元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

医療機関で患者の対応で休憩が取れなかった場合には

2018-06-10 11:39:49 | 社会保険労務士
 基本は職員を休ませることなので他の時間にも休憩を取らせるのが原則

 病院やクリニックの医療機関においては、重症患者が運び込まれたときや患者の容態が急に変わって全職員で対応しなければならないなど、休憩時間を取る時間もない場合もあります。

 けれども、固いことを言うようですが、労働基準法では労働時間が8時間を超えるときは1時間の休憩(労働時間が6時間超~8時間未満のときは45分の休憩でOK)を取らなければなりません。一般的には、休憩時間はAさんは何時からとか時間が決めれられているようですが、休憩時間が取れなかった場合には、仕事の状況に応じて、他の時間でも休憩時間を取らせなければなりません。決めれられた休憩時間に取れなかったからといって、そのまま休憩を取らせないことは、労基法違反と言わざるを得ません。それより、休憩が必要なのは職員を休ませミスを防ぐことにありますから・・・。まずは、休憩が取れなかったときは、①他の時間に休憩を取るということが原則となります。30分+30分の2回の休憩で1時間の休憩でも構いません。
 
 その上で、②どうしても休憩が取れなくて、そのまま勤務した場合には、取れなかった時間は時間外勤務となりますので、法定労働時間を超えた分は割増賃金を支給しなければなりません。

 この場合の時間外勤務申請の仕方ですが、理由としては、休憩が取れなかったゆえを記入することです。終業時間から1時間の残業をしたように書くのは、そうはしてはないのでむしろおかしいので、正確に「休憩が取れず」と申請すべきです。

 なお、休憩時間の原則には、一斉付与の原則がありますが、労基法上、医療機関は13号事業所(保健衛生業)として、一斉に休憩は与えななくてもよく、バラバラでも認められていますので、労働組合等や労働者の代表者と協定を結ぶ必要はありません。

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