元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

トラブル続きの「悪い」労働者を解雇し、やれやれと思っていたのだが・・・

2013-03-30 18:38:33 | 社会保険労務士
 辞めた集金人が同様の受取証の持って現れ、支払ってしまったのだが・・・

 Bさんは、いつも来る集金人に新聞代を支払っている。口座払いにすればよいと隣人のAさんは言うのだが、根っからの昔気質のBさんのため、どうしても現金で支払わないと気が済まないのだという。集金人も顔なじみになり、冗談が言える仲になっている。ある日、新顔の集金人が現れ、先月分をくれという。あれ、先月分は、いつもの集金員に支払っていると言ったのだが、新顔が言うにはあの集金人はには先月で辞めたというのだ。ちゃんと領収証もあるのだが、よくみるとちょっと雰囲気のちがう領収書であった。偽造されたものであるとその新顔の集金人は言う。この場合は、なかなかその集金する側の会社は、再度Bさんに支払ってくれとはいえないと思われる。

 民法480条では、「受取証書の持参人は、支払いを受領する権限があるものとみなす」とされている。受取証を持っていれば、受領する権限があるとみなされるのだ。これは、取引の安全と支払った者の保護の趣旨からくるものとされています。もちろん、支払者が善意無過失が前提であるが、その権限がないことを知っていたら払わないだろうし、過失により知らなかった場合は当然その本人の責任であるから、支払者がその責任を負って、権限のない者に支払ったところであって、支払わなかったとされても仕方がないからである。これ以外は、受領する権限があるともみなされて、集金会社は、再度の集金はできないことになる。解雇されて今では集金人でないものが徴収してもである。会社側は、元集金人に損害賠償請求などするしか方法がない。

 通説では、受取証が正当の権限をもった者が作ったものでないといけないとされているが、別の議論になるが、取引通念上、さも受取者らしき外観をしている限り、その支払いは有効とされるから、通説を取っても、一般的には、支払ったものとされることなる。

 使用者は、労働者といろいろトラブルがあって、解雇しても、残業代請求されたりするなど、これは不払いなら請求されても、やむ得ないところであろうが、解雇してやれやれと思っていた矢先、こんな事件に合うとするなら、そんな「悪い」労働者なら、生活に困ってとしてのものであるとしても、会社側としてはいかにも腹立たしいことになろう。

 その対抗措置として、地元の新聞にBさんは辞めましたからという告知をするということを聞くが、全部の退職した者に対して、広告することはできないし、そんな告知をすること自体、事件が起こってからのさらなる予防措置であるし、そもそも地もと新聞を取っていない家庭もあるだろうし、支払った者に「過失」があったとはいえないところであろう。(支払者に過失があるなら、支払いは無効なので、再度請求ができることにはなろう。)今後発生する家庭に対しての注意に呼びかけ程度にしかならないところであろう。
コメント
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