福祉とボランティア
今日は、朝から、ガイドヘルパーさんと合流して、淀屋橋の大阪地方裁判所へ。目の見えない私、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。自宅から、大阪地方裁判所まではひとりでいけるけど、今日は、裁判、私が原告の同行援護裁判。なので、法廷内での情報提供、これをガイドヘルパーさんにやってもらわないといけない。
裁判所と交渉して、裁判所の敷地内から法廷内やトイレまでの手引きはするが、法廷内での原告への情報提供は、公平の見地からできないとのこと。裁判では、相手側豊中市の弁護士が何人かとか、弁護士がこそこそだれかとはなしているとか、あとは、裁判に提出される証拠の神秘を、目で見てたしかめないといけない。でも、それが視覚障害者はできないのよね。
そこで、ガイドヘルパー、同行援護サービス、障碍者福祉サービスのガイドヘルパー。
ただ、被告、豊中市は、私に裁判のための同行援護の追加支給はしないのよね。それもも考えてみれば、裁判戦略なのかもね。弁護士をつけず、たったひとりで裁判をおこした私。大阪大学法学部を卒業したとはいえ、司法試験には10回以上落ちている私。ただでさえ目が見えなくなって、情報収集ができなくなったのに、そこにきて、視覚障害者の外出時に情報提供をしてくれる同行援護ガイドヘルパー、それを追加では認めないという豊中市の姿勢。すごいね。
それならば、同行援護が認められないのなら、通院解除ではどうか。裁判所を病院とみみたてて、視覚障害者を病院などに手引きしてくれる制度、通院等解除。こちらを申請したらすんありと支給してくれた豊中市。月12時間支給。
これで、裁判所にいける、そして、もちろん法廷内での情報提供も通院等解除のガイドヘルパーさんにおねがいできる。ありがたい。
でも、なぜ、豊中市は、同行援護の追加支給は認めなくて、通院等解除の追加支給はすんなり認めるのだろう? よくわからない。
なぞがとけたのは、豊中市のつくっているガイドライン。同行援護は月に50時間しか湿球しないけども、家事援助は月に84時間は支給します。っ。そして、84時間の内訳は、家事援助で使ってもいいし、身体介護でもつかってもいいいし、通院等解除でつかってもいいとのこと。つまり84時間の枠内なら、自由に通院等解除は増やせるよう。
それならば、50時間と84時間をたして134時間のうちで、自由に、同行援護、家事援助、身体介護、通院等解除を使えるようにしてくれたら一番いいのにね。それこそが、障碍者を総合的に支援する、障碍者総合支援法の理念にも合致するのにね。
とにかく、通院等解除だと裁判所までガイドヘルパーさんに手引きしてもらえるということで、裁判所へ。最寄り駅の淀屋橋駅北改札から点字ブロックにそって大阪地方裁判所へ。何度もとおっている道だけど、いまだに点字ブロックがとぎれていたり、音響式信号機が、片側の横断歩道にしかなかったりと、あいかわらず。大阪市役所、裁判所、図書館、公会堂があるエリアなのに、点字ブロックなどの設置状況がなんかいまいちなのよね。この原因はタテわり行政国の管轄の歩道の点字ブロックと、府の管轄の歩道の点字ブロックはつながっていない5メートルぐらいはなれている。まさにタテワリ行政。詳しくは、盲人ウエカジチェンンルの動画を見てね。
大阪地方裁判所に到着して、入り口をはいると、手荷物検査ゲート。X線での検査もあって、手荷物の中身を通しするとのこと。カバンの中にノートパソコンとかないっですか・と係員にきかれて、タブレットPCをとりだす。あと、ズボンのポケットの中の財布や、スマホなどもとりだす。そして、白杖も預けて、ゲートをくぐる私。ブザー音がなる。何度もやりなおす。
どうやら、腕時計、アップルウォッチが反応していたよう。それをはずしてやっとブザー音ならず。ちなみに、ここで、ハサミとかカッターナイフが見つかたら、ここで預けておかないといけないのよね。裁判所の中にはもちこめないので注意。
デスペア的同行援護裁判、視覚障害者選挙活動妨害賠償請求事件裁判のポイント
1、傍聴席
午前10時開廷。開廷とは、裁判がはじまる時間。裁判官が法廷にはいってくる時間。原告や被告や傍聴人は、その時間前に法廷にはいってまっておかないといけない。
9時50分。本館の10階の1007号法廷。のドアをあける。まだしまっている。法廷の外の廊下のベンチで何人かまっている。
別のドアをあけてみると、あいた。いのいちばんに法廷に入る私とガイドヘルパー。傍聴席をこえて、左側の現国籍にすわる。ちゃんと2つ椅子が用意されていて、ガイドヘルパーさんの椅子もしっかりある。あと、ノートパソコンのための延長コードものばしてくれているよう。視覚障害者は、紙の文書はよめないけど、パソコンで文書をよみあげさせて認識する。なので、ノートパソコンは必須。
5分前になってようやく、傍聴人や被告代理人弁護士もはいってくる。膨張には全部で8人。盲人ウエカジを応援するために、たくさんの人があつまってくれて感謝。ただ、残念ながら、新聞記者などメディア関係者はゼロ。視覚障害者の新聞、点字毎日の記者もだれもきていなかった。これは残念だね。
8人の傍聴人が来てくれているということで、開廷前に、私からあいさつ。これからはじまる裁判の、私の主張などをのべる。最後には、傍聴席から、小さな拍手。私への賛同の拍手。うれしいよね。目の見えない人にとって、相手の顔はみえないので、うなづいてくれるのもありがたいけど、やっぱり、声で、音で、賛同をあらわしてくれるのはうれしいよね。
傍聴席には8人、法廷には、原告側に、盲人ウエカジとガイドヘルパ、被告席には、年老いた弁護士、豊中市側の訴訟代理人、この弁護士は、もう40年ぐらいずっと豊中市のおかかえ弁護士らしい。かつて、豊中市は90歳をこえる弁護士に訴訟を依頼していたけども、今の弁護士は若返って、70代。
そのほかに、書記官ひとり、事務員1人、警備員1人が、つまり合計14人が法廷にいる。
そして私のアップルウォッチが10時の時報を振動でおしえる。すると、すこしおくれて、裁判官席のうしろのトビラがひらく。3人の裁判官が入廷する。
だれもなにもいわないのに、傍聴人、被告、裁判所事務員などみんな立ち上がる。渡私も、それを感じて、立ち上がる。そして、一礼する、ほかのみんなはすわったのに、私だけたったまま。裁判長からすわってくださいと指摘される。裁判がはじまる。
2、第1回口頭弁論
裁判はじまる、プレイボールの声は、警備員でもなく、裁判長でもなく、書記官。書記官が、事件番号をよみあげて、これから、裁判をはじめますと宣告する。この男性書記官の声が小さいのよね。もっとみんなに聞こえるように言ってほしいね。
声の小ささもあって、私はよく聞き取れず。なので、裁判長に、あらためて事件番号6622号かどうか確認。まちがいないですとの答え。
裁判は40分間おこなわれた。
まずは10分ぐらいかけて、裁判長が、合理的配慮についての説明。原告の私、盲人ウエカジが遡上と一緒に提出していた合理的配慮要望書のひとつひとつに、丁寧に解説してくれていた。ほとんど私の要望は聞き入れてくれたけども、録音だけは禁止、録音しなくてもいいように、ゆっくりわかりやすく訴訟を進行していきますとの裁判長の説明。一般的に裁判の法廷内では、録画録音撮影は禁止なのよね。なので、撮影が禁止だから、法廷スケッチのプロがいたりするのよね。
そうそう、裁判長の説明の前に、3人の裁判官の名前と位置を、裁判長が説明。私が裁判長のヨコタです、私の右側にいるのが、モリ、左側がシュケ裁判官です。とのこと。
裁判長による合理的配慮の説明のあと、いよいよ、中身にはいる。中にミハイルといっても。あらかじめ、原告と被告が低繻子している遡上や答弁書などを、このとおり陳述しますか?ときいてくるだけ。はいとこたえるおt。それでおわり。
それに加えて、私の遡上の不備を指摘。念5分の利息を支払えの箇所。今の民法や商法の遅延利息は年3部に統一されたので、年5部を3部に訂正しますか?と裁判長の提案。了承する私。
あとは、法律構成、国賠法1条1項のほかに、私は国賠法1条2項も記載していたので、こちらは不要ですよね? と裁判長の私的。それも了承する私。
そんなことではや20分経過。裁判長が、次の日程をきめようとしてきたので、ちょっとまったと私。訴状を説明させてくださいと挙手。10分間ぐらい私にしゃべらせてくださいと挙手。
すると、裁判長は、10分は長いですね、5分ぐらいでおねがいします。
5分間、現国籍の椅子から立ち上がって、ひとりしゃべりの私。裁判長のほうをみるわけでもなく、被告のほうをみるわけでもなく、かといって傍聴席をみるわけでもなく、被告席の上のほうを見てずっとしゃべる私。目線のやりばにこまるね。
私がその5分で主張したのは、以下のメモにもとづく主張
@ここから
230904 ウエカジメモ
A 豊中市のウソをただす
B 豊中市の障碍者福祉をただす
C 豊中市の障碍者差別をただす
D 豊中市の障碍者概念をただす
豊中市の主張
①ガイドヘルパーについては、政治活動には利用できません。
豊中市の主張
② 日常外出の際、障害福祉サービスとして同行援護を受けている候補者が、選挙運動に際して同行援護を行う補助者に対して、利用料を支払うことは可能かとの問いに対して、当該補助者が選挙運動の為に使用する労務者や選挙運動に従事する者に該当しない限り、公選法上ただちに問題となるものではない。
豊中市の主張
③ 選挙運動に際して同行援護を行う補助者に対して、利用料を支払うことは公選法上ただちに問題となるものではない。
豊中市長の主張
④立候補者の公職選挙法上の選挙運動に関していわゆる「同行援護者」が必要であれば、立候補者の主張に賛同する者をボランティアスタッフとして協力してもらえばよい。これは、例えば下肢に障害があり車いす等を利用しなければ移動が困難な者が立候補し選挙運動を行う場合に車いすを押すスタッフを必要とする場合と同様である。
豊中市の主張
⑤未利用時間を次月以降に繰り越して追加するという仕組みはない。
豊中市が過去に特定の視覚障害者にくりこし利用をみとめた実績
⑥特定の視覚障害者の支給量と利用量(大阪地裁 平成28年(ギョウ ウ)第281号事件 豊中市提出証拠 乙 第 71 号証)
ほんとは月70時間だけど、70時間のうちの未利用分を翌月以降に使うことを豊中市が認めた過去の例
2015年9月 支給量 80時間 利用量 70時間
2015年10月 支給量 80時間 利用量 69.5時間
2015年11月 支給量 80時間 利用量 69時間
2015年12月 支給量 80時間 利用量 69.5時間
2016年1月 支給量 80時間 利用量 54.5時間
2016年2月 支給量 80時間 利用量 79時間
@ここまで
特に私が主張したのは、豊中市の④の発言。選挙活動に手引きが必要ならボランティアにお願いすればいいじゃないの豊中市の発言は、とてもおかしいということ、福祉の概念を否定するものだということを強く主張。
これをいっちゃーおしまいよのこの豊中市の発言。ボランティアにおねがいすればいいじゃないの! これをいったら、福祉はいらない。福祉ではなくて、すべて、ボランティアにお願いすればいいじゃないの。これは、豊中市の地方公共団体という存在意義を没却するもの。自己否定の発言。公共サービスがすべてボランティアですむのなら、豊中市ははいらない。
豊中市は、裁判になると、すごいヘリクツをこねてくる。ほんとびっくりだね。これは訴訟代理人弁護士の文章なのか、わからないけども、ほんとひどい発言。
もっとひどいのは、平気でウソをつくということ。ガイドヘルパーは政治活動にはつかえません、と断言しておきながら、そのあとで、同行援護ガイドヘルパーは政治活動、選挙活動にも使えます。この矛盾することを平気でいう。そして、この矛盾をこう説明する。
矛盾してませんけどなにか?
いやいや、あきらかに矛盾しているでしょとおもうのだけども、豊中市としたら、この矛盾する発言は、料率するとのこと。すごいヘリクツだね。
あと、同行援護のくりこし利用はみとめていませんといいながら、特定の視覚障害者派には、月70時間の同行援護時間、9か月で630時間のくりこし利用。月80時間以内なら、前月の未利用分をつかってもいいですよといっている。なのに、くりこしという制度はありません。
これも理解できない。
私も、ついこの間まで豊中市で働いていたけど、ここまで豊中市が、平気でウソをつくとはおもわなかったね。内部でいたら、みんなまじめでよい人だらけだけど、いったん、外にむけては、絶対自分のまちがいをみとめないのよね。この、無謬性信仰は、おそろしいほど強固なんだね。まちがってました、ごめんなさい、これがどうして、言えないんだろうね。不思議。
3、裁判長からの指示
私の中年の主張のあと、裁判長が、被告に指示。
同行援護付き50時間をこえて支給するときの基準、非定型基準の決裁文書、その基準の策定過程がわかるものを提出してくださいと裁判長。それに対して、被告弁護士は、非定型基準は文書では存在しない、決裁もない。とのぎょうてん発言。
つまりは月50時間をこえて、追加支給する基準はなく、たんなるおもいつきで、決めているというようなひこくの主張。それでも、なんらかの文書はあるでしょ、それを次回期日に提出してくださいと裁判長。
さらに、裁判長は、盲人ウエカジ原告が、求釈明した、2011年10月以降、同行援護制度がはじまっていこう、豊中市が、非定型基準にもとづいて、月上限をこえて支給決定した同行援護時間の詳細を、調べて提出するようにと指示。被告弁護士は、どのくらい時間がかかるかわからないとしぶってみせるも、最後は、裁判長の指示にしたがう被告弁護士。10月20日までには、提出しますと返事をする被告弁護士。
私、原告に対しては、裁判長は、損害賠償の損害とは、なにかの質問。答える私。
自腹でガイドヘルパーをやとって選挙活動をしたので、その自腹分が損害であること。
そして、さらに、この自腹で選挙活動にかかるガイドヘルパーを確保する行為は、実は、公職選挙法上、違法な選挙活動、買収にあたりかねない。このような違法なな行為をせざるをえなくなって、い、公職選挙法の罪をかぶせられるかわからない不安定な立場、その精神的苦痛も損害。
2つの損害を主張する私。
裁判長は、目の見えない、本人訴訟、弁護士をつけていない私にたいしては、とてもやさしい態度だった。5俯瞰ですよといいつつ、10分ぐらい中年の主張をじっと聞いてくれた。うれしいね。
でも、だまされててはいけないのよね、とかく裁判長は、味方のそぶり、やさしさをみせて、最終的には、大きなもの強いものにまかれる判決をかくのよね。今回のような、行政裁判では、99パーセント。原告、市民側は裁判では勝てないのよね。それは、刑事裁判と同じぐらい。
この行政裁量のカベ、裁判所が行政の判断を尊重するというならわし、これを打破するには、豊中市のウソを丁寧に主張立証していかないといけないのよね。
実にめんどくさいね。すいません、まちがってました、なぜ、このひとことが豊中市は言えないんだろう?不思議。 これはもう、豊中市がそういった組織だからだとおもうほかないね。その組織の中の個人は、優秀でやさしい人ばかりなのに、いったん組織となると、平気でウソをつく。そしてあやまらない。組織ってほんとこわいね。
その組織に、たったひとり、ドンキホーテのように突撃していく、個人の盲人ウエカジ。これからも私は、風車を怪物とみたてて、突撃していかねばならないのよね。それが、私のアイデンティティーなのでしかたがない。
PS
膨張してくださった視覚障害者のみなさまありがとうございました。
次回11月8日第2回口頭弁論は、準備手続きという仕組みでおこなわれますので、膨張はできません。傍聴人がいない会議室で、裁判官、原告、被告が、はなしあいながら、論点を整理していきます。
なので、裁判傍聴に来られても、見れませんのであしからず。
?点字ブロックルート解説動画 盲人ひとり 豊中市を相手に 同行援護裁判を定期しました 今から第1回口頭弁論に行ってきます 御堂筋線淀屋橋駅北改札から?大阪地方裁判所まで点字ブロックも調査してきました?
今日は、朝から、ガイドヘルパーさんと合流して、淀屋橋の大阪地方裁判所へ。目の見えない私、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。自宅から、大阪地方裁判所まではひとりでいけるけど、今日は、裁判、私が原告の同行援護裁判。なので、法廷内での情報提供、これをガイドヘルパーさんにやってもらわないといけない。
裁判所と交渉して、裁判所の敷地内から法廷内やトイレまでの手引きはするが、法廷内での原告への情報提供は、公平の見地からできないとのこと。裁判では、相手側豊中市の弁護士が何人かとか、弁護士がこそこそだれかとはなしているとか、あとは、裁判に提出される証拠の神秘を、目で見てたしかめないといけない。でも、それが視覚障害者はできないのよね。
そこで、ガイドヘルパー、同行援護サービス、障碍者福祉サービスのガイドヘルパー。
ただ、被告、豊中市は、私に裁判のための同行援護の追加支給はしないのよね。それもも考えてみれば、裁判戦略なのかもね。弁護士をつけず、たったひとりで裁判をおこした私。大阪大学法学部を卒業したとはいえ、司法試験には10回以上落ちている私。ただでさえ目が見えなくなって、情報収集ができなくなったのに、そこにきて、視覚障害者の外出時に情報提供をしてくれる同行援護ガイドヘルパー、それを追加では認めないという豊中市の姿勢。すごいね。
それならば、同行援護が認められないのなら、通院解除ではどうか。裁判所を病院とみみたてて、視覚障害者を病院などに手引きしてくれる制度、通院等解除。こちらを申請したらすんありと支給してくれた豊中市。月12時間支給。
これで、裁判所にいける、そして、もちろん法廷内での情報提供も通院等解除のガイドヘルパーさんにおねがいできる。ありがたい。
でも、なぜ、豊中市は、同行援護の追加支給は認めなくて、通院等解除の追加支給はすんなり認めるのだろう? よくわからない。
なぞがとけたのは、豊中市のつくっているガイドライン。同行援護は月に50時間しか湿球しないけども、家事援助は月に84時間は支給します。っ。そして、84時間の内訳は、家事援助で使ってもいいし、身体介護でもつかってもいいいし、通院等解除でつかってもいいとのこと。つまり84時間の枠内なら、自由に通院等解除は増やせるよう。
それならば、50時間と84時間をたして134時間のうちで、自由に、同行援護、家事援助、身体介護、通院等解除を使えるようにしてくれたら一番いいのにね。それこそが、障碍者を総合的に支援する、障碍者総合支援法の理念にも合致するのにね。
とにかく、通院等解除だと裁判所までガイドヘルパーさんに手引きしてもらえるということで、裁判所へ。最寄り駅の淀屋橋駅北改札から点字ブロックにそって大阪地方裁判所へ。何度もとおっている道だけど、いまだに点字ブロックがとぎれていたり、音響式信号機が、片側の横断歩道にしかなかったりと、あいかわらず。大阪市役所、裁判所、図書館、公会堂があるエリアなのに、点字ブロックなどの設置状況がなんかいまいちなのよね。この原因はタテわり行政国の管轄の歩道の点字ブロックと、府の管轄の歩道の点字ブロックはつながっていない5メートルぐらいはなれている。まさにタテワリ行政。詳しくは、盲人ウエカジチェンンルの動画を見てね。
大阪地方裁判所に到着して、入り口をはいると、手荷物検査ゲート。X線での検査もあって、手荷物の中身を通しするとのこと。カバンの中にノートパソコンとかないっですか・と係員にきかれて、タブレットPCをとりだす。あと、ズボンのポケットの中の財布や、スマホなどもとりだす。そして、白杖も預けて、ゲートをくぐる私。ブザー音がなる。何度もやりなおす。
どうやら、腕時計、アップルウォッチが反応していたよう。それをはずしてやっとブザー音ならず。ちなみに、ここで、ハサミとかカッターナイフが見つかたら、ここで預けておかないといけないのよね。裁判所の中にはもちこめないので注意。
デスペア的同行援護裁判、視覚障害者選挙活動妨害賠償請求事件裁判のポイント
1、傍聴席
午前10時開廷。開廷とは、裁判がはじまる時間。裁判官が法廷にはいってくる時間。原告や被告や傍聴人は、その時間前に法廷にはいってまっておかないといけない。
9時50分。本館の10階の1007号法廷。のドアをあける。まだしまっている。法廷の外の廊下のベンチで何人かまっている。
別のドアをあけてみると、あいた。いのいちばんに法廷に入る私とガイドヘルパー。傍聴席をこえて、左側の現国籍にすわる。ちゃんと2つ椅子が用意されていて、ガイドヘルパーさんの椅子もしっかりある。あと、ノートパソコンのための延長コードものばしてくれているよう。視覚障害者は、紙の文書はよめないけど、パソコンで文書をよみあげさせて認識する。なので、ノートパソコンは必須。
5分前になってようやく、傍聴人や被告代理人弁護士もはいってくる。膨張には全部で8人。盲人ウエカジを応援するために、たくさんの人があつまってくれて感謝。ただ、残念ながら、新聞記者などメディア関係者はゼロ。視覚障害者の新聞、点字毎日の記者もだれもきていなかった。これは残念だね。
8人の傍聴人が来てくれているということで、開廷前に、私からあいさつ。これからはじまる裁判の、私の主張などをのべる。最後には、傍聴席から、小さな拍手。私への賛同の拍手。うれしいよね。目の見えない人にとって、相手の顔はみえないので、うなづいてくれるのもありがたいけど、やっぱり、声で、音で、賛同をあらわしてくれるのはうれしいよね。
傍聴席には8人、法廷には、原告側に、盲人ウエカジとガイドヘルパ、被告席には、年老いた弁護士、豊中市側の訴訟代理人、この弁護士は、もう40年ぐらいずっと豊中市のおかかえ弁護士らしい。かつて、豊中市は90歳をこえる弁護士に訴訟を依頼していたけども、今の弁護士は若返って、70代。
そのほかに、書記官ひとり、事務員1人、警備員1人が、つまり合計14人が法廷にいる。
そして私のアップルウォッチが10時の時報を振動でおしえる。すると、すこしおくれて、裁判官席のうしろのトビラがひらく。3人の裁判官が入廷する。
だれもなにもいわないのに、傍聴人、被告、裁判所事務員などみんな立ち上がる。渡私も、それを感じて、立ち上がる。そして、一礼する、ほかのみんなはすわったのに、私だけたったまま。裁判長からすわってくださいと指摘される。裁判がはじまる。
2、第1回口頭弁論
裁判はじまる、プレイボールの声は、警備員でもなく、裁判長でもなく、書記官。書記官が、事件番号をよみあげて、これから、裁判をはじめますと宣告する。この男性書記官の声が小さいのよね。もっとみんなに聞こえるように言ってほしいね。
声の小ささもあって、私はよく聞き取れず。なので、裁判長に、あらためて事件番号6622号かどうか確認。まちがいないですとの答え。
裁判は40分間おこなわれた。
まずは10分ぐらいかけて、裁判長が、合理的配慮についての説明。原告の私、盲人ウエカジが遡上と一緒に提出していた合理的配慮要望書のひとつひとつに、丁寧に解説してくれていた。ほとんど私の要望は聞き入れてくれたけども、録音だけは禁止、録音しなくてもいいように、ゆっくりわかりやすく訴訟を進行していきますとの裁判長の説明。一般的に裁判の法廷内では、録画録音撮影は禁止なのよね。なので、撮影が禁止だから、法廷スケッチのプロがいたりするのよね。
そうそう、裁判長の説明の前に、3人の裁判官の名前と位置を、裁判長が説明。私が裁判長のヨコタです、私の右側にいるのが、モリ、左側がシュケ裁判官です。とのこと。
裁判長による合理的配慮の説明のあと、いよいよ、中身にはいる。中にミハイルといっても。あらかじめ、原告と被告が低繻子している遡上や答弁書などを、このとおり陳述しますか?ときいてくるだけ。はいとこたえるおt。それでおわり。
それに加えて、私の遡上の不備を指摘。念5分の利息を支払えの箇所。今の民法や商法の遅延利息は年3部に統一されたので、年5部を3部に訂正しますか?と裁判長の提案。了承する私。
あとは、法律構成、国賠法1条1項のほかに、私は国賠法1条2項も記載していたので、こちらは不要ですよね? と裁判長の私的。それも了承する私。
そんなことではや20分経過。裁判長が、次の日程をきめようとしてきたので、ちょっとまったと私。訴状を説明させてくださいと挙手。10分間ぐらい私にしゃべらせてくださいと挙手。
すると、裁判長は、10分は長いですね、5分ぐらいでおねがいします。
5分間、現国籍の椅子から立ち上がって、ひとりしゃべりの私。裁判長のほうをみるわけでもなく、被告のほうをみるわけでもなく、かといって傍聴席をみるわけでもなく、被告席の上のほうを見てずっとしゃべる私。目線のやりばにこまるね。
私がその5分で主張したのは、以下のメモにもとづく主張
@ここから
230904 ウエカジメモ
A 豊中市のウソをただす
B 豊中市の障碍者福祉をただす
C 豊中市の障碍者差別をただす
D 豊中市の障碍者概念をただす
豊中市の主張
①ガイドヘルパーについては、政治活動には利用できません。
豊中市の主張
② 日常外出の際、障害福祉サービスとして同行援護を受けている候補者が、選挙運動に際して同行援護を行う補助者に対して、利用料を支払うことは可能かとの問いに対して、当該補助者が選挙運動の為に使用する労務者や選挙運動に従事する者に該当しない限り、公選法上ただちに問題となるものではない。
豊中市の主張
③ 選挙運動に際して同行援護を行う補助者に対して、利用料を支払うことは公選法上ただちに問題となるものではない。
豊中市長の主張
④立候補者の公職選挙法上の選挙運動に関していわゆる「同行援護者」が必要であれば、立候補者の主張に賛同する者をボランティアスタッフとして協力してもらえばよい。これは、例えば下肢に障害があり車いす等を利用しなければ移動が困難な者が立候補し選挙運動を行う場合に車いすを押すスタッフを必要とする場合と同様である。
豊中市の主張
⑤未利用時間を次月以降に繰り越して追加するという仕組みはない。
豊中市が過去に特定の視覚障害者にくりこし利用をみとめた実績
⑥特定の視覚障害者の支給量と利用量(大阪地裁 平成28年(ギョウ ウ)第281号事件 豊中市提出証拠 乙 第 71 号証)
ほんとは月70時間だけど、70時間のうちの未利用分を翌月以降に使うことを豊中市が認めた過去の例
2015年9月 支給量 80時間 利用量 70時間
2015年10月 支給量 80時間 利用量 69.5時間
2015年11月 支給量 80時間 利用量 69時間
2015年12月 支給量 80時間 利用量 69.5時間
2016年1月 支給量 80時間 利用量 54.5時間
2016年2月 支給量 80時間 利用量 79時間
@ここまで
特に私が主張したのは、豊中市の④の発言。選挙活動に手引きが必要ならボランティアにお願いすればいいじゃないの豊中市の発言は、とてもおかしいということ、福祉の概念を否定するものだということを強く主張。
これをいっちゃーおしまいよのこの豊中市の発言。ボランティアにおねがいすればいいじゃないの! これをいったら、福祉はいらない。福祉ではなくて、すべて、ボランティアにお願いすればいいじゃないの。これは、豊中市の地方公共団体という存在意義を没却するもの。自己否定の発言。公共サービスがすべてボランティアですむのなら、豊中市ははいらない。
豊中市は、裁判になると、すごいヘリクツをこねてくる。ほんとびっくりだね。これは訴訟代理人弁護士の文章なのか、わからないけども、ほんとひどい発言。
もっとひどいのは、平気でウソをつくということ。ガイドヘルパーは政治活動にはつかえません、と断言しておきながら、そのあとで、同行援護ガイドヘルパーは政治活動、選挙活動にも使えます。この矛盾することを平気でいう。そして、この矛盾をこう説明する。
矛盾してませんけどなにか?
いやいや、あきらかに矛盾しているでしょとおもうのだけども、豊中市としたら、この矛盾する発言は、料率するとのこと。すごいヘリクツだね。
あと、同行援護のくりこし利用はみとめていませんといいながら、特定の視覚障害者派には、月70時間の同行援護時間、9か月で630時間のくりこし利用。月80時間以内なら、前月の未利用分をつかってもいいですよといっている。なのに、くりこしという制度はありません。
これも理解できない。
私も、ついこの間まで豊中市で働いていたけど、ここまで豊中市が、平気でウソをつくとはおもわなかったね。内部でいたら、みんなまじめでよい人だらけだけど、いったん、外にむけては、絶対自分のまちがいをみとめないのよね。この、無謬性信仰は、おそろしいほど強固なんだね。まちがってました、ごめんなさい、これがどうして、言えないんだろうね。不思議。
3、裁判長からの指示
私の中年の主張のあと、裁判長が、被告に指示。
同行援護付き50時間をこえて支給するときの基準、非定型基準の決裁文書、その基準の策定過程がわかるものを提出してくださいと裁判長。それに対して、被告弁護士は、非定型基準は文書では存在しない、決裁もない。とのぎょうてん発言。
つまりは月50時間をこえて、追加支給する基準はなく、たんなるおもいつきで、決めているというようなひこくの主張。それでも、なんらかの文書はあるでしょ、それを次回期日に提出してくださいと裁判長。
さらに、裁判長は、盲人ウエカジ原告が、求釈明した、2011年10月以降、同行援護制度がはじまっていこう、豊中市が、非定型基準にもとづいて、月上限をこえて支給決定した同行援護時間の詳細を、調べて提出するようにと指示。被告弁護士は、どのくらい時間がかかるかわからないとしぶってみせるも、最後は、裁判長の指示にしたがう被告弁護士。10月20日までには、提出しますと返事をする被告弁護士。
私、原告に対しては、裁判長は、損害賠償の損害とは、なにかの質問。答える私。
自腹でガイドヘルパーをやとって選挙活動をしたので、その自腹分が損害であること。
そして、さらに、この自腹で選挙活動にかかるガイドヘルパーを確保する行為は、実は、公職選挙法上、違法な選挙活動、買収にあたりかねない。このような違法なな行為をせざるをえなくなって、い、公職選挙法の罪をかぶせられるかわからない不安定な立場、その精神的苦痛も損害。
2つの損害を主張する私。
裁判長は、目の見えない、本人訴訟、弁護士をつけていない私にたいしては、とてもやさしい態度だった。5俯瞰ですよといいつつ、10分ぐらい中年の主張をじっと聞いてくれた。うれしいね。
でも、だまされててはいけないのよね、とかく裁判長は、味方のそぶり、やさしさをみせて、最終的には、大きなもの強いものにまかれる判決をかくのよね。今回のような、行政裁判では、99パーセント。原告、市民側は裁判では勝てないのよね。それは、刑事裁判と同じぐらい。
この行政裁量のカベ、裁判所が行政の判断を尊重するというならわし、これを打破するには、豊中市のウソを丁寧に主張立証していかないといけないのよね。
実にめんどくさいね。すいません、まちがってました、なぜ、このひとことが豊中市は言えないんだろう?不思議。 これはもう、豊中市がそういった組織だからだとおもうほかないね。その組織の中の個人は、優秀でやさしい人ばかりなのに、いったん組織となると、平気でウソをつく。そしてあやまらない。組織ってほんとこわいね。
その組織に、たったひとり、ドンキホーテのように突撃していく、個人の盲人ウエカジ。これからも私は、風車を怪物とみたてて、突撃していかねばならないのよね。それが、私のアイデンティティーなのでしかたがない。
PS
膨張してくださった視覚障害者のみなさまありがとうございました。
次回11月8日第2回口頭弁論は、準備手続きという仕組みでおこなわれますので、膨張はできません。傍聴人がいない会議室で、裁判官、原告、被告が、はなしあいながら、論点を整理していきます。
なので、裁判傍聴に来られても、見れませんのであしからず。
?点字ブロックルート解説動画 盲人ひとり 豊中市を相手に 同行援護裁判を定期しました 今から第1回口頭弁論に行ってきます 御堂筋線淀屋橋駅北改札から?大阪地方裁判所まで点字ブロックも調査してきました?