元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

賃金については、先取特権があります!!

2013-03-21 17:49:41 | 社会保険労務士
 倒産等で未払い賃金があった場合は?

 政府は、労災保険の適用される事業主が破産手続き開始の決定を受けたときは、6か月前の日から2年以内に退職した労働者の未払い賃金があるときは、限度額はありますが、労働者が請求したときは、当該未払賃金の立て替え払いを行うことになっています。(賃金支払い確保法)では、労災保険が適用される業種でないときや限度額を超えた場合などは、泣き寝入りになるのでしょうか。

 民法では、雇用関係で生じた給料については、債務者すなわちここでは事業主の総財産について、他の債権者よりも、給与をもらう権利がある労働者の方が優先的に、先に支払ってもらえる権利があることを規定しています。(民法306条、308条)これを先取特権といいます。退職金はどうでしょうか。

 
 退職金は給与の後払いと考えて、最高裁判所も、この給与の中に入るとして、支払わなければならないとされています。給与・退職金も事業主の財産がある限り、優先的に支払ってもらえることになります。
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