今回は、昭和24年4月2日から昭和28年4月1日生まれの男性で65歳になる方の年金を考えます。(その2)<経過的加算によりお得な期間計算になる方は!!>
昭和24年4月2日から昭和28年4月1日生まれの方(男性)は、今これを書いている現在は平成27年3月ですが、すでに65歳になっている方もいますが、今から65歳になる方が大半と思われます。これらの方々は65歳になると、やっと「満額」の年金額がもらえることになります。私も、そんな年代に生まれましたので、この年代の生まれの人に、焦点を当ててみたいと思います。
勤めていて厚生年金に加入していた人で、生年月日が昭和24年4月2日から昭和28年4月1日(男性)の人は、特別支給の老齢厚生年金が60歳からもらえるというものの、定額部分の年金はなくなって報酬比例の年金しかもらえていませんでした。それが、やっとのことで、65歳からは、国民共通の基礎年金としての国民年金が、定額部分として支給されて、さらに今までもらっていた報酬比例部分としての厚生年金が加わって、完全な形での老齢年金が支給されるというわけです。定額部分と報酬比例部分が両方揃って支給されるという意味で、やっと「満額」の老齢年金がもらえるというわけです。基本的な支給額は(40年間働いたのを前提)、夫が厚生年金・国民年金併せて20万円程度、妻の国民年金(基礎年金)を合せて24万前後といわれています。
これに加えて、人によっては、(1)加給年金 と(2)経過的加算が支給されます。加給年金については、⇒ <加給年金> に既に説明しましたので、そちらをご覧ください。
今から65歳になるあるいは既に一部の方は65歳になっている方もいると思われますが、昭和24年4月2日から昭和28年4月1日生まれの方にとってのこの経過的加算は何でしょうか。一つは、昭和24年4月1日以前生まれの方には支給されていたところですが、すでにこの年代の方々にとっては支給されなくなっているところの「老齢厚生年金の定額部分」が、65歳から支給される老齢基礎年金の定額部分にとって代わることになります。そこで仮にこの厚生年金の定額分部が支給されていたとすると、この厚生年金の定額部分が65歳からの基礎年金部分に取って代わったので、この額が同じ額になるべきですが、計算方法の違いによる小数点以下の繰り上げにより百円から数百円の違いが出てきます。この違いを埋めるもので、人によって多く支給されても数百円程度のものですが、年額に数百円ですので、あまり多くは期待できない額です。
しかしながら、もう一つの要因によって、人によっては大きな額が支給される方もいます。それは、20歳未満で働いていて、もちろん厚生年金の保険料を支払っていた方、あるいは、60歳以上で働き同様に厚生年金の保険料を支払っていた方で、しかも20歳未満、60歳以上の方それぞれに、働いて厚生年金の加入期間が40年以下の方は、この経過的加算額が増加します。
それは、老齢基礎年金の定額部分の計算は、自営業等の1号被保険者である期間が20歳から60歳までの40年間であることから、老齢厚生年金については、勤労者の2号被保険者の計算期間もこれに合わせて、勤労者の2号被保険者が20歳のそれ以前から勤めていたとしても20歳からカウントする。また、60歳以上で勤めていたとしても、60歳までしかカウントしません。勤労者等2号被保険者は、自営業等の1号被保険者に合わせて、基礎年金部分については20歳から60歳までしか計算しないのです。そこで、20歳未満や60歳以上の基礎年金に相当するものについて、これを補完する意味で、老齢厚生年金の経過的加算があるというわけです。したがって、20歳未満で働き厚生年金の保険料を払っていたとか、60歳以上で厚生年金に加入していた場合に、この経過的加算が増えることになります。ただし、これも、老齢厚生年金の被保険者期間が40年超の場合は、1号被保険者の40年間の被保険者期間ときっちり、これに合わせて、それ以上は経過的加算も増加しないことになります。しかしながら、この40年未満であれば、老齢基礎年金の代替補完的な、この経過的加算の増加とともに、老齢厚生年金の被保険者期間としての老齢厚生年金本体の額も両方とも増えていくことになりますので、この期間は非常にお得な期間と言えます。
こうして考えた場合に、私を含めて、この時代を生きてきた人々のこの経過的加算が多い人ってどんな人となるのですが、おおよそ2つのタイプがあると思われます。
一つは、早めに働き始めた方で、20歳以下で働き始めて、結婚するかして早めにおやめになった方です。早めにやめられたというのは、40年未満の被保険者期間しか持っていないということです。この場合、20歳未満の期間に対応する基礎年金相当部分が経過的加算として増えることになります。
(この方々は、定年まで働くとすれば一般的に40年以上働くことになり、その期間は厚生年金に加入されていた方が多いでしょうから、普通には40年以上きっちり厚生年金の保険料を納めていることになり、この経過的加算は増えないことになります。ただし、経過的加算は増えないところですが、本来の老齢基礎年金や老齢厚生年金がバッチリもらえます。)
2つ目は、大学等に進学のため、20歳過ぎて働きはじめたが、60歳以上も働く機会を得て働き続けた方です。大学等を出て働いても、23歳前後ですから60歳まで働いてもまだ40年は働いていないことになり、60歳以上の期間の老齢基礎年金に相当した経過的加算が増加します。
では、どれだけ増加するのかですが、もともと計算基礎は、老齢基礎年金の計算にあるので、40年=480月働いて満額の基礎年金772,800円(S26年度価格)もらえますので、月数当たりの金額を出しますと、1610円/月当たりとなり、これが働いた月数分だけ増えることになり、仮に60歳から2年働いたとして、1610円×12月×2年=3万8千円余の年額の増加となります。
ただし、何度もいいますが、仮に22歳から働いたとすると、60歳の定年まで働いて、38年働き40年間働くまでは、あと2年ですのでそれ以上働いてもこの経過的加算は増えません。
また、60歳からは短時間勤務とかに変更して、厚生年金からは抜けて厚生年金の保険料を払っていない方はこの対象外ですので念のため。
昭和24年4月2日から昭和28年4月1日生まれの方(男性)は、今これを書いている現在は平成27年3月ですが、すでに65歳になっている方もいますが、今から65歳になる方が大半と思われます。これらの方々は65歳になると、やっと「満額」の年金額がもらえることになります。私も、そんな年代に生まれましたので、この年代の生まれの人に、焦点を当ててみたいと思います。
勤めていて厚生年金に加入していた人で、生年月日が昭和24年4月2日から昭和28年4月1日(男性)の人は、特別支給の老齢厚生年金が60歳からもらえるというものの、定額部分の年金はなくなって報酬比例の年金しかもらえていませんでした。それが、やっとのことで、65歳からは、国民共通の基礎年金としての国民年金が、定額部分として支給されて、さらに今までもらっていた報酬比例部分としての厚生年金が加わって、完全な形での老齢年金が支給されるというわけです。定額部分と報酬比例部分が両方揃って支給されるという意味で、やっと「満額」の老齢年金がもらえるというわけです。基本的な支給額は(40年間働いたのを前提)、夫が厚生年金・国民年金併せて20万円程度、妻の国民年金(基礎年金)を合せて24万前後といわれています。
これに加えて、人によっては、(1)加給年金 と(2)経過的加算が支給されます。加給年金については、⇒ <加給年金> に既に説明しましたので、そちらをご覧ください。
今から65歳になるあるいは既に一部の方は65歳になっている方もいると思われますが、昭和24年4月2日から昭和28年4月1日生まれの方にとってのこの経過的加算は何でしょうか。一つは、昭和24年4月1日以前生まれの方には支給されていたところですが、すでにこの年代の方々にとっては支給されなくなっているところの「老齢厚生年金の定額部分」が、65歳から支給される老齢基礎年金の定額部分にとって代わることになります。そこで仮にこの厚生年金の定額分部が支給されていたとすると、この厚生年金の定額部分が65歳からの基礎年金部分に取って代わったので、この額が同じ額になるべきですが、計算方法の違いによる小数点以下の繰り上げにより百円から数百円の違いが出てきます。この違いを埋めるもので、人によって多く支給されても数百円程度のものですが、年額に数百円ですので、あまり多くは期待できない額です。
しかしながら、もう一つの要因によって、人によっては大きな額が支給される方もいます。それは、20歳未満で働いていて、もちろん厚生年金の保険料を支払っていた方、あるいは、60歳以上で働き同様に厚生年金の保険料を支払っていた方で、しかも20歳未満、60歳以上の方それぞれに、働いて厚生年金の加入期間が40年以下の方は、この経過的加算額が増加します。
それは、老齢基礎年金の定額部分の計算は、自営業等の1号被保険者である期間が20歳から60歳までの40年間であることから、老齢厚生年金については、勤労者の2号被保険者の計算期間もこれに合わせて、勤労者の2号被保険者が20歳のそれ以前から勤めていたとしても20歳からカウントする。また、60歳以上で勤めていたとしても、60歳までしかカウントしません。勤労者等2号被保険者は、自営業等の1号被保険者に合わせて、基礎年金部分については20歳から60歳までしか計算しないのです。そこで、20歳未満や60歳以上の基礎年金に相当するものについて、これを補完する意味で、老齢厚生年金の経過的加算があるというわけです。したがって、20歳未満で働き厚生年金の保険料を払っていたとか、60歳以上で厚生年金に加入していた場合に、この経過的加算が増えることになります。ただし、これも、老齢厚生年金の被保険者期間が40年超の場合は、1号被保険者の40年間の被保険者期間ときっちり、これに合わせて、それ以上は経過的加算も増加しないことになります。しかしながら、この40年未満であれば、老齢基礎年金の代替補完的な、この経過的加算の増加とともに、老齢厚生年金の被保険者期間としての老齢厚生年金本体の額も両方とも増えていくことになりますので、この期間は非常にお得な期間と言えます。
こうして考えた場合に、私を含めて、この時代を生きてきた人々のこの経過的加算が多い人ってどんな人となるのですが、おおよそ2つのタイプがあると思われます。
一つは、早めに働き始めた方で、20歳以下で働き始めて、結婚するかして早めにおやめになった方です。早めにやめられたというのは、40年未満の被保険者期間しか持っていないということです。この場合、20歳未満の期間に対応する基礎年金相当部分が経過的加算として増えることになります。
(この方々は、定年まで働くとすれば一般的に40年以上働くことになり、その期間は厚生年金に加入されていた方が多いでしょうから、普通には40年以上きっちり厚生年金の保険料を納めていることになり、この経過的加算は増えないことになります。ただし、経過的加算は増えないところですが、本来の老齢基礎年金や老齢厚生年金がバッチリもらえます。)
2つ目は、大学等に進学のため、20歳過ぎて働きはじめたが、60歳以上も働く機会を得て働き続けた方です。大学等を出て働いても、23歳前後ですから60歳まで働いてもまだ40年は働いていないことになり、60歳以上の期間の老齢基礎年金に相当した経過的加算が増加します。
では、どれだけ増加するのかですが、もともと計算基礎は、老齢基礎年金の計算にあるので、40年=480月働いて満額の基礎年金772,800円(S26年度価格)もらえますので、月数当たりの金額を出しますと、1610円/月当たりとなり、これが働いた月数分だけ増えることになり、仮に60歳から2年働いたとして、1610円×12月×2年=3万8千円余の年額の増加となります。
ただし、何度もいいますが、仮に22歳から働いたとすると、60歳の定年まで働いて、38年働き40年間働くまでは、あと2年ですのでそれ以上働いてもこの経過的加算は増えません。
また、60歳からは短時間勤務とかに変更して、厚生年金からは抜けて厚生年金の保険料を払っていない方はこの対象外ですので念のため。
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