認として尋問されること、私、本人が相手を尋問するのではないのね、あやうく、はいお願いしますというところだった。本人尋問は申し出ない私。
どうやら、2021年中には、判決でそうだね。
ps
私が障碍者団体の役員になればすべてが解決するのかな?
この団体もどんどん会員が減ってるので、私が役員になれる可能性もでてくるね。
でも、私が求めているのはそうじゃないんだよなー。
2019年12月に第3次同行援護裁判を大阪地方裁判所に定期した私。網膜色素変性症で、ほぼ全盲な私デスペア。目が見えないので、はじめて行く場所とか、危険な場所とかはガイドヘルパーさんの手引きが必要。
ガイドヘルパーさんっていうのは、目の見えない私の目の代わりになってくれる人。手引きだけでなく、いろいろな外世界の情報をおしえてくれる。目の見えないという障害を補ってくれる福祉制度がガイドヘルパー制度、正式には、同行援護サービス。視覚障碍者の外出につきそってくれる。その外出は、主に余暇活動のための外出。なぜなら、この同行援護は通勤通学、あと経済活動にはつかえない。となると、もっぱら使う場面は、余暇活動。スポーツジムにいったり、ボランティア活動したり、コンサートにいったり、お見合い合宿にいったり、散歩にいったりいろいろ。
この同行援護は月50時間しか使うことができない。夏は旅行にいくから、使わなかった同行援護時間をくりこし利用してほしいと、何度頼んでも認めない役所。人間の外出って月にばらつき、波があるのをまったく理解しないね。
そうかとおもえば、一方では、役所のおかかえの障碍者団体の役員には、特例的に、月30時間をプラス支給。しかも、その繰り越し利用もみとめている。
裁判をすすめていって、わかったのは、この30時間っていうのは、役所から審議会の委員などをお願いされた場合、市から障碍者レクレーション活動の委託をおねがいされてそその企画運営実行のための外出についてのみ支給されたはずなのに。フタをあけてみれば、30時間の半分近くは、それ以外の外出に使っているということ。
これを指摘したら、役所は、
いやいや支給決定の時に外出目的を審査しますけども、実際になんの外出ででかけたかは調査しませんとのこと。
これでは、あきらかな、役員優遇だね。おかかえの当事者団体の役員をやってくれているから、お恵みで、恩恵的に、同行援護を支給してあげよう。でも、ほかのしの視覚障碍者には支給しないよ、そのことわかってね、仲間の視覚障碍者には追加支給なんてしないからね。
なんかこわいね、戦争捕虜がの中に上下をつけて一部の戦争捕虜に、そのほかの戦争捕虜の仲間を監視させるような、あの構造だね。
わかりました。しきゅ決定で同行援護の追加時間を支給されたら、どんな外出にもつかっていんですね。
そして、ワクチン接種のための外出のため、同行援護を追加申請した私。すると役所は、月12時間同行援護を追加支給しますけども、これはワクチン接種にかかる往復外出にのみつかえる同行援護支給時間ですと、支給決定通知書に手書きでかきくわえて、私に通知してきた。
これにはびっくり。
なぜ、特定の視覚障碍者には恩恵的に、自由に使える追加時間30時間をあたえて、私には、がんじがらめの時間しかあたえないのか不明。あきらかに不平等。
そんなことを第2次同行援護裁判で主張してきた私。その裁判も今日で8回目の弁論準備手続き。私は電話で、相手は、大阪地裁のラウンドテーブル部屋で、電話会議形式。
いよいよ、来月第9回目の弁論準備手続きで、承認がきまる。役所側は、障害福祉課の課長補佐を承認申請してきた、それに対して、私は、いやいや、課長補佐ではないでしょ?支給決定したのは課長でしょ?なら課長を承認申請します!!
加えて、役所おかかえの障碍者団体の役員も承認申請しますと、申し出る。
さて、どの承認が選ばれるかな。
なお、電話口で、裁判長が、本人尋問も要求しますか?と聞いてくる。この本人尋問とは、原告の私が、承認として尋問されること、私、本人が相手を尋問するのではないのね、あやうく、はいお願いしますというところだった。本人尋問は申し出ない私。
どうやら、2021年中には、判決でそうだね。
ps
私が障碍者団体の役員になればすべてが解決するのかな?
この団体もどんどん会員が減ってるので、私が役員になれる可能性もでてくるね。
でも、私が求めているのはそうじゃないんだよなー。