ただし業種により法的に一斉休憩が適用除外されているのが大半(業種区分が不明のときは日本標準産業分類を参照)//さらに労使協定・就業規則例を提示
休憩は、一斉に取ることを原則としています。(労基法34条2項本文) しかしながら、時には、昼休みの時間に重要なお客さんが来たり、どうしても大事な顧客からの電話の対応が必要になるときもあるでしょう。これに関しては、接客など常に対応が必要な業種・業態の場合は、交代制にするなどして、しかも就業規則においても、ちゃんと整備がなされていると思われます。
問題は、事務職などで、先に申し上げた「たまたま」の客対応や電話対応が出てきた場合です。こういった場合は、昼休みが例えば正午から13時までといった固定した時間になっているかもしれません。そういった場合には、その取れなかった昼休みをずらすなどして、その昼休みを取れなかった従業員を休ませることが、まずは最低限必要な措置になります。そうでないと、労働時間の途中に休憩を与えることといった労基法を守ること(労基法34条1項)ができないからです。
しかしながら、これだけでは、法的な整備には欠けることになります。すなわち、労働基準法の休憩時間のルールとして、最初に申し上げた「一斉休憩の原則」がありますので、それができない場合に、例外的に「労使協定」の形にして初めて認められるということなのです。(労基法34条2項但し書き) 労使協定ですから、少なくとも労働者との何らかの形で協議等を行わないと現実には「協定書」はできません。すなわち、使用者・労働者側との双方の意思の疎通があって、一斉休憩の例外は制度として認められるといえます。
ただし、労働基準監督署への届出は必要ありません。
もちろん、現在においては、実際に事業を運営するに際して、一斉休憩が原則であるんだけれど、公衆に不便や不都合が生じるなど一斉休憩の原則が困難な事業が増えてきました。そこで、この一斉休憩の原則の例外が法的に認められており(労基法40条・労規則31条)、むしろ大半の事業はこの例外に該当して、現在においては、次のとおり、一斉休憩の原則が適用されない事業の方が多くなっているというのが実情です。
なお、この業種の区別は、いわゆる「事業場」ごとですので注意のこと
⇒運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇行、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署
◎ 具体的な業種がどこに入るかは、=後記=の※※※<例外業種詳細>※※※を参照のこと
この例外に入らない業種については、話を元に戻しますが、労使協定にして初めて一斉休憩をしなくてよいということになります。協定の内容ですが、「労働者の範囲及び休憩の与え方」について行うことになっています。(労基法規則15条)
さて、労使協定締結だけでは、不十分で、さらに忘れてはならないのは、就業規則の変更です。まず休憩時間については、就業規則に必ず記載しなければならない事項となっており、休憩時間の与え方(交代)についても必要な記載事項とされていますので、(労基法89条1号)、必ずその記載が必要です。この就業規則の変更については、先に挙げた法的に一斉休憩の例外として認められている業種についても同様で、「一斉休憩」としか就業規則に載せていない場合には、 やはり、休憩時間の与え方等(交代)について、就業規則の変更をしなければならないことになります。
最後に確認しておきます。一斉休憩が原則なので、それができない場合は、法的な例外規定の業種を除いて、労使協定により一斉休憩の除外をすること さらに就業規則の変更により昼休みの休憩時間をずらす規定を設けなければなりません。法的な例外規定の業種についても、同様に就業規則の変更だけは必要です。
労使協定及び就業規則の例については次のとおり
1、就業規則
業務上必要があることきは、会社と従業員代表との一斉休憩の適用除外に関する協定により、休憩時間を変更することができる。
2,労使協定
一斉休憩の適用除外に関する労使協定書
〇〇会社 (以下「会社」という)△△と 従業員代表××(以下「従業員代表」という)は、休憩時間について、労基法第34条第2項だし書きに基づき、一斉休憩の適用除外について、下記のとおり協定する。
記
(本協定が適用される従業員)
第1条 この協定は、就業規則第 条の規定に基づき、次のとおりの業務に従事する者に適用する。
(1) 電話または来客等の対応業務
(2) 緊急その他やむを得ない事情により必要となる業務
・・・・
(休憩時間の付与方法)
第2条 前条各号に掲げる業務に従事することにより、一斉休憩を取得することができない従業員の休憩時間については、就業規則第 〇条の規定(休憩時間)にかかわらず、この規定により定められた休憩時間の前または後の時間帯に同時間の休憩時間を付与するものとする。
(効力発効)
第3条 この協定は、令和 年 月 日から効力を発する。
令和 年 月 日
〇〇会社代表△△ ㊞
〇〇会社従業員代表◎◎ ㊞
=後記=
※※※<例外業種詳細>※※※
一斉の休憩の適用除外については、詳細には、次のとおり労働基準法別表第1の号別により指定されており、これは日本標準産業分類の名称から来ている。そこで、具体的に自分の業種がこの中に入っているかどうか分からない場合は、日本産業分類を参照すれば知ることができる。なお、日本標準産業分類は、国のHP(総務省)から見ることが可能です。
〇 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業(労基法別表第1の4号)
〇 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業(労基法別表第1の8号)
〇 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業(労基法別表第1の9号)
〇 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業(労基法別表第1の10号)
〇 郵便、信書便又は電気通信の事業(労基法別表第1の11号)
〇 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業(労基法別表第1の13号)
〇 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業(労基法別表第1の14号)
〇官公署の事業(労基法別表第1入らない業種)
● 坑内労働
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休憩は、一斉に取ることを原則としています。(労基法34条2項本文) しかしながら、時には、昼休みの時間に重要なお客さんが来たり、どうしても大事な顧客からの電話の対応が必要になるときもあるでしょう。これに関しては、接客など常に対応が必要な業種・業態の場合は、交代制にするなどして、しかも就業規則においても、ちゃんと整備がなされていると思われます。
問題は、事務職などで、先に申し上げた「たまたま」の客対応や電話対応が出てきた場合です。こういった場合は、昼休みが例えば正午から13時までといった固定した時間になっているかもしれません。そういった場合には、その取れなかった昼休みをずらすなどして、その昼休みを取れなかった従業員を休ませることが、まずは最低限必要な措置になります。そうでないと、労働時間の途中に休憩を与えることといった労基法を守ること(労基法34条1項)ができないからです。
しかしながら、これだけでは、法的な整備には欠けることになります。すなわち、労働基準法の休憩時間のルールとして、最初に申し上げた「一斉休憩の原則」がありますので、それができない場合に、例外的に「労使協定」の形にして初めて認められるということなのです。(労基法34条2項但し書き) 労使協定ですから、少なくとも労働者との何らかの形で協議等を行わないと現実には「協定書」はできません。すなわち、使用者・労働者側との双方の意思の疎通があって、一斉休憩の例外は制度として認められるといえます。
ただし、労働基準監督署への届出は必要ありません。
もちろん、現在においては、実際に事業を運営するに際して、一斉休憩が原則であるんだけれど、公衆に不便や不都合が生じるなど一斉休憩の原則が困難な事業が増えてきました。そこで、この一斉休憩の原則の例外が法的に認められており(労基法40条・労規則31条)、むしろ大半の事業はこの例外に該当して、現在においては、次のとおり、一斉休憩の原則が適用されない事業の方が多くなっているというのが実情です。
なお、この業種の区別は、いわゆる「事業場」ごとですので注意のこと
⇒運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇行、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署
◎ 具体的な業種がどこに入るかは、=後記=の※※※<例外業種詳細>※※※を参照のこと
この例外に入らない業種については、話を元に戻しますが、労使協定にして初めて一斉休憩をしなくてよいということになります。協定の内容ですが、「労働者の範囲及び休憩の与え方」について行うことになっています。(労基法規則15条)
さて、労使協定締結だけでは、不十分で、さらに忘れてはならないのは、就業規則の変更です。まず休憩時間については、就業規則に必ず記載しなければならない事項となっており、休憩時間の与え方(交代)についても必要な記載事項とされていますので、(労基法89条1号)、必ずその記載が必要です。この就業規則の変更については、先に挙げた法的に一斉休憩の例外として認められている業種についても同様で、「一斉休憩」としか就業規則に載せていない場合には、 やはり、休憩時間の与え方等(交代)について、就業規則の変更をしなければならないことになります。
最後に確認しておきます。一斉休憩が原則なので、それができない場合は、法的な例外規定の業種を除いて、労使協定により一斉休憩の除外をすること さらに就業規則の変更により昼休みの休憩時間をずらす規定を設けなければなりません。法的な例外規定の業種についても、同様に就業規則の変更だけは必要です。
労使協定及び就業規則の例については次のとおり
1、就業規則
業務上必要があることきは、会社と従業員代表との一斉休憩の適用除外に関する協定により、休憩時間を変更することができる。
2,労使協定
一斉休憩の適用除外に関する労使協定書
〇〇会社 (以下「会社」という)△△と 従業員代表××(以下「従業員代表」という)は、休憩時間について、労基法第34条第2項だし書きに基づき、一斉休憩の適用除外について、下記のとおり協定する。
記
(本協定が適用される従業員)
第1条 この協定は、就業規則第 条の規定に基づき、次のとおりの業務に従事する者に適用する。
(1) 電話または来客等の対応業務
(2) 緊急その他やむを得ない事情により必要となる業務
・・・・
(休憩時間の付与方法)
第2条 前条各号に掲げる業務に従事することにより、一斉休憩を取得することができない従業員の休憩時間については、就業規則第 〇条の規定(休憩時間)にかかわらず、この規定により定められた休憩時間の前または後の時間帯に同時間の休憩時間を付与するものとする。
(効力発効)
第3条 この協定は、令和 年 月 日から効力を発する。
令和 年 月 日
〇〇会社代表△△ ㊞
〇〇会社従業員代表◎◎ ㊞
=後記=
※※※<例外業種詳細>※※※
一斉の休憩の適用除外については、詳細には、次のとおり労働基準法別表第1の号別により指定されており、これは日本標準産業分類の名称から来ている。そこで、具体的に自分の業種がこの中に入っているかどうか分からない場合は、日本産業分類を参照すれば知ることができる。なお、日本標準産業分類は、国のHP(総務省)から見ることが可能です。
〇 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業(労基法別表第1の4号)
〇 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業(労基法別表第1の8号)
〇 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業(労基法別表第1の9号)
〇 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業(労基法別表第1の10号)
〇 郵便、信書便又は電気通信の事業(労基法別表第1の11号)
〇 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業(労基法別表第1の13号)
〇 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業(労基法別表第1の14号)
〇官公署の事業(労基法別表第1入らない業種)
● 坑内労働
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