労働契約法では合理的で周知をした就業規則であれば労働契約になる!
就業規則を作成しなければならないというと、うちは作っていないが違反かと尋ねる従業員がいますが、法上では常時10人以上の場合について作成することになっています。(労働基準法) この「常時10人以上」とは、「常態として10人以上」ということになっていますが、この「常態」としてのことばの意味も分かったように思っていましたが、「通常の状態」(注2)であることと言われて、ああなるほどと納得しました。
そこで、もう一度言い換えますと、通常の常態として10人以上の労働者を使用している会社は、たとえ一時的に10人未満の労働者しか使用しないことがあっても、就業規則の作成の義務があることになります。逆に、通常の状態として10人未満であれば、業務の繁忙期に10人以上の労働者を使用することがあっても、就業規則の作成は行わなくてもよいことになります。
この10人のカウントは、当該事業場に使用されているすべての労働者をいいますので、正規従業員だけでなく、パート・アルバイト等の臨時的・短期的な雇用形態の労働者はもちろん、他社への派遣中の労働者も含まれるとされています。
しかしながら、10人未満であっても、作成すべきという時代であるといわれています。というのは、就業規則の労働条件が合理的でかつ労働者に周知されている限り、労働契約法では、その労働者の労働条件は就業規則によることになるからです。すなわち、就業規則=(イコール)労働契約になります。
日本的慣習である労働契約では、雇うときには、あまり詳細な契約を結ばずに、ときには口約束で契約が成り立っているような社会ですので、就業規則で会社のルールを定め、それがイコール労働契約となるならば、労使のトラブルはいくらか減少するでしょう。そういった意味から、この労働契約法の考え方がうまく運用されればいいなあと思っています。
なお、この作成義務に違反した場合の罰則は、30万円の以下の罰金になっていることころです。
(注1)労働基準局編集の「労働基準法」下のコンメンタール
(注2)就業規則からみた労働法 大内伸哉著 日本法令
#####<いつも読んでいただきありがとうございます。>####
就業規則を作成しなければならないというと、うちは作っていないが違反かと尋ねる従業員がいますが、法上では常時10人以上の場合について作成することになっています。(労働基準法) この「常時10人以上」とは、「常態として10人以上」ということになっていますが、この「常態」としてのことばの意味も分かったように思っていましたが、「通常の状態」(注2)であることと言われて、ああなるほどと納得しました。
そこで、もう一度言い換えますと、通常の常態として10人以上の労働者を使用している会社は、たとえ一時的に10人未満の労働者しか使用しないことがあっても、就業規則の作成の義務があることになります。逆に、通常の状態として10人未満であれば、業務の繁忙期に10人以上の労働者を使用することがあっても、就業規則の作成は行わなくてもよいことになります。
この10人のカウントは、当該事業場に使用されているすべての労働者をいいますので、正規従業員だけでなく、パート・アルバイト等の臨時的・短期的な雇用形態の労働者はもちろん、他社への派遣中の労働者も含まれるとされています。
しかしながら、10人未満であっても、作成すべきという時代であるといわれています。というのは、就業規則の労働条件が合理的でかつ労働者に周知されている限り、労働契約法では、その労働者の労働条件は就業規則によることになるからです。すなわち、就業規則=(イコール)労働契約になります。
日本的慣習である労働契約では、雇うときには、あまり詳細な契約を結ばずに、ときには口約束で契約が成り立っているような社会ですので、就業規則で会社のルールを定め、それがイコール労働契約となるならば、労使のトラブルはいくらか減少するでしょう。そういった意味から、この労働契約法の考え方がうまく運用されればいいなあと思っています。
なお、この作成義務に違反した場合の罰則は、30万円の以下の罰金になっていることころです。
(注1)労働基準局編集の「労働基準法」下のコンメンタール
(注2)就業規則からみた労働法 大内伸哉著 日本法令
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