元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

36協定当事者の労働組合・代表者は必要要件を満たしていますか?

2011-05-16 02:49:01 | 社会保険労務士
 あなたの職場でもこんなことありませんか?

1 前回に引き続き、36協定の話です。時間外や休日労働させるためには、公務による場合や農水業等特別な場合を除いて、一般的には、36協定を締結し、労働基準監督署に届けて、初めて、労働基準監督法上、罰則(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)を免れることになります。どこの職場でも、時間外労働が常態化しているのが実態のようでして、社長さんは耳の痛い話かもしれませんが、法律上は、法定労働時間を守るのが原則であって、それを守れない場合に、36協定を締結することになります。

2 ところで、36協定を結ぶ相手方は、皆さんの職場ではどうなっていますか。労働組合それとも労働者の代表者どなたになっていますでしょうか。労働組合の場合に、注意しなければならないのは、最近では、労働組合の組織率が悪くなっており、労働者の過半数を超えないことが珍しくありません。よく間違われるカウントで正しいのは、(1)その「事業所」で過半数を占める組合であること (2)過半数の分母となる数には、パート、管理職社員、休職中の者を含むこと となっており、(1)については、今までどうり漫然と組合を締結すると、退職・異動等があった場合は、その事業所で過半数を超えていなかったということなどがありますので気をつけなければなりません。(2)については、管理職といえども、給料を貰って仕事をしており、会社の命令等に従っているということになれば、労働者ですので、カウントしなければなりません。当然、非常勤職員もカウントしなければなりません。

3 それができなければ、労働者の代表と締結しなければなりませんが、所長が、所長のすぐ下にいる、仲のいい「労働者」をつかまえて、これに印鑑を押してといって、押させていたとしたら、問題です。時効だと思いますので言いますが、昔そんな職場があったような気がします。その代表者は、協定締結の代表者を選ぶことを明示して、投票、挙手、持ち回り決議、労働者の話し合い等、過半数が支持していることがわかるような民主的な方法による選出であることが必要です

4 36協定の当事者である、労働組合または代表者は、これらをクリアーして、初めて、有効な36協定が結べるのです。


  
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