元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

就業規則の意見聴収は、過半数労働組合がない場合に代表者選出となる!!就業規則の位置づけ(2)

2011-12-08 15:24:09 | 社会保険労務士
 過半数労働者数の中には、管理職も含まれる!!

 就業規則の作成に当たっては、使用者は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合から、もし過半数の組合がない場合おいては、労働者の過半数を代表する者から意見を聞かなければならない(労基法90条1項)とされている点である。過半数を占める労働組合がある場合は、その組合の意見を聞かなければならないのであり、初めから、労働者の代表者ではなく、過半数の組合がない場合に代表者なのである。

 ここを強調するのは、過半数組合か又は過半数労働者の代表者との誤解があるように思うからである。組合か代表者どちらでも選択できるわけではない。というのは、これも違反なのだが、都合のいい代表者を、使用者側が仕立てあげて意見を聞くことが考えられるからである。民主的な手続きを経て選出された代表者でなければならないのだが、その前に、労働組合があるにもかかわらず、その組合がその職場の労働者の過半数を占めているかどうかを調べないで、その代表者でもって意見を聞いて済ませようという使用者は、2重の意味で違反する可能性があることになるので、注意をお願いしたい。

 民主的な手続というのは、選出目的を明らかにして労働者の投票、挙手、話し合い、持ち回り決議等その事業場の労働者の意向を反映させることのできる民主的な手続きでなければならないとされている。(平11.3.31基発169号、労規則6条の2第1項2号)だから、使用者が指名したり、一部の労働者の互選による選出は、認められないことになる。

 また、労働者の過半数とは、その事業所の全ての労働者の意味であり、パート、非常勤であろうとその中に含まれるのであり、正規職員だけの数ではない。

実務では、部長、課長などの管理監督者を除外する例も見受けられるが、管理監督者も過半数計算の母数に算入される。これは、意見聴収の趣旨が事業場で働くすべての労働者の過半数の意思を問う点にあり、導入される制度に直接関係する労働者の意思を問うものでないからである、とされていることころである。(ただし、管理監督者は代表者とはなりえない。~就業規則モデル条文、中山慈夫著)

 なお、この手続きを踏まなかった場合は、30万円以下の罰金が科されることになっている。 



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