事務所衛生基準規則から(7) 事務所則の紹介
事務所則は、今まで紹介してきたほかにも、あります。その紹介したものをも含めて、全体的にどういうことが書かれているかを以下に掲載します。
第1条 この規則は「事務所」について適用し、労働安全衛生規則で同様の規制をした部分(この部分は、労働安全衛生規則の「第3編」となっています。)は、適用しない。
第2条 労働者1人についての気積(底面×高さ、いわゆる労働者1人当たりの「空間」と解釈すべきでしょうか。)を10m3以上とすること。事務所の広さについて、規制しています。
<労働安全衛生規則600条、以下「労安則」と略します。>
第3条 換気 <労安則601条>
第4条~9条の2 温度、空気調和設備、燃焼器具、作業環境測定等
<労安則606条~612条、危険な所=同576条~592条>
第10条 照度 <労安則604条>
第11条~12条 騒音
第13条~14条 給水・排水 <労安則627条>
第15条 清掃 <労安則619条>
第16条 労働者の清潔保持義務(廃棄物の決められた場所へすてること)<労安則620条>
第17条 便所 <労安則628条>
第18条 洗面設備 <労安則625条>
第19条 休憩の設備 <労安則613条>
第20条 睡眠または仮眠の設備 <労安則第616条>
第21条 休養室 <労安則618条>
第22条 立業のためのいす <労安則615条>
第23条 救急用具、 <労安則633条>
第1条では、事務所則は、事務所について適用する特別の規定であり、同様の規制をした事務所以外の作業所などに適用する、一般的な規定としての労働安全衛生規則の第3編とは、区別しており、この労働安全衛生規則の第3編は、この事務所則で規定する事務所には、適用しないとしております。
< >書きで労働安全衛生規則で同じようなことを規定する条項の番号を示していますが、全体的に言って、ほとんど同じ規制となっていますが、第4条~9条の2の温度・空気調和設備・燃焼器具・作業環境測定等については、ほとんど規制対象や規制内容等が違っていますので、注意してください。これらの違っている部分を除けば、事務所則にあっては、労働安全衛生規則の中から、事務所でも通用するような、労働安全衛生規則のその一部を抽出して規制しているともいえます。~労安則との相違
事務所則は、今まで紹介してきたほかにも、あります。その紹介したものをも含めて、全体的にどういうことが書かれているかを以下に掲載します。
第1条 この規則は「事務所」について適用し、労働安全衛生規則で同様の規制をした部分(この部分は、労働安全衛生規則の「第3編」となっています。)は、適用しない。
第2条 労働者1人についての気積(底面×高さ、いわゆる労働者1人当たりの「空間」と解釈すべきでしょうか。)を10m3以上とすること。事務所の広さについて、規制しています。
<労働安全衛生規則600条、以下「労安則」と略します。>
第3条 換気 <労安則601条>
第4条~9条の2 温度、空気調和設備、燃焼器具、作業環境測定等
<労安則606条~612条、危険な所=同576条~592条>
第10条 照度 <労安則604条>
第11条~12条 騒音
第13条~14条 給水・排水 <労安則627条>
第15条 清掃 <労安則619条>
第16条 労働者の清潔保持義務(廃棄物の決められた場所へすてること)<労安則620条>
第17条 便所 <労安則628条>
第18条 洗面設備 <労安則625条>
第19条 休憩の設備 <労安則613条>
第20条 睡眠または仮眠の設備 <労安則第616条>
第21条 休養室 <労安則618条>
第22条 立業のためのいす <労安則615条>
第23条 救急用具、 <労安則633条>
第1条では、事務所則は、事務所について適用する特別の規定であり、同様の規制をした事務所以外の作業所などに適用する、一般的な規定としての労働安全衛生規則の第3編とは、区別しており、この労働安全衛生規則の第3編は、この事務所則で規定する事務所には、適用しないとしております。
< >書きで労働安全衛生規則で同じようなことを規定する条項の番号を示していますが、全体的に言って、ほとんど同じ規制となっていますが、第4条~9条の2の温度・空気調和設備・燃焼器具・作業環境測定等については、ほとんど規制対象や規制内容等が違っていますので、注意してください。これらの違っている部分を除けば、事務所則にあっては、労働安全衛生規則の中から、事務所でも通用するような、労働安全衛生規則のその一部を抽出して規制しているともいえます。~労安則との相違